1意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
この条文が問われた枝 20問
正しい。36条で準用する特許法73条が他の共有者の同意を要するとしているのは持分の譲渡・質権の設定と実施権の設定・許諾であり、37条1項の差止請求は各共有者が単独ですることができる。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。意匠権が共有に係るときの制約は36条で準用する特許法73条が定めており、同意を要するのは持分の譲渡と持分を目的とする質権の設定(1項)並びに専用実施権の設定と通常実施権の許諾(3項)であって、実施は契約で別段の定めをした場合を除き同意なしにできる(2項)。差止請求はこのいずれにも当たらず、侵害を止めることは権利を保存し他の共有者の利益にもなる行為であるから、各共有者は自己の持分に基づいて単独で請求できる。甲は丙と意匠イの意匠権を共有していても、丙の同意を要せず、単独で乙物品の製造販売の差止めを求める訴えを提起することができる。

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
| 行為 | 他の共有者の同意 | 根拠 |
|---|---|---|
| 持分の譲渡・持分への質権設定 | 要る | 特許法73条1項の準用 |
| 登録意匠の実施 | 要らない(契約で別段の定めがあれば別である) | 特許法73条2項の準用 |
| 専用実施権の設定・通常実施権の許諾 | 要る | 特許法73条3項の準用 |
| 差止請求 | 要らない(単独でできる) | 37条1項 |
| 審判の請求・被請求 | 全員で請求し、全員を被請求人にする | 特許法132条2項・3項の準用 |
誤り。違うのは「機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる」の部分である。2条1項のかっこ書は37条2項を限定の除外として列挙しているから、廃棄請求の対象となる画像は操作画像・表示画像に限られない。
2条1項は、画像を機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限ると定めたうえで、「第三十七条第二項」を除いて以下同じとしている。37条2項は、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む)若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できると定める。侵害の行為を組成した画像は、登録意匠に係る画像そのものとは限らず、侵害品の製造や画像の作成に使われた素材の画像なども含み得るから、操作画像・表示画像という保護対象の限定を掛けると廃棄の対象が狭くなって侵害の予防に足りない。そのため37条2項の画像については限定を外している。したがって、廃棄請求の対象となる侵害の行為を組成した画像は操作画像・表示画像に限られず、限られるとする枝は誤りである。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
正しい。2条1項のかっこ書が画像を操作画像と表示画像に限る定義は、同項が除外として列挙した条文以外の全部に及び、5条2号は列挙されていないから限定が及ぶ。
2条1項は、意匠を定義するなかで画像を「機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り」とし、続けて「次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ」と定める。つまりこの限定付きの「画像」は意匠法の全体で用いられ、限定が外れるのは除外として列挙された条文だけである。5条2号は、他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠を不登録事由とする規定であり、2条1項の除外の列挙に入っていないから、ここでいう画像は限定付きの画像、すなわち機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。出願に係る意匠と混同を生ずるかを問題にする相手方の画像も、意匠法が保護対象とする画像と同じ範囲で捉えるという整理であり、枝のとおりである。

