弁理士試験の試験内容と科目|短答・論文・口述の流れをわかりやすく
弁理士試験の試験内容と試験科目を初学者向けに整理。短答式(特許・実用新案、意匠、商標、条約、著作権・不正競争防止法の5科目60問・3時間30分)、論文式(必須3科目と選択科目)、口述(3科目・各10分程度)の順に、合格基準・令和8年度の日程・免除制度・令和7年度の合格率6.4%まで確認します。
弁理士試験は、特許・実用新案・意匠・商標という産業財産権の専門家である弁理士になるための国家試験です。特許庁(工業所有権審議会)が実施し、毎年1回、短答式・論文式・口述の3段階で行われます。
結論から言うと、弁理士試験は「3つの関門を1年かけて順番に通過する試験」です。短答式に受からなければ論文式は受けられず、論文式に受からなければ口述は受けられません。そのぶん、短答式と論文式には「合格したら翌年以降も免除される」という仕組みがあり、複数年かけて段階的に突破する受験生が大半です。
この記事では、初めて弁理士試験を調べる人に向けて、試験科目の全体像、3つの試験の中身、1年のスケジュール、免除制度、合格率の実態を順番に整理します。
弁理士試験の試験内容
弁理士試験の試験内容は、特許庁の受験案内で「筆記試験(短答式・論文式)と口述試験」と定められています。筆記試験に合格しなければ口述試験は受けられず、筆記試験の中でも短答式に合格しなければ論文式は受けられません。3段階の試験内容を1つの表にまとめると次のとおりです。

| 段階 | 何を問うか | 出題形式 | 合格基準 | 令和8年度の実施日 |
|---|---|---|---|---|
| 短答式筆記試験 | 5科目の条文知識の正確さ | 五肢択一のマークシート、全60題・3.5時間 | 総合65%を基準とした得点以上、かつ各科目40%以上が原則 | 5月17日 |
| 論文式筆記試験(必須科目) | 特許・実用新案、意匠、商標の事例への当てはめ | 論述。特実2時間、意匠・商標各1.5時間 | 標準偏差で調整した平均54点を基準とした得点以上、かつ47点未満の科目なし | 6月28日 |
| 論文式筆記試験(選択科目) | 理工または法律の専門知識 | 論述。1.5時間 | 素点が満点の60%以上 | 7月26日 |
| 口述試験 | 論文式で確認された思考力を口頭で説明する力 | 面接方式。3科目それぞれ10分程度 | A・B・Cの3段階で、C評価が2つ以上ないこと | 10月17日〜19日のいずれかの日 |
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験受験案内」、特許庁「弁理士試験の案内」
この表で押さえておきたいのは次の3点です。
- 受験資格の制限がない。受験案内には「学歴、年齢、国籍等による制限は一切ありません」とあります。願書の入手方法や受験手数料(12,000円分の特許印紙)の手続は「弁理士試験の受験資格と受験料」でまとめています
- 出題は試験日に施行されている法令が基準。法改正の施行日が試験日より前なら、改正後の条文で出題されます。改正の多い特許法・商標法は、使う教材の基準日を確認してください
- 論文式と口述でも条約が範囲に入る。論文式(必須科目)と口述の出題範囲には「工業所有権に関する条約に関する規定」が含まれ、特許法等の範囲内で条約の解釈・判断が問われます。条約が独立の科目として出るのは短答式だけですが、パリ条約の優先権のように特許法と直結する規定は、論文式でも使います
なお、論文式(必須科目)と口述では、試験の際に弁理士試験用法文が貸与されます。条文そのものを暗記しているかより、条文を引いて事例に当てはめられるかが問われるのはこのためです。
弁理士試験の試験科目
弁理士試験の試験科目は、段階ごとに異なります。短答式は5科目、論文式は必須科目3つと選択科目1つ、口述試験は3科目です。全体を1つにまとめると、次のようになります。

| 試験 | 試験科目 | 形式と分量 |
|---|---|---|
| 短答式 | 特許・実用新案/意匠/商標/条約/著作権法・不正競争防止法 の5科目 | 全60問・3時間30分のマークシート |
| 論文式(必須科目) | 特許・実用新案/意匠/商標 の3科目 | 事例問題への論述。特実2時間、意匠・商標 各1時間30分 |
| 論文式(選択科目) | 理工Ⅰ〜Ⅴまたは法律(民法)から1科目 | 選んだ分野の専門知識を問う論述。免除制度あり |
| 口述試験 | 特許・実用新案/意匠/商標 の3科目 | 試験官との質疑応答。1科目10分程度 |
この表から読み取ってほしいことが3つあります。
