優先権主張の手続・出願の種類の交差・分割(4条D・E・G・I)ゆうせんけんしゅちょうのてつづきしゅつがんのしゅるいのこうさぶんかつ
優先権主張の手続とは、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者がその出願の日付と国名を明示した申立てをし、同盟国が謄本等の提出を要求できるというパリ条約4条Dの定めです。出願の種類の交差とは、実用新案登録出願に基づいて意匠登録出願をし、又は特許出願と実用新案登録出願の間で相互に優先権を主張できるという4条E・Iの定めで、4条Gは複合的な特許出願の分割がもとの出願の日付と優先権の利益を保有すると定めます。
優先権は主張しなければ効果が出ません。日本の特許法43条が願書への記載と優先権証明書の提出を求めているのは、パリ条約4条Dが「日付と国名を明示した申立て」をさせ、謄本の提出を要求できると定めているからです。4条Dは各国が手続をどこまで要求してよいか、申立てを欠いたときにどこまで不利益を与えてよいかの上限を決めています。4条Eと4条Iは、実用新案を基礎に意匠を出願するような種類の違う出願の間で優先権を使えるかを、4条Gは優先権を主張した出願を分割したときに利益が残るかを定めています。

優先権を主張する者は最初の出願の日付と国名を明示した申立てをし、いつまでに申し立てるかは各同盟国が定めます
4条D(1)は、最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならないと定め、各同盟国が遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定めるとします。申立ての内容は条約で決め、期限は各国に委ねる仕組みなので、申立てをしなければならない期間は同盟国間で異なることがあります。日本では特許法43条1項が、国名と出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に提出するよう定めています(平成27年改正前は特許出願と同時でした)。4条D(2)は、この日付及び国名を権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載すると定めるので、日付及び国名を刊行物「に掲載することを要しない」という枝は誤りです。4条D(5)は、優先権を主張する者が最初の出願の番号を明示するものとし、その番号も同じ方法で公表されると定めます。
同盟国は最初の出願の謄本の提出を要求でき、主管庁が認証した謄本には公証を要せず、日付の証明書面と訳文の添付は要求できます
4条D(3)は、同盟国が優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求できると定めます。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本はいかなる公証をも必要とせず、いかなる場合にも後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも無料で提出でき、その謄本には主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求できます。したがって、主管庁が認証した謄本は「所定の公証を必要とする」という枝は誤りです。4条D(4)は、出願の際には優先権の申立てについて他の手続を要求できないとし、この条に定める手続がされなかった場合の効果を各同盟国が定めるが、その効果は優先権の喪失を限度とすると定めます。手続の不備で出願そのものを失わせるのは重すぎるからです。したがって、申立てをしなかった効果として「特許出願を拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる」という枝は誤りです。

- 申立て(D(1))最初の出願の日付と国名を明示します。期限は各同盟国が定めます
- 公表(D(2)・(5))日付・国名・番号を権限のある官庁の刊行物に掲載します
- 謄本(D(3))提出を要求できます。主管庁の認証謄本に公証は不要で、後の出願の日から3箇月内は無料で提出でき、日付証明書面と訳文の添付を要求できます
- 不備の効果(D(4))各同盟国が定めますが、優先権の喪失が限度です
実用新案登録出願に基づく意匠登録出願の優先期間は意匠の6箇月で、特許出願と実用新案登録出願は相互に基礎にできます
4条E(1)は、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合の優先期間を、意匠について定められた優先期間とすると定めます。基礎が実用新案でも、後の出願が意匠なら6箇月で、「実用新案について定められた優先期間とする」という枝は誤りです。したがって、令和2年6月1日の実用新案登録出願を先の出願として令和3年4月1日に意匠登録出願をしても優先権の主張は認められませんが、同日に特許出願をすれば12箇月以内なので認められる、という枝は正しいです。4条E(2)は、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできると定めるので、「特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることはできない」という枝は誤りです。条約が定める交差はここまでで、特許出願に基づいて意匠登録出願をする場合の優先権を同盟国に義務づける規定はありません。

