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条文 意匠法

第7章 第七章 雑則

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第60条の24手続の補正過去問 6

意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

この条文が問われた枝 6問
令和3年度 第25問 枝イ
図面について補正をしたところ、審査官により補正の却下の決定がされた。そこで、出願人は、補正却下決定不服審判を請求した。審判においてこの図面における補正が要旨を変更するものであるか否かの審理を行っているところであるため、審理結果が通知されるまでは、さらに図面の補正を行うことはできない。
令和2年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者が、その手続について補正をすることができるのは、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られるため、拒絶をする旨の査定の謄本の送達があった日から審判を請求する日前までは補正をすることができない。
令和1年度 第26問 枝ニ
意匠登録出願人は、願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り、図面について再度の補正をすることができる。
平成30年度 第25問 枝イ
補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月経過後であって、意匠登録出願が拒絶理由の通知も査定も受けていない場合、当該意匠登録出願人は、補正の内容を変更して、再度、手続補正書を提出することができる。
平成29年度 第25問 枝ロ
意匠登録出願をした者は、事件が補正却下不服審判に係属している場合、願書の記載又は願書に添付した図面について補正をすることができない。
平成28年度 第27問 枝イ
意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
第61条意匠原簿への登録過去問 2

1次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

1 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

3 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第26問 枝ハ
国際登録を基礎とした意匠権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、国際登録簿に登録されたところによる。
令和7年度 第28問 枝ニ
国際登録を基礎とした意匠権についての意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)、回復又は処分の制限は、いずれも特許庁に備える意匠原簿に登録される事項である。
第62条意匠登録証の交付

1特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

第63条証明等の請求過去問 2

1何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

1 願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの

2 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本

3 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。次号及び第六号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

4 裁定に係る書類であつて、当事者、当事者以外の者であつてその意匠登録に関し登録した権利を有するもの又は第三十三条第七項において準用する特許法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者からこれらの者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

5 拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの

6 意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

7 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

8 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2特許庁長官は、前項第一号から第七号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

4意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
令和2年度 第22問 枝ハ
甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。
平成29年度 第22問 枝ロ
甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが、意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは、特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。
第64条意匠登録表示

意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

第65条虚偽表示の禁止

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

1 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

2 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該物品、建築物又は画像記録媒体等の譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しのための展示をする行為

ィ 当該画像の電気通信回線を通じた提供又はそのための展示をする行為

3 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該物品又は画像記録媒体等の製造若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該物品又は画像記録媒体等が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

ィ 当該建築物の建築若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該建築物が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

イ 当該画像の作成若しくは使用をさせるため、又は電気通信回線を通じた提供をするため、広告に当該画像が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

第66条意匠公報過去問 3

1特許庁は、意匠公報を発行する。

2意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

1 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)

2 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

3 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定

4 第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)

3前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。

1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 意匠登録出願の番号及び年月日

3 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

4 前三号に掲げるもののほか、必要な事項

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第21問 枝ロ
出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和5年度 第27問 枝ハ
互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日にそれぞれ意匠登録出願がされ、意匠イに係る出願A及び意匠ロに係る出願Bについて協議不成立により拒絶の査定が確定した。出願Aと出願Bの協議不成立による意匠公報に関し、出願時に意匠ロのみに2年の期間を指定して秘密意匠の請求がされていた場合、出願Bのみについて、当該2年の経過後に意匠ロの内容が意匠公報に掲載される。
平成28年度 第22問 枝ホ
甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。
第67条手数料

1次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者

2 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者

3 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者

4 国際登録出願をする者

5 意匠登録証の再交付を請求する者

6 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者

7 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

8 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者

9 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

2別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

3前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

4意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

5前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

7過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

8前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。

9第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

第68条特許法の準用過去問 1

1特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。

2特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

3特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。

4特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。

5特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

6特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

7特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第21問 枝ホ
登録料を納付することができる者であっても、第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。