この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
- 限定が及ぶ:3条1項(新規性の「意匠」)、5条2号(他人の業務に係る画像)、登録を受けようとする画像そのものである
- 限定が外れる:3条2項(創作非容易性の引用画像)、37条2項(廃棄請求の対象)、38条7号・8号(間接侵害の対象)、44条の3第2項6号、55条2項6号である
正しい。37条1項の差止請求をするに際し、2項により、侵害の行為を組成した物品のほか、プログラム等やプログラム等を記録した記録媒体の廃棄を請求することができる。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定め、2項は、その請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができると定める。停止を命じるだけでは侵害品や侵害に使う手段が手元に残って再開されるおそれがあるため、差止めに付随して廃棄や除却を求められるようにしたものである。令和元年改正で画像の意匠が保護対象になったことに合わせ、2項の対象にはプログラム等とそれを記録した記録媒体も加えられた。甲は乙物品の製造販売の停止を請求するとともに、その侵害行為を組成したプログラムを記録した記録媒体の廃棄を請求できるので、枝は正しい。廃棄の請求は差止請求に付随するものであり、単独では請求できない。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 請求できる者:意匠権者又は専用実施権者である。通常実施権者は含まれない
- 相手方:自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者である
- 請求の内容:侵害の停止又は予防である。故意・過失は要らない
- 付随する請求(2項):侵害の行為を組成した物品・建築物・画像・一般画像記録媒体等・プログラム等・プログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為である
- 秘密意匠の制限(3項):20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ請求できない
正しい。秘密意匠でも、20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後であれば37条3項の制限が外れて差止めを請求でき、警告後も製造販売を続ける乙には過失があると言えるから損害賠償も請求できる。
37条3項は、秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者は、その意匠に関し20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、差止請求をすることができないと定める。秘密意匠は秘密の期間中は願書と図面等の内容が意匠公報に載らず(20条4項)、第三者は登録意匠の内容を知る手段を持たないので、いきなり差止めを受けないよう、内容を公的に証明した書面での警告を先に要求したものである。裏を返せば、その警告をした後であれば差止請求に支障は無い。損害賠償については、40条ただし書で秘密意匠の侵害には過失の推定が働かないため、甲は乙の故意又は過失を自ら立証する必要があるが、長官の証明を受けた書面で登録意匠の内容を示して警告された後も乙が製造販売を継続しているなら、乙は侵害を知りながら行為を続けており、故意又は過失を認めるに足りる。したがって、甲は乙に対し差止めと損害賠償の請求をすることができ、枝は正しい。

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 差止請求:20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできない(37条3項)
- 損害賠償請求:警告は要らないが、40条ただし書で過失の推定が働かず、意匠権者が故意・過失を立証する
- 国際意匠登録出願:秘密意匠の制度は使えない(60条の9)
正しい。37条1項は、自己の意匠権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して侵害の停止又は予防を請求できると定めるだけで、侵害者の故意又は過失を要件にしていない。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。条文が求めるのは、現に侵害していること又は侵害するおそれがあることだけであり、侵害者の故意や過失は挙げられていない。差止めは、過去の行為の責任を問うものではなく、意匠権者が専有する実施の範囲(23条)を将来に向けて守るための請求であるから、相手方がどのような心理状態で実施しているかを問わず、客観的に侵害があれば認められるのが筋である。これに対し、損害賠償は民法709条の不法行為に基づく請求であり、故意又は過失が要件になるので、意匠法は40条で侵害者の過失を推定して意匠権者の立証の負担を軽くしている。過失の推定が置かれているのは損害賠償のためであって差止めのためではない。したがって、甲の差止請求が認められるために乙の故意又は過失は要件とされておらず、枝は正しい。

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
誤り。違うのは「差止と損害賠償のいずれも請求することができない」の部分である。存続期間の満了後は将来の侵害の停止・予防を求める差止請求はできないが、存続中にされた侵害による損害の賠償は権利の消滅後も請求できる。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。差止めは現に存在する権利を将来に向けて守る請求であるから、21条の存続期間が満了して意匠権が消滅した後は、もはや侵害する者も侵害するおそれがある者も観念できず、差止請求はできない。これに対し、損害賠償は民法709条の不法行為に基づき、意匠権の存続中に乙が業として乙物品を製造販売したことによって甲に生じた損害を填補させる請求であり、損害が生じた時点で権利が存在していれば足りる。権利がその後に存続期間の満了で消滅しても、過去の侵害行為が無かったことにはならないから、甲は消滅後も存続中の侵害について損害賠償を請求できる。無効審決の確定による消滅であれば49条で意匠権が初めから存在しなかったものとみなされて損害賠償も失うが、存続期間の満了はそのような遡及効を持たない。したがって、いずれも請求できないとする枝は誤りである。