複合的な特許出願は審査の結果でも自己の発意でも分割でき、分割された各出願はもとの出願の日付と優先権の利益を保有します
4条G(1)は、審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合に、特許出願人がその特許出願を2以上の出願に分割でき、分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときはこれを保有すると定めます。4条G(2)は、自己の発意による分割にも同じ効果を認め、各同盟国がその分割を認める場合の条件を定めることができるとします。分割で出願日が後ろにずれ、優先権も失われるなら、単一性の審査を受けた出願人が不当に不利になるからです。「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には」分割でき、もとの出願の日付と優先権の利益を保有するという枝も、「自己の発意により、特許出願を分割することができる」という枝も正しいです。条約の分割の規定は特許出願だけを対象にしていて、実用新案登録出願の分割は定めていません。日本では特許法44条が分割の条件(時期と範囲)を定めており、これが4条G(2)の各同盟国が定める条件にあたります。
発明者証の出願も、特許か発明者証かを選べる同盟国でされたものは特許出願と同一の条件で優先権を生じさせます
4条I(1)は、出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願が、特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせ、その優先権が特許出願の場合と同一の効果を有すると定めます。4条I(2)は、そのような同盟国では発明者証の出願人も特許出願、実用新案登録出願又は発明者証の出願に基づく優先権の利益を享受すると定めます。条文どおりに「特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせる」という枝は正しく、正規に発明者証の出願をした者が他の同盟国で実用新案登録出願をすることに関し「12月の期間中、優先権を有する」という枝も正しいです(特許出願と同一の条件なので4条E(2)により実用新案登録出願の基礎にでき、期間は4条C(1)の12箇月だからです)。日本に発明者証の制度はありませんが、他の同盟国の発明者証の出願を基礎とする優先権の主張は受け入れることになります。
パリ条約4条DD (1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は,その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は,遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
(2) (1)の日付及び国名は,権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
(3) 同盟国は,優先権の申立てをする者に対し,最初の出願に係る出願書類(明細書,図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は,いかなる公証をも必要とせず,また,いかなる場合にも,後の出願の日から3箇月の期間内においてはいつでも,無料で提出することができる。その謄本には,その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
(4) 出願の際には,優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は,この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし,その効果は,優先権の喪失を限度とする。
(5) 出願の後においては,他の証拠書類を要求することができる。
最初の出願に基づいて優先権を主張する者は,その最初の出願の番号を明示するものとし,その番号は,(2)に定める方法で公表される。
パリ条約4条EE (1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には,優先期間は,意匠について定められた優先期間とする。
(2) なお,いずれの同盟国においても,特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし,また,実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。
パリ条約4条GG (1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになつた場合には,特許出願人は,その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。
(2) 特許出願人は,また,自己の発意により,特許出願を分割することができる。この場合においても,特許出願人は,その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い,優先権の利益があるときは,これを保有する。各同盟国は,その分割を認める場合の条件を定めることができる。
試験ではこう問われる
- 申立ては日付と国名を明示する(4条D(1))。期限は各同盟国が定めるので、同盟国間で異なることがある。日付・国名・番号は官庁の刊行物に掲載する(D(2)(5))
- 主管庁が認証した謄本に公証は不要で、「所定の公証を必要とする」は誤り。日付証明書面と訳文の添付は要求できる(D(3))
- 申立てを欠いた効果は優先権の喪失が限度(D(4))。出願を「拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる」は誤り
- 実用新案登録出願に基づく意匠登録出願の優先期間は意匠の6箇月(E(1))。「実用新案について定められた優先期間とする」は誤り
- 特許出願と実用新案登録出願は相互に基礎にできる(E(2))。特許出願に基づく意匠登録出願の優先権を義務づける規定はない
- 複合的な特許出願は審査の結果でも自己の発意でも分割でき、もとの出願の日付と優先権の利益を保有する(G)。実用新案の分割は規定なし
- 特許か発明者証かを選べる同盟国の発明者証の出願は特許出願と同一の条件・同一の効果で優先権を生じさせる(I)。他国での実用新案登録出願にも12箇月
この用語が問われた枝
優先権の主張の基礎となる出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載することを要しない。
同盟国が、優先権の申立てをする者に対し、提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって、最初の出願を受理した主管庁が認証したものは、所定の公証を必要とする。
最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として、各同盟国は、優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる。
いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は、実用新案について定められた優先期間とする。
枝ごとの解説と条文は肢別演習で読めます。
この用語で問われた枝を、解説つきでそのまま解けます。