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条文 意匠法 第4章 第四章 意匠権

第1節 第一節 意匠権

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第20条意匠権の設定の登録過去問 16

1意匠権は、設定の登録により発生する。

2第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。

3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。

1 意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所

2 意匠登録出願の番号及び年月日

3 登録番号及び設定の登録の年月日

4 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容

5 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

4第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

この条文が問われた枝 16問
令和7年度 第29問 枝ニ
意匠イが秘密意匠である場合であっても、甲が、意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって、かつ、特許庁長官の証明を受けたものを提示して乙に警告し、その後も乙が乙物品の製造販売を継続するときは、甲は、乙に対し、差止及び損害賠償請求をすることができる。
令和6年度 第21問 枝ハ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和6年度 第21問 枝ホ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、出願Aの出願後、意匠法第 20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。
令和6年度 第24問 枝イ
異なる期間を指定して秘密にすることを請求した2つの意匠登録出願について、意匠法第9条第2項後段の規定を理由とする拒絶の査定が確定した。この場合、これらの意匠登録出願について、短い方の秘密請求期間の経過後遅滞なく同法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠公報が発行される。
令和6年度 第24問 枝ハ
3年間秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けたが、第2年分の登録料を納付しなかったことにより、秘密請求期間内に意匠権が消滅した。この場合、その登録意匠について意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠公報は発行されない。
令和5年度 第24問 枝イ
甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。
令和5年度 第30問 枝ニ
先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき、当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに、当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は、同一出願人による出願であっても、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和4年度 第23問 枝ニ
甲は意匠イについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aをし、国際登録された。その 11 月後、乙は意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。その翌週に出願Aは国際公表され、国際意匠登録出願として日本国特許庁に係属したが、公知形状に基づいて容易に創作できることを理由に拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、出願Bは、出願Aに係る国際公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。
令和3年度 第26問 枝ニ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し、意匠ハと意匠イは非類似で、意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは、秘密意匠についてのものであり、意匠権の設定登録がされ、出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし、第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後、出願Bが出願され、さらに後日、出願Cについて、同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合、出願Bは、出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお、出願Bに他の拒絶理由はない。
令和2年度 第26問 枝ロ
甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
令和2年度 第28問 枝イ
甲の意匠イの意匠登録出願後かつ登録前に、乙が、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」を業として製造した。この場合、甲は、乙に対して、意匠登録前の業としての製造について補償金の支払いを請求できることがある。
令和1年度 第22問 枝ロ
秘密にすることを請求した意匠について、意匠権の設定の登録があったときに発行される意匠公報であって、秘密にすることを請求する期間が経過する前に発行される意匠公報には、意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所、意匠登録出願の番号及び年月日、登録番号及び設定の登録の年月日、願書に記載された意匠に係る物品が掲載される。
令和1年度 第29問 枝イ
甲は、意匠イについて、意匠権の設定の登録を受け、意匠ロについても、意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠権の設定の登録を受けた。甲の意匠イに係る意匠権及び意匠ロに係る意匠権は、それぞれの設定の登録により発生するが、意匠ロに係る意匠権は、意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない。
平成29年度 第24問 枝ニ
甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成29年度 第29問 枝ロ
意匠イは、秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成28年 12月31日までとする秘密意匠であったが、秘密請求期間が経過し、平成 29 年1月 31 日に、意匠公報に掲載された。甲が平成29年1月1日から平成 29年4月30日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合、全期間にわたる当該販売行為について、乙に過失があったことが意匠法上推定される。
平成28年度 第24問 枝ホ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成27年1月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
第21条存続期間令和元年改正過去問 7

令和元年改正で、意匠権の存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に変わりました。改正前の年度の問題は旧規定が前提です。

1意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

2関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。

この条文が問われた枝 7問
令和6年度 第22問 枝イ
令和6年2月1日に出願された意匠に係る意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から 25 年をもって終了する。
令和5年度 第29問 枝イ
パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
令和4年度 第28問 枝ニ
意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から 25 年をもって終了し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から 25年をもって終了する。
令和3年度 第26問 枝ホ
意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠権の設定登録がされた場合、当該関連意匠の意匠権は、意匠登録出願Aの出願日から 25 年を超えて存続しない。
令和2年度 第27問 枝イ
特許出願Aを、意匠法第 13 条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。
令和1年度 第29問 枝イ
甲は、意匠イについて、意匠権の設定の登録を受け、意匠ロについても、意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠権の設定の登録を受けた。甲の意匠イに係る意匠権及び意匠ロに係る意匠権は、それぞれの設定の登録により発生するが、意匠ロに係る意匠権は、意匠イに係る意匠権の存続期間の満了を超えて存続することはない。
平成29年度 第30問 枝ロ
甲が、本意匠である意匠権Aの設定登録よりも後に設定登録された関連意匠である意匠権Bの侵害を主張しているところ、意匠権Aの存続期間の満了と同時に、意匠権Bも消滅したとの主張。
第22条関連意匠の意匠権の移転過去問 4

