意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
この条文が問われた枝 6問
誤り。違うのは「審理結果が通知されるまでは、さらに図面の補正を行うことはできない」の部分である。60条の24は事件が審査、審判又は再審に係属している間の補正を認めており、補正却下決定不服審判の係属中も図面の補正はできる。
60条の24は、意匠登録出願その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。補正ができるのは事件が特許庁に係属している間であり、係属していればその間のどの時点でもよい。補正の却下の決定を受けて47条の補正却下決定不服審判を請求したときは、17条の2第4項により審査官はその審決が確定するまで出願の審査を中止するが、中止されるのは審査官の審査であって、事件は審判に係属し続けている。したがって出願人は、審判で先の補正の要旨変更の有無が審理されている間でも、改めて図面の補正をすることができ、却下された補正を要旨の範囲に収めた別の補正を出す道が残る。審理結果の通知を待たなければ補正できないという定めはない。補正ができないのは、拒絶査定の謄本の送達から審判請求までのように事件がどこにも係属していない時期だけである。

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
- 却下の決定の謄本の送達から3月は査定ができない(17条の2第3項)。この間も再度の補正はできる
- 補正却下決定不服審判の請求があれば審決が確定するまで審査を中止する(同条4項)。審判の係属中も補正はできる
- 却下された補正後の意匠について3月以内に新たな出願をすると手続補正書の提出時にしたものとみなされる(17条の3)。新出願をした後は審判を請求できない(47条1項ただし書)
- 補正ができないのは事件が審査・審判・再審のいずれにも係属していない時期である(60条の24)
正しい。60条の24は手続の補正を事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限って認めており、拒絶査定の謄本の送達から審判請求までの間はどの手続にも係属していないから補正をすることができない。
60条の24は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。補正は係属中の手続の中で書類の不備や内容を直すものであり、どの手続にも係属していない間に書類を直しても判断する主体がいないから、係属を要件としたものである。拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達されると審査官の審査は終わり、46条1項の拒絶査定不服審判は請求によって初めて係属するから、送達の日から審判を請求する日の前までは審査にも審判にも係属していない期間となる。この間にした補正は60条の24の要件を欠く。本枝はこの空白の期間に補正をすることができないとしており、正しい。特許法17条1項が拒絶査定不服審判の請求と同時にする補正を認めるのに対し、意匠法では審判請求後に係属中の補正としてすればよい。

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
誤り。違うのは「補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り」の部分である。60条の24により補正は事件が審査、審判又は再審に係属している間はできるのであり、却下の後の再度の補正をその期間内に限る規定はない。
60条の24は、意匠登録出願その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。意匠法が補正に置く時期の制限はこの係属中という要件だけであり、特許法17条の2のように拒絶理由通知への応答期間などで補正の時期を区切る規定はない。補正が要旨変更を理由に却下されても、出願はなお審査に係属しているので、出願人は却下された補正とは別に、要旨を変更しない範囲で図面について再度の補正をすることができる。17条の2第3項の三月は、審査官が査定をしてはならない期間であり、また17条の3第1項の三月は補正後の意匠について新たな出願をして出願日の利益を受けるための期間であって、いずれも再度の補正ができる期間を定めたものではない。したがって謄本の送達から定められた期間内に限り再度の補正ができるとする枝は誤りである。

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
正しい。手続の補正は事件が審査に係属している限りできるから、補正の却下の決定の謄本の送達から3月を経過しても査定がされていなければ、出願人は内容を改めて再度手続補正書を提出することができる。
60条の24は、意匠登録出願その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限りその補正をすることができると定める。補正ができる時期を区切るのはこの係属の要件だけであり、補正の却下の決定を受けたことや、その後に一定の期間が経過したことは補正を妨げる事由になっていない。17条の2第3項は、却下の決定があったときは決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまで査定をしてはならないと定めるが、これは出願人が補正却下決定不服審判の請求や17条の3の新出願を選ぶ時間を確保するための規定であり、3月を過ぎた後に補正を禁じる趣旨ではない。枝の出願は拒絶理由の通知も査定も受けておらず審査に係属したままであるから、出願人は却下された補正の内容を変更して、改めて手続補正書を提出することができる。

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
誤り。違うのは「願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない」の部分である。60条の24は事件が審査、審判又は再審に係属している場合に補正を認めており、補正却下決定不服審判に係属している間も審判に係属している場合に当たる。
60条の24は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができると定める。補正を認める時期を特許庁に事件が係属している間に限るのは、審査官や審判官が内容を審理できる段階でなければ補正を受け止めることができないからであり、審判の種類を限定する文言はない。補正却下決定不服審判は、審査官が17条の2第1項でした補正の却下の決定に対して47条により請求する審判で、事件はその審判に係属している。したがって出願人は、この審判の係属中も願書の記載や図面について補正をすることができ、却下された補正とは別に要旨を変更しない範囲で直すことが妨げられない。ただし、拒絶査定不服審判を請求できる期間のように、査定の後で審判の請求前という審査にも審判にも係属していない時期には補正ができない。係属の有無で決まるのであって、補正却下決定不服審判であることが補正を禁じる理由にはならない。

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
正しい。出願の分割は意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限りできる(10条の2第1項)が、これは手続の補正ができる時期(60条の24)と一致するので、二以上の意匠を包含する出願であれば補正ができる時期には常に分割できる。
10条の2第1項は、意匠登録出願人は意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができると定める。他方、60条の24は、意匠登録出願その他の手続をした者は事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限りその補正をすることができると定めており、分割ができる時期と手続の補正ができる時期は同じ文言で定められている。特許法44条1項が分割の時期を補正ができる時期のほか拒絶査定の謄本送達後3月以内などに広げているのと違い、意匠法は補正の時期と分割の時期を一致させている。したがって二以上の意匠を包含する出願について、手続の補正をすることができる時期であれば、その一部を新たな出願にすることが常にでき、枝のとおりである。分割できるのは二以上の意匠を包含する出願に限られる。

意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
- できる時期:出願が審査、審判又は再審に係属している場合。手続の補正ができる時期(60条の24)と同じ
- 対象:二以上の意匠を包含する出願の一部。一意匠の出願からの分割はできない
- 効果:新たな出願はもとの出願の時にしたものとみなす(2項)。4条3項の書面と優先権の手続は新たな出願について改めて要るが、もとの出願で提出した書面は同時に提出したものとみなす(3項)
- 特許法との違い:特許法44条1項は補正ができる時期のほか、特許査定後・拒絶査定後の一定期間にも分割を認める