1つ目は、3段階を通じて一貫して問われるのが「特許・実用新案・意匠・商標」の4法だということです。短答式・論文式(必須科目)・口述のすべてに、この4法が登場します。つまり弁理士試験は、科目数が段階ごとに増えていく試験ではなく、同じ4法を「選ぶ(短答式)」「書く(論文式)」「話す(口述)」の3通りの形式で問い直す試験です。学習の中心が最後まで4法から動かないのは、受験計画を立てるうえで心強い性質です。
2つ目は、条約と著作権法・不正競争防止法が出題されるのは短答式だけだということです。この2科目は短答式では合わせて20問(全体の3分の1)を占めますが、論文式と口述には出てきません。短答式に合格して免除期間に入った年は、この2科目の学習が不要になります。
3つ目は、選択科目だけが受験者ごとに違う科目だということです。ほかの科目は全員が同じ問題を解きますが、選択科目は自分の専門分野に合わせて選びます。学位や他の国家資格による免除もこの科目にだけある制度で、免除を持っているかどうかで学習量が大きく変わります。
弁理士試験の3段階
短答式筆記試験(5月)
マークシート方式の択一試験です。全60問を3時間30分で解きます。出題は次の5科目です。
| 科目 | 問題数 | 足切りライン |
|---|---|---|
| 特許・実用新案に関する法令 | 20問 | 8点 |
| 意匠に関する法令 | 10問 | 4点 |
| 商標に関する法令 | 10問 | 4点 |
| 工業所有権に関する条約 | 10問 | 4点 |
| 著作権法及び不正競争防止法 | 10問 | 4点 |
合格基準は「総合点が満点の65%(39点)以上」で、かつ「各科目で40%を下回らないこと」です。つまり総合で39点取れていても、意匠が10問中3問しか正解できていなければ不合格になります。この科目別の足切りが、短答式の最大の特徴です。
出題形式は、5つの枝(イ〜ホ)から正しいもの・誤っているものを選ぶ形式に加え、「正しいものはいくつあるか」を答える個数問題が混ざります。個数問題は全枝の正誤を判断しないと正解できないため、消去法が効かず、正確な条文知識が問われます。
直近の合格発表も、この基準どおりに運用されています。令和8年度の短答式筆記試験は、合格点が39点、科目別の合格基準点が特許・実用新案8点、意匠4点、商標4点、条約4点、著作権法及び不正競争防止法4点で、合格者は459名でした。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験短答式筆記試験合格発表」(令和8年6月9日)
同じ発表では、工業所有権法科目および条約科目の免除を受けている人の合格点は7点とされています。免除を使って著作権法・不正競争防止法の10問だけを受験する人には、別の合格点が適用されます。
論文式筆記試験(7月)
短答式の合格者だけが受験できる記述試験です。必須科目と選択科目に分かれ、実施日も別の日に設定されます。

必須科目は特許・実用新案(2時間)、意匠(1時間30分)、商標(1時間30分)の3科目で、事例問題に対して条文と趣旨を踏まえた論述を求められます。短答式が「与えられた枝の正誤を判断する」試験だったのに対し、論文式は「事例に条文の要件を一つずつ当てはめ、結論とその理由を自分の言葉で書く」試験です。同じ4法を扱いながら、問われている力がまったく違います。条文を暗記しているだけでは答案が埋まらないのは、このためです。
合格基準は、科目ごとの得点を標準偏差で調整した後の平均点が54点以上で、かつ47点未満の科目がないことです。ここでも短答式と同じく、1科目でも大きく崩すと総合点にかかわらず不合格になる構造になっています。特許・実用新案は配点が大きく時間も長いため対策が厚くなりがちですが、意匠か商標のどちらかを捨てるという戦略は成り立ちません。得点調整の具体的な方法は、特許庁が受験案内とあわせて公表している「論文式試験における得点調整及び合格基準について」に示されています。
選択科目は、理工Ⅰ(機械・応用力学)、理工Ⅱ(数学・物理)、理工Ⅲ(化学)、理工Ⅳ(生物)、理工Ⅴ(情報)、法律(民法)の6つの科目から1つを選び、さらにその科目の中の選択問題を1つ選んで受験します。たとえば理工Ⅲ(化学)を選んだ人は、物理化学・有機化学・無機化学といった選択問題の中から1つを選びます。合格基準は60点以上です。
選択科目には免除制度があります。大きく分けて次の2つです。
- 学位による免除:選択科目に関する研究により修士・博士の学位または専門職学位を取得し、審査に合格した人
- 資格による免除:技術士、情報処理技術者、薬剤師、電気主任技術者、一級建築士など、選択科目に対応する国家資格を持つ人
免除を受けるには、出願時に免除資格を証明する書類を提出する必要があります。免除の対象になるかどうかは資格の種類ごとに細かく定められているので、自分の学位や資格が該当するかは必ず特許庁の受験案内で確認してください。なお、選択科目は一度合格すれば永続的に免除されるため、免除資格を持たない人は「選択科目だけ先に合格しておく」という進め方もできます。