1基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

2基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第29問 枝ホ
意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロについて意匠登録を受けた場合であっても、意匠イに係る意匠権と意匠ロに係る意匠権を分離して移転することができる場合がある。
令和6年度 第28問 枝ハ
甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けるとともに、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた。意匠ロに係る意匠権を放棄した場合であっても、意匠イに係る意匠権と意匠ハに係る意匠権を分離して移転することはできない。
令和4年度 第28問 枝ハ
基礎意匠の意匠権が放棄されたときは、当該基礎意匠に係る複数の関連意匠の意匠権を、分離して移転することができる。
令和2年度 第30問 枝ロ
甲は、単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け、その後、意匠イに類似する意匠ロについて出願し、意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし、関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって、意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合、乙は、甲に対し、関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。
第23条意匠権の効力過去問 14

意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

この条文が問われた枝 14問
令和8年度 第30問 枝イ
意匠イと意匠ロに需要者に起こさせる美感の共通性がない場合、乙が、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡する行為は、甲がその権利を専有する意匠イ及びこれに類似する意匠の実施には該当しない。
令和6年度 第22問 枝ハ
甲は、乗用自動車の意匠イについて、意匠権の設定登録を受けた。その後、乙が、意匠イと形状が類似する自動車模型を業として製造販売した。甲の意匠イに係る意匠権の効力は、乙による当該自動車模型の製造販売行為に及ぶ。
令和6年度 第22問 枝ロ
意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するところ、「業として」に該当するのは営利を目的とする場合に限られない。
令和5年度 第25問 枝ロ
意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠について、通常実施権を許諾することができる。
令和4年度 第28問 枝ロ
意匠権者は、その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。
令和2年度 第28問 枝ロ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。
令和1年度 第29問 枝ニ
甲は、共通の水玉模様を有する「せん茶茶碗」及び「きゅうす」を構成物品とする「一組のせん茶セット」の意匠イについて、組物の意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イに含まれる「きゅうす」の意匠に類似する意匠の「きゅうす」を単体で販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。
令和1年度 第29問 枝ハ
甲は、「はさみ」の意匠イについて出願し、その後、意匠イに類似する「はさみ」の意匠ロを、意匠イを本意匠とする関連意匠として出願し、意匠イ、意匠ロともに意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠ロには類似するが意匠イには類似しない意匠の「はさみ」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。
令和1年度 第29問 枝ホ
甲は、脚の形状に特徴のある「机」の意匠イについて、脚の部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イの脚の形状に類似する形状の脚を有する「椅子」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。
令和1年度 第29問 枝ロ
甲は、動物の図柄の「湯飲み茶碗」の意匠イについて、意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イの動物の図柄と同じ図柄の「鍋」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。
平成29年度 第27問 枝ハ
登録意匠と、当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても、両意匠は非類似となる場合がある。
平成29年度 第29問 枝ホ
甲は、意匠イを本意匠とする関連意匠ロを出願し、関連意匠ロについても意匠登録を受け、意匠権Bを保有している。乙が、関連意匠ロには類似するが、本意匠である意匠イには類似しない意匠に係る物品Yを販売している場合、甲は、意匠権Bの侵害を理由として物品Yの販売の差止めを請求することはできない。
平成29年度 第30問 枝イ
甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。
平成28年度 第28問 枝ロ
意匠イは、本意匠である意匠ハの関連意匠である。この場合に、「本意匠である意匠ハと意匠ロが類似しなければ、甲は関連意匠に基づく意匠権侵害を主張できない」とする乙の主張。
第24条登録意匠の範囲等過去問 7

