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条文 意匠法 第62章 第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例

第2節 第二節 国際意匠登録出願に係る特例

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第60条の6国際出願による意匠登録出願過去問 12

1日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。

2二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。

3第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途(上欄に掲げる製品が建築物又は画像である場合において、当該製品に係る国際登録簿に記録された事項から当該建築物又は画像の用途を認識することができるときに限る。)

4国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第26問 枝ニ
2つの意匠を包含する国際出願が、国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされた。これらの2つの意匠が互いに類似するものであるとき、意匠登録出願人に、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられる場合がある。
令和5年度 第23問 枝イ
日本国を指定締約国とする2以上の意匠を含む国際出願であって、その国際出願に係る国際登録について国際公表がされたものは、国際登録の日に国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされる。
令和5年度 第23問 枝ロ
国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された事項のうち、国際登録の対象である意匠を構成する製品が画像である場合には、当該意匠を構成する製品についての事項は、その事項から当該画像の用途を認識することができるときに限り、意匠法第6条第1項の規定により提出した願書に記載された「意匠に係る画像の用途」とみなされる。
令和4年度 第27問 枝ロ
甲は意匠イについて、令和4年4月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは同年4月6日を国際登録の日として国際登録簿に記録され、同年 10月6日に国際公表された。乙は同年4月6日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、甲と乙は意匠法第9条第4項の規定に基づき協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられない。
令和3年度 第27問 枝ニ
甲は、意匠イについて、令和3年(2021年)6月1日に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは、同年6月7日を国際登録の日として国際登録され、同年12月7日に国際公表された。乙は、同年6月3日に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る国際出願Aに基づく国際意匠登録出願を理由として拒絶されない。
令和2年度 第27問 枝ニ
甲が意匠イについて、令和元年 10 月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願Aをし、同年10月7日を国際登録の日として国際登録され、令和2年4月7日に国際公表された。一方、乙が、令和元年10月3日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロとが類似する場合、甲の国際出願Aに基づく国際意匠登録出願は、我が国で、意匠ロに係る意匠登録出願Bを引用され、意匠法第9条第1項(先願)を理由として拒絶されることはない。
令和1年度 第24問 枝ニ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく我が国を指定締約国とする国際出願は、その国際出願が2以上の意匠を含む場合、我が国において意匠ごとに出願を分割する手続をしなければならない。
令和1年度 第27問 枝ロ
甲が、「万年筆」の意匠イについて平成 30 年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし、同年8月7日に国際登録され、平成31年2月7日に国際公表された。乙が、平成30年8月3日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
平成30年度 第27問 枝ホ
丁は、平成 27 年 10 月5日に、意匠イに類似する意匠トについてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Iをし、出願Iは平成 28 年4月5日に国際公表された。その国際出願の指定締約国に日本国は含まれていなかった。意匠イに係る出願Cは、いかなる場合も、出願I又は意匠トの存在を理由として、拒絶されることはない。なお、意匠トは、出願Iが国際公表される前に公知になっていないものとする。
平成28年度 第23問 枝ハ
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。
平成28年度 第26問 枝イ
甲は平成27年6月1日に、意匠イについて日本国を指定締約国とする国際出願を行った。この国際出願は、出願と同日に国際登録され、平成27年12月1日に国際公表され、国際意匠登録出願Aとして特許庁に係属した。甲が平成27年10月1日に意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第30問 枝ハ
甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。
第60条の7意匠の新規性の喪失の例外の特例過去問 3

1第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び証明書を、同条第三項本文の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

2前項に規定する出願人が、その国際出願と同時に証明書をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に提出したときは、第四条第三項の規定の適用については、証明書をジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日に特許庁長官に提出したものとみなす。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第23問 枝イ
国際公表の日後であっても、当該国際意匠登録出願に係るフォークの意匠について、所定の期間内に新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することができる。
令和3年度 第22問 枝ニ
甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。
平成29年度 第23問 枝ホ
甲は、自らデザインした椅子を世界的に販売するために、その意匠イをインターネット上で公開した。この場合、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願によって、世界各国に加えて、日本国でも意匠権を取得するためには、甲は、国際出願と同時に、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出しなければ、意匠イについて意匠登録を受けることはできない。
第60条の8関連意匠の登録の特例

1本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。

2本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

3基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。

第60条の9秘密意匠の特例過去問 6

国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 6問
令和8年度 第26問 枝イ
国際意匠登録出願の出願人は、その国際登録に係る意匠を秘密にすることを請求することができる場合がある。
令和6年度 第24問 枝ロ
国際意匠登録出願の出願人は、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達後、所定の期間内に、その出願に係る意匠について秘密にすることを請求することができる。
令和4年度 第21問 枝ハ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を日本国において、意匠法第14条に基づいて秘密にすることを請求することができない。
令和2年度 第22問 枝ホ
国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠とすることを、請求することができる。
令和1年度 第22問 枝ホ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に規定する国際意匠登録出願の出願人は、その意匠を我が国における秘密意匠(意匠法第14条)とすることを、請求することができない。
平成28年度 第22問 枝イ
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった日後経済産業省令で定める期間内にその意匠を秘密にすることを請求することができる。
第60条の10パリ条約等による優先権主張の手続の特例過去問 3