令和8年度の論文式筆記試験は、必須科目の合格点が54.5点、合格者は201名でした。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験論文式筆記試験合格発表」(令和8年9月18日)
合格点は「54点を基準として工業所有権審議会が相当と認めた得点」なので、年度ごとに54点前後で動きます。標準偏差による得点調整の考え方と、47点の科目別基準の読み方は「弁理士試験 論文式の合格基準」で、答案の組み立て方は「弁理士試験 論文式の書き方」で扱っています。
論文式で見落とされがちなのが、短答式から論文式までの時間の短さです。短答式は例年5月中旬〜下旬、論文式(必須科目)は6月下旬〜7月上旬に実施されるため、その間は6〜7週間しかありません。令和8年度は短答式が5月17日、必須科目が6月28日で、間は6週間でした。しかも短答式の合格発表は6月上旬(令和8年度は6月9日)なので、「合格を確認してから論文対策を始める」と、使える期間は3〜4週間に縮みます。短答式を受験する年は、本試験が終わった翌週から論文式の答案練習に入るのが現実的なスケジュールです。短答式の自己採点で合格ラインに届いていそうなら、発表を待たずに切り替えてください。
なお、令和9年度から選択科目の選択問題が15から9へ再編されます。詳しくは「令和9年度からの弁理士試験制度改正」で整理しています。
口述試験(10月)
論文式の合格者が受験する面接形式の試験です。特許・実用新案、意匠、商標の3科目について、試験官との質疑応答で条文知識と理解を問われます。1科目あたり10分程度で、A・B・Cの3段階で採点され、C評価が2科目以上あると不合格です。

科目は論文式の必須科目と同じ3科目ですが、問われ方が違います。論述は時間をかけて構成を整えてから書けますが、口述は即座に答えなければなりません。条文の要件を順番に言える、制度の趣旨を一言で説明できる、という水準まで知識を引き上げる必要があります。
口述試験の試験内容を、特許庁の案内に沿って整理すると次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法文 | 試験室に用意された弁理士試験用法文を、試験委員の許可を受けて参照できる |
| 採点 | A(良くできている)・B(普通にできている)・C(不十分)のゾーン方式 |
| 合格基準 | C評価が2つ以上ないこと |
| 公表 | 出題テーマは試験後に公表。解答は公表しない |
| 令和8年度の日程 | 10月17日(土)〜19日(月)のいずれかの日。場所は東京 |
出典:特許庁「弁理士試験の案内」、特許庁「令和8年度弁理士試験受験案内」
令和7年度の最終合格者統計では、口述試験の合格率は91.3%(前年度91.7%)でした。
出典:特許庁「令和7年度弁理士試験最終合格者統計」
近年の口述試験の合格率は高く、論文式まで突破すれば大半の人が最終合格に至ります。ただし、条文を正確に口頭で答える練習は必要で、油断すると足元をすくわれる試験でもあります。
論文式の合格発表(令和8年度は9月18日)から口述までは1か月ほどしかないので、条文の要件と趣旨を声に出して説明する練習は論文式の学習と並行して始めておくのが安全です。問われ方の型と直前1か月の練習方法は「弁理士試験 口述試験の対策」でまとめています。
1年のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 1月〜2月 | 特許庁が受験案内を公告 |
| 3月中旬〜4月上旬 | 願書受付(受験料12,000円) |
| 5月中旬〜下旬 | 短答式筆記試験 |
| 6月上旬 | 短答式の合格発表 |
| 6月下旬〜7月上旬 | 論文式筆記試験(必須科目) |
| 7月下旬 | 論文式筆記試験(選択科目) |
| 9月中旬 | 論文式の合格発表 |
| 10月中旬〜下旬 | 口述試験 |
| 11月上旬 | 最終合格発表 |
初めて受験する人にとって重要なのは、願書の受付が3月から4月上旬までの短い期間に限られることです。この時期を逃すと、その年は受験自体ができません。学習を始めたら、まず翌年の願書期間をカレンダーに入れておきましょう。
令和8年度は、願書の受付が3月5日から4月2日まで、最終合格発表が11月9日(月)の予定です。各試験の実施日は冒頭の「試験内容」の表に載せています。
出典:特許庁「令和8年度弁理士試験受験案内」
上の時期はいずれも例年の目安で、年度によって前後します。令和8年度は必須科目が6月28日、選択科目が7月26日でした。正確な日程は特許庁が公告する受験案内が正本なので、受験する年度の公告が出たら、短答式・論文式・口述の3つの日付をまとめて押さえてください。