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
正しい。37条3項が特許庁長官の証明を受けた書面を提示した警告を要件とするのは差止請求だけであり、損害賠償の請求は侵害者の故意又は過失を立証すれば警告なしでもできる。
37条3項は、14条1項により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、1項の規定による請求をすることができないと定める。秘密意匠は図面等の内容が公報に載っていないので、相手方は登録意匠の内容を知る手段がなく、いきなり差止めを受けると不意打ちになるため、権利の内容を証明する書面で警告することを差止請求の前提にしたのである。この制限は37条1項の請求、すなわち侵害の停止又は予防の請求に限られる。損害賠償の請求は民法709条に基づくもので、40条ただし書により過失の推定が働かないから意匠権者が故意又は過失を立証しなければならないが、警告は要件ではない。立証ができれば警告をしなくても損害賠償を請求できる場合があるので、本枝は正しい。

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 差止請求(37条1項・2項):特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできない(37条3項)
- 損害賠償請求:警告は要らない。ただし40条ただし書により過失の推定が働かず、故意又は過失を立証する
- 過失の推定が働かないのは、秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害である
誤り。違うのは「同条第2項の規定に基づく請求もしなければならない」の部分である。37条2項の廃棄・除却等の請求は、1項の請求をするに際し請求することができる付随的な請求であり、義務ではない。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し侵害の停止又は予防を請求することができると定め、2項は、1項の請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができると定める。2項の請求は、差止めの実効性を確保するために1項の請求に付随して認められるものであり、条文も「請求することができる」と定めて権利者の選択に委ねている。在庫の廃棄や設備の除却まで求めるかどうかは、侵害の態様や権利者の事情によって異なるからである。したがって甲は1項の請求だけをすることもでき、2項の請求を併せてしなければならないとする本枝は誤りである。逆に2項の請求は1項の請求をするに際してするものであるから、単独で請求することはできない。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 請求できる者:意匠権者又は専用実施権者である。通常実施権者は含まれない
- 請求の内容:侵害の停止又は予防である。故意・過失は要らない
- 付随する請求(2項):侵害の行為を組成した物品等の廃棄、設備の除却その他侵害の予防に必要な行為である。1項の請求をするに際してすることができる
- 秘密意匠(3項):特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ1項の請求ができない
誤り。違うのは「損害賠償請求のみ行う場合であっても」「意匠法上の要件になっている」の部分である。37条3項が特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできないとするのは、同条1項の差止請求だけである。
37条3項は、秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、「第一項の規定による請求をすることができない」と定める。秘密期間中は意匠の内容が公報に載らず、第三者は自分の実施が登録意匠の範囲に入るかを知る手段がないので、相手方を縛る差止請求に先立って、内容を証明付きの書面で示させるという理屈である。この制限の対象は条文上37条1項の差止請求に限られており、損害賠償請求は民法709条に基づく請求で意匠法に同様の警告の定めはない。秘密意匠について意匠法が損害賠償の場面で置いているのは40条ただし書の過失の推定の除外であり、警告ではない。枝は差止請求をせずに損害賠償請求だけをする場合にまで証明付きの書面による警告を意匠法上の要件としている点がずれている。

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 差止請求(37条1項):20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできない(37条3項)
- 損害賠償請求:警告の要件はない。ただし40条ただし書により過失は推定されない
- 差止請求の相手方:侵害する者又は侵害するおそれがある者で、故意・過失は要らない
正しい。37条1項は差止請求の主体を意匠権者又は専用実施権者と並べており、実施の範囲や地域に制限を設けずに専用実施権を設定した意匠権者も差止請求権を失わない。
37条1項は、「意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」と定める。23条ただし書により専用実施権を設定した範囲では意匠権者自身は実施をする権利を専有しなくなるが、意匠権そのものは意匠権者に残り、第三者の無断実施は専用実施権の侵害であると同時に意匠権の侵害である。同じ構造の特許法100条1項について判例(最判平成17年6月17日)は、文言上制限の根拠がなく、特許権者にも実施料収入の確保などの利益があるとして差止請求権を認めており、37条1項も同じ文言で意匠権者と専用実施権者を並べている。甲が範囲や地域を限らずに乙に専用実施権を設定していても、丙の侵害行為に対して甲は意匠権者として差止めを請求できる。枝はその場合に甲が差止請求権を行使できるとしており、条文と判例の趣旨に沿っている。

