1確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
この条文が問われた枝 2問
誤り。違うのは「再審の確定審決に対して改めて再審の請求をすることはできない」の部分である。53条1項の再審の対象は「確定審決」であり、再審の確定審決も確定審決として再審の対象になる。
53条1項は、「確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる」と定め、同条2項が民事訴訟法338条1項・2項と339条の再審の事由を準用する。条文は再審の対象を確定審決とだけ定めており、拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決に限るとも、再審でされた確定審決を除くとも書いていない。再審は確定した判断を蒸し返す非常の不服申立てであるから事由は民事訴訟法338条1項の重大なものに限られるが、再審の審決であっても審判官が職務に関する罪を犯したり偽造された証拠が判断の基礎になったりすれば同じ事由が生じるのであり、その審決だけを放置する理由がないという理屈である。したがって再審の確定審決に再審の事由があれば、当事者又は参加人は改めて再審を請求できる。枝は前半で拒絶査定不服審判や無効審判の確定審決が再審の対象になるとする点は正しいが、再審の確定審決を対象から外している点がずれている。

確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
- 対象:確定審決である。再審の確定審決も確定審決なので再審の対象になる
- 請求できる者:当事者又は参加人である(53条1項)。共謀による詐害審決では害された第三者も請求できる(54条)
- 事由:民事訴訟法338条1項各号に限られる。審判で主張しなかった別の理由や証拠は事由にならない
- 期間:審決が確定した後再審の理由を知った日から30日以内である(58条1項で準用する特許法173条1項)
誤り。違うのは「雑誌に掲載されている」という理由に基づいて新規性違反があるとして再審を申し立てることができる」の部分である。再審の事由は53条2項が準用する民事訴訟法338条1項各号に限られ、審判で主張しなかった別の無効理由があることは事由に当たらない。
53条2項は、「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する」と定める。民事訴訟法338条1項各号が挙げるのは、審判官の構成や関与の違法、代理権の欠缺、審判官の職務に関する罪、偽造された証拠、虚偽の陳述、判断の遺脱、確定判決との抵触など、手続や判断の基礎に重大な欠陥があった場合である。再審は確定審決の法的安定を例外的に破る手続であるから、事由をこれらに限り、審判で主張できたのにしなかった理由を後から持ち出す道は閉ざされているという理屈である。雑誌への掲載を理由とする新規性違反は、インターネット掲載を理由とする無効審判とは別の無効理由であり、請求人が思い至りながら主張しなかったにすぎず、338条1項のどの号にも当たらない。枝はこれを理由に再審を申し立てることができるとしている点がずれている。雑誌掲載を争うなら別の無効審判を請求すべきものである。

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。