免除制度
弁理士試験には、一度合格した試験を翌年以降も免除する仕組みがあります。

- 短答式に合格すると、翌年と翌々年の短答式が免除されます(2年間)
- 論文式(必須科目)に合格すると、翌年と翌々年の論文式必須科目が免除されます(2年間)
- 論文式(選択科目)に合格すると、永続的に選択科目が免除されます
この制度があるため、「1年目に短答式だけ合格し、2年目に論文式に集中する」という戦略が成り立ちます。実際、1回の受験で短答式から口述まで一気に合格する人は少数派です。
免除の効果は「その年に何を勉強しなくてよいか」に直結します。短答式が免除されている年は、条約と著作権法・不正競争防止法を学習範囲から外し、必須科目の3法だけに時間を集中できます。逆に免除が切れる3年目は、短答式の5科目を再び仕上げ直す必要があり、学習量が一気に戻ります。
また、特許庁で審査官・審判官として一定年数勤務した人や、工業所有権に関する事務に一定期間従事した人には、短答式の一部科目免除があります。
免除は種類が多く、それぞれ期間と申請の時期が違います。短答式・論文式・口述の免除を一覧にした「弁理士試験の免除制度一覧」と、選択科目の学位・公的資格による免除の要件を整理した「弁理士試験 選択科目の免除」もあわせて確認してください。学位による選択科目の免除は、受験願書を出す前に工業所有権審議会の認定を受けておく必要があります。
合格率と難易度
特許庁の発表によると、令和7年度弁理士試験の結果は次のとおりです。
| 項目 | 令和7年度 |
|---|---|
| 志願者数 | 3,501人 |
| 受験者数 | 3,183人 |
| 最終合格者数 | 205人 |
| 合格率 | 6.4% |
出典:特許庁・工業所有権審議会「令和7年度弁理士試験の結果について」(令和7年11月17日)
合格率6%台という数字は、司法書士試験や不動産鑑定士試験と同じ水準で、法律系国家資格の中でも最難関の部類に入ります。ただし、この合格率は「その年の受験者全体」に対する最終合格者の割合であり、短答式免除者が論文式から受験している分も含まれています。初受験で短答式を突破できる割合は、体感としてはさらに低くなります。
一方で、受験者数が3,000人台と少ないため、母集団の競争は司法試験ほど激しくはありません。合格者の多くは特許事務所や企業の知財部門で働きながら受験しており、「働きながら2〜4年で合格する」のが典型的な合格パターンです。
合格率の推移や受験回数の実態については「弁理士試験の合格率と難易度」で詳しく扱っています。
初学者が最初にやるべきこと
弁理士試験の学習は、最初の関門である短答式の攻略から始まります。短答式は条文知識の正確さを問う試験なので、次の3つを最初の3か月で固めるのが定石です。

- 特許法の全体構造を把握する。出願から審査、登録、権利行使、無効審判までの流れを、条文番号と紐づけて覚えます。特許法は20問と最も配点が大きく、意匠法・商標法は特許法の準用が多いため、ここが土台になります。
- 過去問を早い段階から解く。弁理士試験の短答式は、過去問の焼き直しが一定割合を占めます。テキストを一周してから過去問に入るのではなく、単元ごとにテキストと過去問を往復する方が定着が早くなります。
- 条文を読む習慣をつける。短答式も論文式も、最終的には条文の正確な理解が問われます。「この論点は何条何項か」を常に意識し、条文集を手元に置いて学習します。
この3つは、予備校に通うかどうかにかかわらず変わりません。短答式は正解が条文から一義的に決まり、過去問も公開されているため、独学でも到達水準を自己判定できる試験です。どこまで独学で進め、どこから外部の手を借りるかの線引きは「弁理士試験は独学で合格できるか」で整理しています。
短答式の過去問の使い方は「短答式の過去問は肢別で回す」で、必要な学習時間の目安は「弁理士試験に必要な勉強時間」で、それぞれ具体的に整理しています。
まとめ
- 試験科目は短答式5科目、論文式の必須3科目と選択科目、口述3科目。論文式の合格基準は調整後平均54点以上かつ47点未満の科目なし、選択科目は60点以上
- 弁理士試験は短答式(5月)・論文式(7月)・口述(10月)の3段階で、順番に通過する必要がある
- 短答式は60問中39点以上、かつ各科目40%以上が合格基準。科目別の足切りに注意
- 短答式・論文式にはそれぞれ2年間の免除制度があり、複数年計画が成り立つ
- 令和7年度の合格率は6.4%。受験者の多くは働きながら2〜4年で合格している
- 願書は3月〜4月上旬。学習開始時に翌年の願書期間を必ず確認する
試験の全体像がつかめたら、次は短答式の合格基準と足切りの仕組みを「短答式の合格基準と科目別足切りの攻略法」で確認してください。
過去問ベースの肢別演習で、読んだ内容をそのまま演習に移せます。