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
- 請求できる者:意匠権者又は専用実施権者である。通常実施権者は含まれない
- 専用実施権を設定した意匠権者:差止請求権を失わない(特許法100条1項についての最判平成17年6月17日の趣旨)
- 相手方:侵害する者又は侵害するおそれがある者で、故意・過失は要らない
- 秘密意匠の制限(3項):特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ請求できない
誤り。違うのは「損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている」の部分である。特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできないと37条3項が定めるのは、同条1項の差止請求であり、損害賠償請求ではない。
37条3項は、秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し20条3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、「第一項の規定による請求」をすることができないと定める。1項の請求とは侵害の停止又は予防の請求、すなわち差止請求である。秘密意匠は秘密の期間中は意匠公報に図面等が載らず、第三者は登録意匠の内容を知る手立てが無いから、内容を証明する書面で警告して初めて差止めを認めるという理屈である。損害賠償請求は民法709条に基づく請求で、意匠法はこれに警告を要件とする規定を置いていない。秘密意匠について意匠法が損害賠償の場面で置いているのは、40条ただし書で過失の推定が働かないという扱いであり、意匠権者が相手方の故意又は過失を自ら証明すれば警告の有無にかかわらず損害賠償を請求できる。

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 差止請求(37条3項):特許庁長官の証明を受けた20条3項各号の事項を記載した書面を提示して警告した後に限る
- 損害賠償請求:警告は要らないが、40条ただし書で過失の推定が働かないので故意・過失を立証する
- 過失の推定が働かない範囲:秘密の期間の経過後も、図面等が意匠公報に掲載される日より前の実施には推定が及ばない
正しい。差止請求をするに際しては、侵害の行為を組成した物品やプログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる(37条2項)から、製造用の制御プログラムを記録した記録媒体の廃棄請求が認容されることがある。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定め、同条2項は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品等若しくはプログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができると定める。製造販売の停止を命じるだけでは、製品bを作るための道具が手元に残り、同じ侵害がすぐ再開されるおそれがあるので、差止めの実効を確保するために付随的な請求を認めたのである。製品bを製造するための工作機用制御プログラムを記録した記録媒体は、侵害の行為に供した設備に当たるか、少なくともその他の侵害の予防に必要な行為の対象となり得る。甲が製品bの製造販売の差止請求をするに際して併せて廃棄を請求すれば、裁判所が侵害の予防に必要と認めて認容することがある。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 請求できる者は意匠権者又は専用実施権者で、通常実施権者は含まれない
- 相手方は侵害する者又は侵害するおそれがある者で、故意・過失は要らない(37条1項)
- 付随する請求は、侵害の行為を組成した物品等やプログラム等記録媒体等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為である(37条2項)
- 秘密意匠は、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ差止請求できない(37条3項)
誤り。違うのは「差止請求をする場合でなければ、製品bの製造販売に係る損害賠償を請求することができない」の部分である。差止請求に付随させなければならないのは37条2項の廃棄・除却等の請求であり、損害賠償は民法709条に基づく独立の請求である。
37条2項は、意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができると定める。差止請求をするに際しという限定が付くのは、この廃棄・除却等の請求に限られる。これらは将来の侵害を防ぐための手段であって、侵害の停止又は予防を求める差止請求と一体でなければ意味を持たないからである。これに対し損害賠償は、すでに生じた損害の填補を求める民法709条の不法行為に基づく請求であり、意匠法は39条で損害額の推定、40条で過失の推定を置いて立証を助けるだけで、差止請求とは発生の根拠も目的も別である。したがって甲は、製品bの製造販売の差止請求をしなくても、乙の故意又は過失による侵害で受けた損害の賠償を請求することができる。差止請求をするか否かと損害賠償を請求できるか否かは互いに独立である。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 差止請求(37条1項):侵害の停止又は予防を求める。故意・過失は要らない
- 廃棄・除却等(37条2項):差止請求をするに際して請求する付随的な請求で、単独では請求できない
- 損害賠償(民法709条):差止請求とは独立の請求で、故意又は過失が要る。39条が損害額を、40条が過失を推定する
- 信用回復の措置(41条で準用する特許法106条):故意又は過失による侵害で業務上の信用を害したときに請求できる
正しい。2条2項1号の実施には意匠に係る物品の譲渡が含まれ、有償であることを要しないから、同一の意匠の容器に入った試供品を業として無料で配布する行為も実施に当たり、甲は差止めを請求できることがある。
2条2項1号は、意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為を実施と定め、23条は意匠権者が業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有すると定める。譲渡は所有権を移転する行為であって、対価の有無を問わない。試供品の無料配布は販売促進の一環として反復継続して行われる事業活動であり、業としての譲渡に当たる。容器は中身のシャンプーとともに相手方に渡るのだから、意匠イと同一の意匠の容器を乙が配布すれば、意匠イの実施を甲の許諾なく業として行ったことになり、意匠権の侵害となる。37条1項は、意匠権者が侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し侵害の停止又は予防を請求できると定めるから、甲は乙に差止めを請求できることがあり、本枝は正しい。

