1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文が問われた枝 2問
誤り。違うのは「その査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に限り」の部分である。46条1項の拒絶査定不服審判の請求期間は、査定の謄本の送達があった日から3月以内である。
46条1項は、「拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる」と定める。拒絶査定不服審判は審査官一人の判断を三人の合議体で審理し直す手続であり、出願人が査定の理由を検討して補正や意見を整える時間を確保するために、平成20年改正で30日から3月に延ばされ、特許法121条1項と同じ期間になった。責めに帰することができない理由で3月以内に請求できなかったときは、同条2項により理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内でその期間の経過後6月以内に請求できる。枝は請求期間を30日としている点がずれている。査定の謄本の送達から30日という期間は、43条1項の第1年分の登録料の納付期間であり、審判の請求期間ではない。

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
- 拒絶査定不服審判の請求:査定の謄本の送達から3月以内(46条1項)
- 補正却下決定不服審判の請求:決定の謄本の送達から3月以内(47条1項)。補正後の意匠についての新出願も同じ3月以内(17条の3第1項)
- 第1年分の登録料の納付:登録査定又は審決の謄本の送達から30日以内(43条1項)
- 救済:責めに帰することができない理由があれば、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内でその期間の経過後6月以内(46条2項・47条2項)
正しい。47条2項が準用する46条2項により、責めに帰することができない理由で期間内に請求できなかった補正却下決定不服審判は、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内でその期間の経過後6月以内に請求できる。
47条1項は、17条の2第1項の補正の却下の決定を受けた者はその決定の謄本の送達があった日から3月以内に補正却下決定不服審判を請求できると定め、同条2項は「前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する」とする。準用される46条2項は、請求する者がその責めに帰することができない理由により期間内に請求できないときは、「その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる」と定める。災害や郵便の事故など本人に責任のない事情で期間を徒過した者から争う機会を奪うのは酷であり、一方で期間経過後6月という上限を置いて手続の安定も保つという理屈である。拒絶査定不服審判の救済と同じ期間が補正却下決定不服審判にもそのまま及ぶ。枝は47条2項で準用される46条2項の文言どおりである。

拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
