1登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。

2登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。

この条文が問われた枝 7問
令和8年度 第30問 枝イ
意匠イと意匠ロに需要者に起こさせる美感の共通性がない場合、乙が、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡する行為は、甲がその権利を専有する意匠イ及びこれに類似する意匠の実施には該当しない。
令和6年度 第22問 枝ニ
意匠法第 24 条第2項の「需要者」には、取引者が含まれる。
令和4年度 第28問 枝イ
登録意匠の範囲は、願書に添付した意匠登録請求の範囲の記載に基いて定めなければならない。
平成29年度 第27問 枝イ
意匠に係る物品が拡大レンズで見て取引されるのが通常の場合、拡大レンズで見た状態で意匠の類否判断が行われる。
平成29年度 第27問 枝ニ
本意匠とその関連意匠が登録されているとき、本意匠と他の意匠との類否判断にあたり、関連意匠を参酌できる。
平成29年度 第27問 枝ホ
意匠権の侵害訴訟においては、意匠権者の「登録意匠の実施品」と相手方の物品の意匠との類否が判断される。
平成29年度 第27問 枝ロ
登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。
第25条過去問 6

1登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第30問 枝イ
本件侵害訴訟が提起される前に、乙が、特許庁に判定を求めたところ、意匠イと乙物品の意匠は類似しないとの判断がなされていた。この場合であっても、本件侵害訴訟において、裁判所は、意匠イと乙物品の意匠は類似するとの判断をすることができる。
令和3年度 第29問 枝イ
判定制度における審理対象は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから、例えば先使用権の成否など、意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。
令和3年度 第29問 枝ハ
判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
令和3年度 第29問 枝ホ
意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。
令和3年度 第29問 枝ロ
意匠法第25条に基づく特許庁の判定は、特許庁における一種の公式見解の表明であって、法律的な拘束力を有するものでない。
平成29年度 第29問 枝ニ
甲は、裁判所に対し、乙を被告として、意匠権Aの侵害を理由とする物品Xの販売の差止め及び損害賠償の支払いを求める訴えを提起した後であっても、意匠イに類似する意匠の範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
第25条の2過去問 2

1特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

2特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第30問 枝ロ
本件侵害訴訟の係属中、裁判所は、意匠イに係る意匠登録の無効理由の存否について、特許庁に対して鑑定の嘱託をすることはできない。
令和3年度 第29問 枝ニ
特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
第26条他人の登録意匠等との関係過去問 10

1意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

2意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。

この条文が問われた枝 10問
令和8年度 第30問 枝ニ
甲は、机の天板の一部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠イについて意匠登録を受けていた。意匠ロにおいて、意匠イの意匠登録を受けた部分が外観に現れず、視覚を通じて認識することができない場合、乙は、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡することができる。
令和8年度 第30問 枝ハ
意匠ロに係る意匠権のうち意匠ロに類似する意匠ハに係る部分が、甲の意匠イに係る意匠権と抵触するものである場合、乙は、意匠ハに係る学習机を製造、譲渡することはできない。
令和8年度 第30問 枝ロ
意匠ロが、甲の意匠イを利用するものである場合、乙は、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡することはできない。
令和2年度 第28問 枝ハ
乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。
令和1年度 第30問 枝ニ
甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
平成28年度 第30問 枝イ
物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運動靴」に係る意匠を業として実施することができない。
平成28年度 第30問 枝ニ
物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるとき、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特許庁長官に対して裁定を請求することができる。
平成28年度 第30問 枝ハ
甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締約国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。
平成28年度 第30問 枝ホ
物品「ネクタイ」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表された絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施することができる場合がある。
平成28年度 第30問 枝ロ
意匠法第2条第2項に規定する物品の操作の用に供される画像の意匠権者は、その画像による操作がその意匠登録出願前の出願に係る他人の「プログラム」に係る特許発明によってのみ実現されるとき、その操作画像に係る意匠を業として実施することはできない。
第26条の2意匠権の移転の特例過去問 3

1意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。

2基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、基礎意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。

3第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該意匠権に係る意匠についての第六十条の十二第一項の規定による請求権についても、同様とする。

4共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第28問 枝イ
国際登録を基礎とした意匠権について、意匠法第 26 条の2第1項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があった場合、当該意匠権に係る補償金請求権は、当該移転が国際登録簿に登録された時から当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされる。
令和5年度 第29問 枝ハ
甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。
令和2年度 第30問 枝ロ
甲は、単独で創作した意匠イについて意匠登録を受け、その後、意匠イに類似する意匠ロについて出願し、意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けた。しかし、関連意匠ロは甲と乙の共同創作であって、意匠登録を受ける権利を有していたのは甲と乙であった。意匠イに係る意匠権が存続している場合、乙は、甲に対し、関連意匠ロに係る意匠権の持分の移転を請求することはできない。
第27条専用実施権過去問 8