意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
正しい。専用実施権者は37条1項により自己の専用実施権を侵害する者に対して侵害の停止又は予防を請求でき、登録意匠に類似する意匠に係る物品Bの製造と輸出は実施に当たるから、甲は単独で乙の行為の差止めを請求できる。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。専用実施権者は27条2項により設定行為で定めた範囲内で業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有するので、その範囲で無断で実施する者は専用実施権を直接侵害しており、専用実施権者は自らの権利に基づいて差止めを請求できる。乙の行為は登録意匠に類似する意匠に係る物品Bの製造と輸出であり、いずれも2条2項1号の実施に当たるから、甲の専用実施権の範囲内で業としてされている限り侵害である。差止請求には故意や過失は要らず、侵害の事実があれば足りる。したがって甲は単独で乙に対し物品Bの製造と輸出の停止を請求できる。

意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
誤り。違うのは「物品Xの販売の差止めを請求することなく」廃棄と損害賠償のみを請求することができるとする部分である。37条2項の廃棄の請求は1項の侵害の停止又は予防の請求をするに際してできる付随の請求であり、単独では請求できない。
37条1項は、意匠権者又は専用実施権者は自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができると定める。37条2項は、意匠権者又は専用実施権者は前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができると定める。廃棄や除却は相手方の財産を失わせる強い措置であり、将来の侵害を止めるための手段として差止めに付随する限りで認められたものであるから、「前項の規定による請求をするに際し」という文言で、1項の請求と一緒にすることが要件とされている。したがって販売の差止めを請求せずに、倉庫に保管している物品Xの廃棄だけを求めることは条文の構造に合わない。損害賠償は民法709条に基づく過去の損害の填補であって差止めとは別に請求できるが、廃棄と損害賠償のみを請求する枝の組み合わせは、廃棄の部分で成り立たない。

