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条文 意匠法 第4章 第四章 意匠権

第2節 第二節 権利侵害

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第37条差止請求権過去問 20

1意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

3第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。

この条文が問われた枝 20問
令和8年度 第23問 枝イ
甲が第三者である丙と意匠イの意匠権を共有している場合、甲は、単独で乙物品の製造販売についての差止めを求める訴えを提起することができる。
令和7年度 第22問 枝ニ
意匠法第 37 条第2項で廃棄請求の対象となる侵害の行為を組成した画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和7年度 第22問 枝ロ
意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和7年度 第29問 枝イ
甲は、乙物品の製造販売行為の停止を請求するとともに、侵害行為を組成したプログラムを記録した記録媒体の廃棄を請求することができる。
令和7年度 第29問 枝ニ
意匠イが秘密意匠である場合であっても、甲が、意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって、かつ、特許庁長官の証明を受けたものを提示して乙に警告し、その後も乙が乙物品の製造販売を継続するときは、甲は、乙に対し、差止及び損害賠償請求をすることができる。
令和7年度 第29問 枝ハ
甲の差止請求が認められるためには、乙に、意匠イに係る意匠権の侵害行為について故意又は過失があることは要件とされていない。
令和7年度 第29問 枝ホ
甲は、意匠イに係る意匠権が存続期間満了により消滅した後は、意匠権侵害に基づく差止と損害賠償のいずれも請求することができない。
令和6年度 第24問 枝ニ
秘密意匠に係る意匠権については、意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告をしなくても、意匠権侵害に基づく損害の賠償を請求することができる場合がある。
令和6年度 第25問 枝イ
甲が乙に対して意匠法第 37 条第1項に基づき侵害の停止及び予防を請求する場合には、同条第2項の規定に基づく請求もしなければならない。
令和5年度 第24問 枝イ
甲が乙に対し、意匠法第 37 条第1項に規定される差止請求を行わずに損害賠償請求のみ行う場合であっても、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを事前に乙に提示して警告することが、意匠法上の要件になっている。
令和5年度 第25問 枝ハ
登録意匠イの意匠権者である甲は、登録意匠イについて、実施の範囲や地域に制限を設けずに、乙に専用実施権を設定した場合、丙による登録意匠イの意匠権の侵害行為に対して、差止請求権を行使することができる。
令和4年度 第21問 枝ニ
意匠が秘密意匠である場合、その意匠に関し意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。
令和4年度 第29問 枝イ
甲が、乙に対し、製品bの製造販売の差止請求をするに際し、製品bを製造するための工作機用制御プログラムを記録した記録媒体の廃棄を併せて請求する場合、この廃棄に係る請求が裁判において認容されることがある。
令和4年度 第29問 枝ロ
甲は、乙に対し、製品bの製造販売の差止請求をする場合でなければ、製品bの製造販売に係る損害賠償を請求することができない。
令和2年度 第28問 枝ロ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。
平成30年度 第30問 枝ロ
甲は、乙に対し、単独で、乙の行為の差止めを請求することができる。
平成29年度 第29問 枝イ
甲は、その訴えにおいて、物品Xの販売の差止めを請求することなく、乙が日本国内に所在する乙の倉庫に保管している物品Xの廃棄と損害賠償のみを請求することができる。
平成29年度 第29問 枝ハ
乙が、物品Xの日本国内での販売を停止し、輸出して海外で販売するために物品Xを日本国内に所在する乙の倉庫に保管している場合、甲は、当該保管行為の差止めを求めることはできない。
平成28年度 第22問 枝ロ
意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
平成28年度 第28問 枝ホ
意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、その書面には特許庁長官の証明がなかった。この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がなかったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張。
第38条侵害とみなす行為過去問 15

次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該製造にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

2 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

3 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為

4 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該建築にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該建築にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

5 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

6 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為

7 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該作成にのみ用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該作成にのみ用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