1国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条(同項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第一項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。

2特許法第四十三条第二項から第九項までの規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内」とあるのは、「経済産業省令で定める期間内」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 3問
令和5年度 第23問 枝ニ
パリ条約による優先権の主張の手続における優先権書類に関する注意喚起のための通知及び書類等の提出についての救済措置である特許法第 43 条第6項及び第7項の規定は、ジュネーブ改正協定の規定による優先権の主張をした者についても準用される。
令和5年度 第23問 枝ホ
パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
平成29年度 第25問 枝ホ
国際意匠登録出願についてパリ条約第4条D(1)の規定により優先権の主張をしようとする者は、その旨を記載した所定の書面を国際公表の日から所定の期間内に提出することができると意匠法に規定されている。
第60条の11意匠登録を受ける権利の特例過去問 1

1国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「意匠法第六十条の七第二項に規定する国際事務局」とする。

2国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第23問 枝ホ
甲は意匠イに係る意匠登録出願Aを日本国にした。その1月後、甲のグループ企業の乙社は、意匠ロに類似する意匠ハについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Bをし、出願Bは国際公表された。その後、出願Aについて意匠登録され、意匠公報が発行された。日本国特許庁の審査に係属中の出願Bについて、乙が出願人を甲へ変更するために、出願Bに係る意匠ハの意匠登録を受ける権利を甲に承継する届出の書面を特許庁長官に提出すれば、出願Bは、出願Aに係る意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
第60条の12国際公表の効果等

1国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。

2特許法第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条まで、第百五条の二の十二及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。

第60条の12意匠登録の査定の方式の特例過去問 4

1国際意匠登録出願についての第十九条において準用する特許法第五十二条第二項の規定の適用については、特許庁長官は、査定(第十八条の規定による意匠登録をすべき旨の査定に限る。)に記載されている事項を、経済産業省令で定めるところにより、国際事務局を経由して国際登録の名義人に通知することをもつて、第十九条において準用する同項の規定による当該査定の謄本の送達に代えることができる。

2前項の場合において、同項の規定による通知が国際登録簿に記録された時に、同項に規定する送達があつたものとみなす。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第26問 枝ホ
国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があった後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
令和7年度 第28問 枝イ
国際登録を基礎とした意匠権について、意匠法第 26 条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があった場合、当該意匠権に係る補償金請求権は、当該移転が国際登録簿に登録された時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
令和7年度 第28問 枝ロ
意匠法第 60 条の6第1項の規定による国際意匠登録出願についての意匠登録の査定の規定の適用については、特許庁長官が国際事務局を経由して登録査定に記載した事項を国際登録の名義人に発送した時に、登録査定の謄本送達があったものとみなされる。
平成28年度 第22問 枝ロ
意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
第60条の13意匠権の設定の登録の特例

国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。

第60条の14国際登録の消滅による効果過去問 2

1国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。

2前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。

3前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第27問 枝イ
甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に、意匠イに類似する意匠ロについて、乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては、日本国で意匠登録を受ける前に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合、意匠イに係る出願Aは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。
平成29年度 第28問 枝ニ
ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録を基礎とした日本国の意匠権は、その基礎とした国際登録が消滅した後であっても、なお存続する。
第60条の15関連意匠の意匠権の移転の特例

基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

第60条の16関連意匠の意匠権についての専用実施権の設定の特例

基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

第60条の17意匠権の放棄の特例過去問 2

1国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。

2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第28問 枝ハ
国際登録を基礎とした意匠権に専用実施権が設定されている場合、専用実施権者の承諾を得ていることが、意匠権の放棄による消滅の効力発生要件となる。
令和5年度 第27問 枝ホ
国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。
第60条の18意匠権の登録の効果の特例

1国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

2国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。

第60条の19意匠原簿への登録の特例過去問 2

1国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。

2国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第26問 枝ハ
国際登録を基礎とした意匠権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、国際登録簿に登録されたところによる。
令和7年度 第28問 枝ニ
国際登録を基礎とした意匠権についての意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)、回復又は処分の制限は、いずれも特許庁に備える意匠原簿に登録される事項である。
第60条の20意匠公報の特例

国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。

第60条の21国際意匠登録出願の個別指定手数料

1国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、十万五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

2国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円を超えない範囲内で政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

3国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

第60条の22個別指定手数料の返還過去問 1

1国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。

2前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

3第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和8年度 第26問 枝ロ
国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達がされた日から6月を経過した後は、個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由によりその請求をすることができなかった場合を除き、その個別指定手数料の返還を請求することはできない。
第60条の23経済産業省令への委任

第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。