意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
- 請求できる者:意匠権者又は専用実施権者である。通常実施権者は含まれない
- 相手方:自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者である
- 請求の内容:侵害の停止又は予防である。故意・過失は要らない
- 付随する請求(2項):侵害の行為を組成した物品等の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為である。1項の請求をするに際して請求する
- 秘密意匠の制限(3項):20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ請求できない
誤り。違うのは「当該保管行為の差止めを求めることはできない」の部分である。登録意匠に類似する意匠に係る物品を業としての輸出のために所持する行為は38条3号で侵害とみなされるから、甲は37条1項によりその停止を請求できる。
2条2項1号は物品の意匠の実施に輸出を含め、38条3号は、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為を意匠権を侵害するものとみなす。所持は実施に当たらないが、譲渡や輸出のために在庫として持つ段階で止めなければ、市場に出てからでは差止めの実効性が乏しいため、平成18年改正で輸出を実施に加えるのと合わせて、輸出のための所持を侵害とみなす行為に加えた。乙が国内での販売をやめても、海外で販売するために物品Xを国内の倉庫に保管している行為は、業としての輸出のために所持する行為そのものである。したがってこの保管は意匠権Aを侵害するものとみなされ、37条1項の侵害する者に当たるから、甲は保管行為の停止を請求できる。輸出された後の海外での販売には日本の意匠権は及ばないので、輸出前の所持を押さえることがこの規定の意味である。38条1号や2号の物品が譲渡や輸入を対象にして輸出や所持を含まないのと違い、3号は完成品の所持を直接の対象にする。

登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
誤り。違うのは「補償金の支払を請求することができる」の部分である。意匠法には出願公開がなく、設定登録前の実施に対する補償金請求権は国際公表があった国際意匠登録出願にしかない(60条の12)。特許庁長官の証明を受けた書面による警告は、秘密意匠の差止請求の要件(37条3項)である。
意匠法には特許法のような出願公開の制度がなく、設定の登録前の実施に対して金銭の支払を求める補償金請求権は、国際公表があった国際意匠登録出願について60条の12が置くだけである。通常の意匠登録出願は登録まで内容が公にならず、第三者が知り得ない意匠の実施に支払義務を負わせる前提を欠くからである。枝が引く、20条3項各号の事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示する警告は、37条3項が定める手続であり、秘密意匠の意匠権者又は専用実施権者が設定の登録後に差止請求をするための要件である。秘密意匠は公報に図面が載らず第三者が権利の内容を知ることができないため、差止めの前に権利の内容を示して警告することを求めた趣旨であって、登録前の実施に対する補償金を生じさせる規定ではない。枝は秘密意匠の警告を補償金請求の要件に組み替えている点がずれている。

第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
- 差止請求:20条3項各号の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければできない
- 損害賠償請求:警告は要件でないが、40条の過失の推定は秘密意匠には働かない(40条ただし書)
- 補償金請求権:意匠法には出願公開がなく、国際公表がされた国際意匠登録出願にだけ60条の12が認める
- 趣旨:図面が公報に載らず第三者が権利の内容を知れないため、権利の内容を示してから行使させる
正しい。特許庁長官の証明を受けた書面による警告が要件とされるのは秘密意匠に係る差止請求(37条3項)だけであり、損害賠償請求にこの要件はないので、証明のない警告書でも甲の損害賠償請求は適法である。
37条3項は、14条1項により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、20条3項各号の事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、37条1項の差止請求をすることができないと定める。秘密意匠は図面等が公報に載らず第三者が権利の内容を知れないので、公的に証明した書面で示してから差止めを求めさせる趣旨である。この要件は差止請求にだけ付けられており、民法709条に基づく損害賠償請求は制限されていない。秘密意匠について法が損害賠償の場面で置いた手当ては、40条ただし書で過失の推定を働かせないことであり、権利者が侵害者の故意又は過失を自ら立証しなければならないにとどまる。したがって警告書に特許庁長官の証明がなくても損害賠償請求は適法であり、甲の主張は意匠法上誤りといえない。証明のない警告では差止請求の方は要件を欠く。

他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
| 請求 | 特許庁長官の証明を受けた警告 | その他 |
|---|---|---|
| 差止請求(37条1項) | 警告した後でなければ請求できない(37条3項) | 秘密の期間中は図面が公報に載らないため |
| 損害賠償請求(民法709条) | 要件ではない | 過失の推定(40条本文)が働かない(40条ただし書) |
| 補償金請求 | 意匠法には出願公開がなく、国際公表がされた国際意匠登録出願だけ(60条の12) |






