8 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為

ア 当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

ィ 当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為

9 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持する行為

この条文が問われた枝 15問
令和8年度 第23問 枝ロ
乙は、乙物品の製造に用いられるベルトを製造販売しており、当該ベルトが、乙物品以外の腕時計の製造にも用いることができる場合、当該ベルトの製造販売行為が意匠イに係る意匠権を侵害するものとみなされることはない。
令和8年度 第30問 枝ホ
意匠イと意匠ロが、非類似である場合、意匠イに係る机が、意匠ロに係る学習机の製造にのみ用いる物品ではなく、日本国内において広く一般に流通しているものであっても、甲による意匠イに係る机の製造行為が、意匠ロに係る意匠権を侵害するものとみなされる場合がある。
令和7年度 第22問 枝ホ
意匠法第 38 条第7号及び第8号において間接侵害行為の対象とされる画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。
令和7年度 第22問 枝ロ
意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和7年度 第29問 枝ロ
乙の行為が意匠イに係る意匠権を直接に侵害することにはならない場合であっても、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為については意匠権の侵害とみなされる旨の規定が意匠法に設けられている。
令和6年度 第25問 枝ハ
乙が、乙物品の製造販売に加えて、乙物品の製造に用いる内部部品も製造販売している場合、当該内部部品が、乙物品の製造に欠かせないものであっても意匠の外観に現れないため視覚を通じた美感を創出しないものであれば、当該内部部品の製造販売行為が意匠法第 38 条第2号の定める間接侵害に当たることはない。
令和4年度 第29問 枝ニ
乙の取引先である丙が、乙から製品bを仕入れて、業として製品bを輸出するために、自社の倉庫において製品bを保管している場合、当該保管は、意匠権Aを侵害するものとみなされる。
令和4年度 第29問 枝ハ
乙の取引先である丙が、製品bのみに用いる部品cを業として輸入している場合、甲は、丙に対して、意匠権Aに基づき、部品cの輸入の差止めを請求することができる。
令和3年度 第30問 枝イ
甲は、「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロを組み立てるためだけに使用される専用組立てキットを製造し海外に輸出した。この時、甲の専用組立てキット製造行為のみならず、専用組立てキット輸出行為も、意匠法上の間接侵害に当たる。
令和3年度 第30問 枝ニ
甲は、画像の登録意匠イと類似する意匠ロに係る画像を、電気通信回線を通じた提供のために保有している。この時、甲の当該保有行為は、未だ意匠ロを第三者に提供する行為に至っていないため、意匠法上の間接侵害に当たらない。
令和3年度 第30問 枝ハ
甲は、「美容用ローラー」の登録意匠イの専用品ではないが、意匠イと類似の意匠ロの美感の創出に不可欠な持ち手を製造している。この時、甲の持ち手の製造行為が意匠法上の間接侵害に該当するためには、意匠ロが登録意匠イに類似すること及び同持ち手が意匠ロの実施に用いられることを知っている必要があり、甲が過失によりこれらの事実を知らなかった場合には、甲の製造行為は意匠法上の間接侵害に当たらない。
令和3年度 第30問 枝ホ
甲は、建築物の登録意匠イと類似する意匠ロに係る建築物を建築した乙から、当該建築物を転売目的で譲り受けたが、現在も転売先が見つからず所有している。この時、甲の当該所有行為は、未だ第三者への転売には至っていないため、意匠法上の間接侵害に当たらない。
令和3年度 第30問 枝ロ
甲は、「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロに係る「カメラ」の美感の創出に不可欠な金型を製造している。このとき、甲が製造している金型は、「カメラ」を構成する部品ではなく、「カメラ」の製造に用いられる道具にすぎないため、甲の当該金型の製造行為が意匠法上の間接侵害に当たることはない。
令和2年度 第28問 枝ニ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後、意匠イのうち「蓋」と同一の意匠の蓋Xを、甲の許諾なく製造した丙から国内で譲り受けて、業として輸出した。乙は、当該輸出時に、蓋Xが、意匠イの「シャンプー容器本体」に取り付けられる蓋であり、意匠イの視覚を通じた美感の創出に不可欠であること、蓋Xの意匠が意匠イのうち「蓋」と同一であること及び蓋Xが意匠イの「シャンプー容器本体」に用いられることを知っていた。この場合、甲は、乙の上記行為に対して、意匠権侵害に基づく差止請求をすることができない。
平成29年度 第29問 枝ハ
乙が、物品Xの日本国内での販売を停止し、輸出して海外で販売するために物品Xを日本国内に所在する乙の倉庫に保管している場合、甲は、当該保管行為の差止めを求めることはできない。
第39条損害の額の推定等過去問 8

