弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 意匠法

第5章 第五章 審判

読む 解く 引く
第46条拒絶査定不服審判過去問 2

1拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

2拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第28問 枝イ
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に限り拒絶査定不服審判を請求することができる。
令和5年度 第28問 枝ロ
補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第 47 条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には、その理由がなくなった日から 14 日以内(在外者にあっては、2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。
第47条補正却下決定不服審判過去問 5

1第十七条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。

2前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第27問 枝イ
願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたときは、意匠登録出願人に対し、意見書を提出する機会が与えられる。
令和5年度 第28問 枝ロ
補正却下決定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により意匠法第 47 条第1項に規定する期間内にその請求をすることができない場合には、その理由がなくなった日から 14 日以内(在外者にあっては、2月)でその期間の経過後6月以内であればその請求を行うことができる。
令和2年度 第25問 枝ニ
意匠登録出願が、意匠法第3条柱書に規定する「工業上利用できる意匠」に該当しないとして拒絶理由の通知を受け、これに対応するための補正をした。当該補正に対し、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由として補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人には、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会は与えられない。
令和2年度 第29問 枝ニ
審判の請求人は、拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合、補正却下決定不服審判請求をすることができない。
平成30年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願が、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けていたが、当該意匠登録出願についてした補正が当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものであることを理由とする補正の却下の決定がなされた場合、当該意匠登録出願人は、要旨の変更に該当しない旨の意見書を提出する機会を与えられる。
第48条意匠登録無効審判過去問 18

1意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

1 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

2 その意匠登録が条約に違反してされたとき。

3 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

4 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

2意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。

4審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 18問
令和6年度 第27問 枝イ
ある意匠が意匠登録を受けた場合に、その意匠登録が意匠法第7条に違反してされたとしても、当該意匠登録について意匠登録無効審判を請求することはできない。
令和6年度 第27問 枝ニ
意匠法第 48 条第1項第3号に該当するものとして無効審判請求がされた場合において、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
令和6年度 第27問 枝ハ
意匠登録出願時の共同出願違反を理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
令和6年度 第27問 枝ホ
意匠登録無効審判の請求があったときは、意匠法第 48 条第4項の規定に基づき、その旨が当該意匠権についての専用実施権者のみに通知される。
令和6年度 第27問 枝ロ
ある意匠が意匠登録を受けたが、その後、意匠法第 44 条第4項の規定により意匠権は消滅した。この場合であっても、当該意匠登録について意匠登録無効審判を請求することができる。
令和5年度 第28問 枝ニ
意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後には請求することができない。
令和4年度 第25問 枝ロ
意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし、審査官は、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が、願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより、意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。
令和3年度 第25問 枝ニ
願書に添付した図面についてした補正が要旨を変更するものと意匠権の設定登録があった後に認められた場合、補正が要旨を変更するものであったという理由のみでその意匠登録が審判によって無効にされる。
令和2年度 第29問 枝ホ
組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。
令和1年度 第28問 枝イ
意匠登録が条約に違反してされたときは、何人も、意匠登録無効審判を請求することができる。
令和1年度 第28問 枝ニ
意匠権について、専用実施権の登録がされている場合であって、当該意匠登録について、意匠登録無効審判の請求があったときは、審判長は、専用実施権者に、当該無効審判請求があった旨の通知をしなければならない。
令和1年度 第28問 枝ロ
意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
平成30年度 第22問 枝イ
意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第28問 枝イ
本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第28問 枝ロ
裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。
平成29年度 第28問 枝イ
本意匠とその関連意匠が登録されている場合で、後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも、そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。
平成29年度 第28問 枝ハ
冒認出願を理由とする無効審判請求は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者しかできない。
平成28年度 第23問 枝ホ
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には、意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
第49条過去問 3

意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第27問 枝ニ
意匠法第 48 条第1項第3号に該当するものとして無効審判請求がされた場合において、意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
令和1年度 第28問 枝ロ
意匠権の消滅後に、意匠登録無効審判が請求され、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなされる。
平成29年度 第30問 枝ニ
甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。
第50条審査に関する規定の準用過去問 4

1第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。

2第十八条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

3特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第27問 枝イ
出願人が拒絶査定不服審判を請求し、審判係属中に、願書に添付した図面について補正をしたが、当該補正は却下された。この場合、当該補正の却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは審決をすることができない。
令和2年度 第25問 枝イ
拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が、これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき、審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第 17 条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和2年度 第29問 枝ニ
審判の請求人は、拒絶査定不服審判において補正の却下の決定が行われた場合、補正却下決定不服審判請求をすることができない。
令和2年度 第29問 枝ハ
拒絶査定不服審判において、拒絶をすべき旨の査定の拒絶理由とは異なる新たな拒絶理由が発見された。この場合、審判官は、拒絶の理由を通知し、当該審判の請求人に意見書を提出する機会を与えなければ、その新たな拒絶理由をもって審判請求が成り立たない旨の審決をすることはできない。
第51条補正却下決定不服審判の特則

補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。

第52条特許法の準用過去問 7

特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 7問
令和5年度 第28問 枝ハ
不適法な無効審判の請求については、いかなる場合であっても、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができない。
令和2年度 第29問 枝イ
意匠登録を受ける権利が共有の場合、共有者の一部の者が拒絶査定不服審判を請求しても、審決をもって却下される。
平成30年度 第28問 枝ニ
不適法な審判の請求について、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、直ちに審決をもって却下することができる場合がある。
平成30年度 第28問 枝ハ
拒絶査定不服審判では、審判請求書の請求の理由の補正は、要旨の変更にあたるものであっても認められる。
平成30年度 第28問 枝ホ
意匠登録無効審判の請求が成り立たないとする審決が確定すると、以後は何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできない。
平成29年度 第28問 枝ホ
無効審判において審判の対象となっている意匠権の通常実施権者も、意匠権者を補助するため、その審判に参加することができる。
平成29年度 第28問 枝ロ
共有にかかる意匠権の場合、無効審判請求にあたっては、共有者全員を被請求人としなければならない。