1意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

2専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

3基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

4特許法第七十七条第三項から第五項まで(移転等)、第九十七条第二項(放棄)並びに第九十八条第一項第二号及び第二項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第25問 枝ハ
甲は、意匠イに係る意匠権及び意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについての意匠権を有している。甲が、意匠ロの意匠権について乙に対して専用実施権を設定するためには、同時に意匠イについても乙に対して専用実施権を設定しなければならない。
令和8年度 第25問 枝ロ
意匠イの意匠権者である甲は、乙に対して専用実施権を設定した。乙は、甲の承諾を得ることなく、その専用実施権について、第三者である丙に対し通常実施権を許諾することができる。
令和5年度 第25問 枝ニ
登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。
令和5年度 第25問 枝ホ
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
令和3年度 第28問 枝イ
甲は、意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについて意匠権の設定登録を受けた。甲が、意匠ロの意匠権について乙に対して通常実施権を許諾するためには、同時に意匠イについても乙に対して通常実施権を許諾しなければならない。
令和1年度 第28問 枝ハ
本意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
平成30年度 第30問 枝ニ
甲の専用実施権が、意匠権X及びそれを本意匠とする複数の関連意匠の意匠権について設定されていたところ、当該本意匠の意匠権Xについて無効とすべき旨の審決が確定した。これに伴い、甲の専用実施権に係る専用実施権設定契約が関連意匠の意匠権を含めて全て解除され、甲の関連意匠の意匠権に係る専用実施権について抹消の登録がなされた。その後、丙が、当該複数の関連意匠の意匠権について専用実施権の設定を受けようとするときは、全ての関連意匠の意匠権について同時に専用実施権の設定を受けなければならない。
平成30年度 第30問 枝ロ
甲は、乙に対し、単独で、乙の行為の差止めを請求することができる。
第28条通常実施権過去問 9

1意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

この条文が問われた枝 9問
令和8年度 第22問 枝ニ
組物の意匠ニについて意匠権の設定の登録がなされたとしても、甲は、当該組物の意匠のうち、意匠イのみについて、通常実施権の許諾をすることはできない。
令和6年度 第26問 枝ホ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。その後、甲は、令和5年 11 月1日に乙に対し意匠イに係る意匠権を譲渡し、令和5年 11 月 30 日に意匠権の移転の登録を完了した。これに対し、丙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をした。そのうえで、令和5年5月1日から事業の準備をしていた意匠ロの実施を、令和5年 12月1日から開始した。この場合において、丙は、乙から意匠イに係る意匠権侵害に基づく差止請求を受けた場合、意匠イに係る先使用権をもって乙に対抗することはできない。
令和5年度 第25問 枝イ
通常実施権は、その発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
令和5年度 第25問 枝ホ
基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
令和5年度 第25問 枝ロ
意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠について、通常実施権を許諾することができる。
令和3年度 第28問 枝イ
甲は、意匠イを基礎意匠とする関連意匠ロについて意匠権の設定登録を受けた。甲が、意匠ロの意匠権について乙に対して通常実施権を許諾するためには、同時に意匠イについても乙に対して通常実施権を許諾しなければならない。
令和1年度 第30問 枝ホ
意匠権者は、自己の登録意匠に類似する意匠のみについて、通常実施権を許諾することはできない。
平成30年度 第30問 枝ホ
乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第29条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
平成28年度 第28問 枝イ
意匠権Aは当初丙が保有しており、丙は、意匠権Aについて乙に通常実施権を許諾し、その後、平成28年1月15日に意匠権Aを甲に譲渡した。この場合に、「乙の通常実施権は設定の登録がないため甲に対して効力を有しない」とする甲の主張。
第29条先使用による通常実施権過去問 11