1意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。

1 意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額

2意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

3意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第23問 枝ハ
甲は、乙に対し、甲物品の単位数量当たりの利益の額に乙が乙物品を譲渡した数量を乗じて得た額を、自己が受けた損害の額として損害賠償請求をした。乙の製造する乙物品の譲渡数量は、甲の実施の能力に相応する数量を超えていた。このとき、甲の実施の能力に相応する数量を超えた部分に応じた金銭の額については、損害の額に含めることはできない。
令和6年度 第25問 枝ニ
甲が、乙に対し、意匠法第 39 条第1項第1号の規定に基づき、甲物品の単位数量当たりの利益の額に乙が乙物品を譲渡した数量を乗じて得た額を、自己が受けた損害の額として損害賠償請求をする場合、当該乙物品の譲渡数量が甲の実施の能力に応じた数量を超えるとしても、同号の規定により、当該乙物品の譲渡数量を乗じて得た額を損害の額とすることができる。
令和5年度 第24問 枝ニ
甲が乙に対し、意匠ロの実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求する場合、乙に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
令和5年度 第24問 枝ハ
甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。
令和5年度 第24問 枝ロ
甲が自らに生じた損害額として意匠法第 39 条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。
令和4年度 第29問 枝ロ
甲は、乙に対し、製品bの製造販売の差止請求をする場合でなければ、製品bの製造販売に係る損害賠償を請求することができない。
平成30年度 第30問 枝イ
甲は、乙に対し、単独で、乙の行為に対する実施料相当額を、自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することはできない。
平成30年度 第30問 枝ハ
甲は、意匠権Xの存続期間満了後であっても、乙に対し、意匠権Xの存続期間中における乙の行為により生じた損害の賠償を請求することができる場合がある。
第40条過失の推定過去問 5

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第23問 枝ホ
乙による乙物品の製造販売が意匠イに係る意匠権侵害に該当する場合、当該侵害行為について乙に過失があったものとみなされる。
令和7年度 第29問 枝ニ
意匠イが秘密意匠である場合であっても、甲が、意匠法第 20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって、かつ、特許庁長官の証明を受けたものを提示して乙に警告し、その後も乙が乙物品の製造販売を継続するときは、甲は、乙に対し、差止及び損害賠償請求をすることができる。
令和5年度 第24問 枝ホ
甲が乙に対し損害賠償請求をする場合、甲の意匠権を侵害した行為について乙の過失が推定される。
平成29年度 第29問 枝ロ
意匠イは、秘密請求期間を意匠権Aの設定登録の日から平成28年 12月31日までとする秘密意匠であったが、秘密請求期間が経過し、平成 29 年1月 31 日に、意匠公報に掲載された。甲が平成29年1月1日から平成 29年4月30日までの期間になされた乙の販売行為を対象として損害賠償を請求する場合、全期間にわたる当該販売行為について、乙に過失があったことが意匠法上推定される。
平成28年度 第28問 枝ホ
意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲は乙に対しその意匠の内容を提示した書面により警告した上で、訴訟提起した。しかし、その書面には特許庁長官の証明がなかった。この場合に、「訴訟提起前に甲が乙に対して送付した警告書に特許庁長官の証明がなかったとしても、甲の損害賠償請求は適法である」とする甲の主張。
第41条特許法の準用過去問 8

特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十二から第百五条の六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

この条文が問われた枝 8問
令和8年度 第23問 枝ニ
本件訴訟においては、甲の申立てにより、乙の意見を聴いて、査証人に対し、査証が発令される可能性がある。
令和7年度 第30問 枝ニ
本件侵害訴訟において、意匠イに係る意匠登録に無効理由が存在する旨の抗弁が認められ、請求棄却の判決が確定した後は、甲は、第三者である丙に対して、意匠イに係る意匠権を行使できない。
令和7年度 第30問 枝ハ
乙が、本件侵害訴訟において、意匠イに係る意匠登録に無効理由が存在する旨の抗弁を主張するために、意匠イについて意匠登録無効審判の請求をする必要はない。
令和6年度 第25問 枝ホ
本件訴訟において、乙物品が甲物品よりもはるかに粗悪品であり、しかも需要者の多くが意匠イに係る物品は全てそのような粗悪品であると信じたことが認められた場合には、乙による侵害行為が故意及び過失なく行われた場合であっても、乙に対し、甲の業務上の信用を回復するのに必要な措置が命じられる可能性がある。
令和6年度 第25問 枝ロ
本件訴訟においては、中立公正な専門家が意匠権侵害の有無の判断に必要な証拠の収集を行うため、査証人に対する査証の命令が発令される可能性がある。
平成30年度 第28問 枝ロ
裁判所は意匠登録を無効にする処分をすることができない。
平成29年度 第30問 枝ニ
甲が丙に対して提起した意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟において、裁判所が当該意匠権に無効理由が存在するとの丙の抗弁を認め、甲の丙に対する請求を棄却する判決をし、その判決が確定した場合において、当該意匠権に無効理由が存在するとの裁判所の判断は対世的効力を有するので、乙に対しても当該意匠権の侵害を主張しえないとの主張。
平成28年度 第28問 枝ニ
意匠イは秘密意匠であるところ、その意匠を秘密にすることを指定した期間内に、甲に対する尋問が行われることになった。この場合に、「秘密意匠に係る営業秘密を保護するため、甲に対する尋問の公開を停止することが相当である」とする甲の主張。