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

この条文が問われた枝 11問
令和6年度 第26問 枝イ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、その後意匠登録を受けた。これに対し、乙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作した。乙は、令和5年5月1日に、意匠イの存在を初めて知った。この場合において、乙が意匠ロを実施するに際し、意匠イとの関係で先使用権が成立することはない。
令和6年度 第26問 枝ニ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、その後意匠登録を受けた。これに対し、乙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年5月1日、事業Aを行う目的で、意匠ロの実施である事業の準備を開始した。その後、乙は、令和5年7月1日から、事業Aとは異なる事業Bを行う目的でも意匠ロの実施である事業の準備を開始した。この場合において、乙が、事業Bを行う目的で、意匠ロを実施するに際し、意匠イとの関係で先使用権が成立することがある。
令和6年度 第26問 枝ハ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、令和5年8月1日に手続補正書を提出し、そのまま意匠登録を受けた。これに対し、乙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年7月1日から意匠ロの実施である事業の準備を開始した。この場合において、乙が意匠ロを実施するに際し、意匠イとの関係で先使用権が成立することがある。
令和6年度 第26問 枝ホ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。その後、甲は、令和5年 11 月1日に乙に対し意匠イに係る意匠権を譲渡し、令和5年 11 月 30 日に意匠権の移転の登録を完了した。これに対し、丙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をした。そのうえで、令和5年5月1日から事業の準備をしていた意匠ロの実施を、令和5年 12月1日から開始した。この場合において、丙は、乙から意匠イに係る意匠権侵害に基づく差止請求を受けた場合、意匠イに係る先使用権をもって乙に対抗することはできない。
令和6年度 第26問 枝ロ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、その後意匠登録を受けた。これに対し、乙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作した。そのうえで、乙は、丙に対し、意匠ロに係る物品の製造方法を開示し、丙は令和5年5月1日から意匠ロの実施である事業の準備をし、令和5年12 月1日から意匠ロの実施を開始した。この場合において、丙が意匠ロを実施するに際し、意匠イとの関係で先使用権が成立することはない。
令和4年度 第29問 枝ホ
乙は、意匠権Aに係る登録意匠を知らないで、自ら製品bに係る意匠を創作し、意匠権Aに係る意匠登録出願の際に、現に日本国内において製品bの製造販売事業の準備をしていた。この場合、甲は、乙による製品bの製造販売に対して、意匠権Aに基づく差止請求権を行使できない。
令和3年度 第28問 枝ニ
甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、その後、補正をして、補正後の意匠イ’について意匠権の設定登録を受けた。乙は、意匠イ’を知らないで意匠イ’と類似する意匠ロを自ら創作し、意匠イの出願の際は、意匠ロの実施である事業の準備はしていなかったが、甲が手続補正書を提出した際現に日本国内において、当該事業の準備をしていた。甲のした補正が要旨を変更するものと認められる場合、乙は、甲の意匠権について先使用による通常実施権を有しない。
令和1年度 第30問 枝イ
甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
平成30年度 第30問 枝ホ
乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第29条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
平成29年度 第30問 枝ハ
乙は、甲の意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠に類似する意匠の創作をし、甲の意匠登録出願の際、現に日本国内においてその意匠の実施である事業をしており、その後も、その実施の事業の目的の範囲内において実施をしているにすぎないという主張。
平成28年度 第28問 枝ハ
乙は、意匠ロを自ら創作し、意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る「運動靴」を販売していた。この場合に、「乙は意匠イの意匠登録出願時に、既に海外において意匠ロに係る『運動靴』を販売していたのであるから、意匠イに係る意匠権について先使用による通常実施権を有する」とする乙の主張。
第29条の2先出願による通常実施権過去問 4

意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。

1 その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。

2 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第25問 枝ニ
甲は、意匠イの意匠権者である。乙が、その意匠権について、先使用による通常実施権及び先出願による通常実施権の要件をいずれも満たす意匠の実施である事業をしている場合、乙は、先出願による通常実施権のみを主張することができる。
令和3年度 第28問 枝ハ
甲は、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願をしたが、取り下げた。乙は、その後、意匠イと類似する意匠ロを創作し、意匠登録出願をし、意匠権の設定登録を受けた。甲が、乙の意匠ロの意匠権の設定登録の際現に日本国内において意匠イの実施である事業の準備をしていた場合、甲は、乙の意匠権について先出願による通常実施権を有する。
令和2年度 第30問 枝イ
乙は、甲の意匠イに係る意匠登録出願の際、意匠イを知らないで、自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし、現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は、製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において、甲の意匠権について、先出願による通常実施権を有する場合がある。
令和1年度 第30問 枝イ
甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けている。乙は、意匠イを知らないでこれに類似する意匠ロの創作をした。乙は、甲の意匠イについての意匠権の設定の登録の際に日本国内で意匠イに類似する意匠ロの実施である事業をしていたが、甲の意匠イの出願時には外国のみで当該事業をしていた。乙は、意匠イに係る意匠権について通常実施権を有することがある。
第29条の3意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権

1第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第30条無効審判の請求登録前の実施による通常実施権過去問 2

1次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

1 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者

2 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者

3 前二号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

この条文が問われた枝 2問
令和4年度 第28問 枝ホ
無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠の実施である事業をしている者は、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
令和4年度 第30問 枝イ
意匠法の規定上、意匠権者は、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権を有する者に対しては相当の対価を受ける権利を有する。
第31条意匠権等の存続期間満了後の通常実施権過去問 3

1意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和3年度 第28問 枝ホ
甲は、意匠イについて意匠権を有し、乙は、意匠ロについて意匠権を有している。意匠イの出願日は意匠ロの出願日より前である。甲の意匠イについての意匠権が消滅したが、乙の意匠ロについて意匠権が存続している場合、甲は、乙の許諾を得なくても、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハを業として実施することができる場合がある。
令和2年度 第30問 枝ニ
乙は意匠ロについて意匠登録を受けていた。その後、甲は意匠ロに類似しない意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた。乙は、意匠イの出願後、かつ意匠ロに係る意匠権の存続中に、意匠ロに類似する意匠ハを実施していた。意匠ハは意匠イにも類似していた。乙は、意匠ロに係る意匠権の存続期間満了後も意匠ハを実施するためには、甲に対し協議を求めて通常実施権の許諾を得なければならない。その協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、乙は特許庁長官の裁定を請求しなければならない。
令和1年度 第30問 枝ロ
甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施をすることができる。
第32条

1意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。

3当該意匠権者又は専用実施権者は、前二項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第33条通常実施権の設定の裁定過去問 3

1意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

2前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

3第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。

4第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

5特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

6特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

7特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

この条文が問われた枝 3問
令和1年度 第30問 枝ニ
甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
令和1年度 第30問 枝ハ
甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。
平成28年度 第30問 枝ニ
物品「電気炊飯器」に係る意匠の意匠権者は、その実施品である電気炊飯器に組み込まれた制御回路が意匠登録出願前の出願に係る他人の特許発明を利用するものであるとき、その登録意匠の実施をするための通常実施権の許諾について、一定の条件の下、特許庁長官に対して裁定を請求することができる。
第34条通常実施権の移転等過去問 4

1通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

2通常実施権者は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。

3前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。

4前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。

この条文が問われた枝 4問
令和8年度 第25問 枝ホ
甲は、意匠イの意匠権者である。乙は、意匠イと類似する意匠ロに係る乙物品の製造販売について、先使用による通常実施権を有する。丙は、乙から乙物品の実施に係る事業を譲り受けた。甲からの承諾がない場合、当該先使用による通常実施権は、丙に移転することができない。
令和4年度 第30問 枝ロ
通常実施権は、実施の事業とともにする場合や意匠権者の承諾を得た場合以外に、移転することができる場合がある。
令和2年度 第30問 枝ハ
乙は、甲から、意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて、意匠イの実施の事業をしている。乙は、意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は、甲の承諾を得なければ、甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。
平成30年度 第30問 枝ホ
乙は、物品Bの製造及び輸出について意匠法第29条に基づく先使用による通常実施権を有する丁から、意匠権Xの登録後に、物品Bの実施に係る事業を譲り受けた。この場合、乙は、甲による差止請求に対し、先使用による通常実施権の抗弁を行うことができる。
第35条質権過去問 1

1意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

2特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。

3特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。

この条文が問われた枝 1問
令和4年度 第30問 枝ハ
通常実施権を目的として質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
第36条特許法の準用過去問 5

特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第23問 枝イ
甲が第三者である丙と意匠イの意匠権を共有している場合、甲は、単独で乙物品の製造販売についての差止めを求める訴えを提起することができる。
令和7年度 第28問 枝ハ
国際登録を基礎とした意匠権に専用実施権が設定されている場合、専用実施権者の承諾を得ていることが、意匠権の放棄による消滅の効力発生要件となる。
令和5年度 第27問 枝ホ
国際登録を基礎とした意匠権に質権が設定されているときは、その意匠権を有する者は、質権者の承諾を得ることなくその意匠権を放棄することができない。
令和2年度 第28問 枝ホ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イと同一の意匠のシャンプー容器を研究のために製造した場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
平成29年度 第30問 枝ホ
乙は、新たな意匠を創作するための研究として、甲が保有する意匠権に係る意匠と類似する物品を試作したにすぎないとの主張。