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条文 意匠法

第2章 第二章 意匠登録及び意匠登録出願

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第3条意匠登録の要件過去問 28

1工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。

1 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠

2 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

3 前二号に掲げる意匠に類似する意匠

2意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

この条文が問われた枝 28問
令和8年度 第22問 枝ハ
意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが意匠公報に掲載され公知となった後は、内装の意匠ホについて意匠登録を受けることはできない。
令和8年度 第24問 枝ニ
甲は、令和7年9月1日に、動画配信サイトにおいて、机2台を横並びにしたオフィスのレイアウトを提案する動画を公衆に向けて配信した。乙は、令和7年 10月1日に、当該動画に登場した机と類似する机2台を横並びにした組物であって、組物全体として統一がある意匠イの全体形状について意匠登録を受けようとする意匠登録出願Aをした。この場合、乙は意匠イについて、意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第24問 枝ホ
公開されたアニメ映画において登場したスマートフォンに表されていたアイコン画像と類似するアイコン画像の意匠について、意匠登録を受けることができる場合がある。
令和7年度 第25問 枝ホ
甲が、意匠イの意匠公報の発行後に、意匠イを構成する学習机と同一の意匠ホについて、意匠登録出願を行った場合、意匠ホは意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第21問 枝ハ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和5年度 第21問 枝イ
画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第1項第1号の日本国内において公然知られた画像の意匠は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。
令和5年度 第21問 枝ロ
画像の意匠に係る意匠登録出願について、意匠法第3条第2項の拒絶理由として引用される日本国内において公然知られた画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られない。
令和5年度 第22問 枝イ
令和5年5月1日に、甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが、他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても、意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。
令和5年度 第22問 枝ハ
令和5年4月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イと非類似の意匠ロについて意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、公知となった意匠イに基づき拒絶される場合はない。
令和5年度 第22問 枝ロ
令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。
令和4年度 第22問 枝イ
意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは、工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。
令和4年度 第22問 枝ハ
意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。
令和4年度 第22問 枝ロ
意匠イがインターネット上で公開された場合、日本国内又は外国において不特定又は多数の者に意匠イが現実に知られたという事実が立証されない限り、意匠ロは、意匠イに基づいて容易に創作することができた意匠に該当しない。
令和4年度 第26問 枝ハ
甲は、令和7年5月 10 日に、意匠イと類似する意匠二について意匠登録出願Dをした。また、甲は令和5年5月10日に意匠ホを公知にしていた。なお、意匠ホは意匠二と類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Dに係る意匠ニは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。
令和3年度 第22問 枝イ
甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を公開した。甲は、公開後1年以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は、出願Aをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い、また、出願Bをするに際し、公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願A及び出願Bについて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。
令和3年度 第23問 枝イ
生産設備を持たない甲社は、「スマートフォン」の新製品を設計し、乙社に同「スマートフォン」の試作品製作を依頼した。この際、同「スマートフォン」の意匠イを乙社の多数の従業員に開示することとなったが、その開示前に甲社と乙社との間で同「スマートフォン」の意匠に関する秘密保持契約が締結されていた。その後、甲社が意匠イについて意匠登録出願Aをした場合、出願Aは、乙社の多数の従業員に意匠イが開示されたことを理由に意匠法第3条第1項第1号の「公然知られた意匠」に該当するとして拒絶される。
令和2年度 第21問 枝イ
タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第23問 枝イ
甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。
令和2年度 第23問 枝ハ
意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、展示会で、意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後、甲は、別の展示会において、乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが、そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため、甲は、意匠イについて、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば、意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第23問 枝ホ
甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第24問 枝ロ
意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
令和1年度 第23問 枝ホ
甲は、「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後、乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し、意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。
平成30年度 第21問 枝イ
透明な密封容器の中に、雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は、意匠登録の対象とならない。
平成30年度 第21問 枝ニ
さくら貝と巻貝の貝殻をそのまま用いて、交互に多数繋げたネックレスは、意匠登録の対象となる。
平成30年度 第22問 枝ニ
甲は、意匠に係る物品「自動車用フロアマット」の運転席用の意匠イに係る意匠登録出願Aと助手席用の意匠ロに係る意匠登録出願Bについてそれぞれ意匠登録を受け、意匠公報が発行され当該意匠が公開された。その後、甲は、意匠イ及び意匠ロのみを構成物品とする「一組の自動車用フロアマットセット」の組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。出願Cは、意匠登録を受けることができる。
平成30年度 第27問 枝ホ
丁は、平成 27 年 10 月5日に、意匠イに類似する意匠トについてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Iをし、出願Iは平成 28 年4月5日に国際公表された。その国際出願の指定締約国に日本国は含まれていなかった。意匠イに係る出願Cは、いかなる場合も、出願I又は意匠トの存在を理由として、拒絶されることはない。なお、意匠トは、出願Iが国際公表される前に公知になっていないものとする。
平成29年度 第23問 枝イ
甲は、自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後、そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で、かつ画像イの公開から6月以内であったことから、意匠権取得のため、そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合、最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第23問 枝ロ
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
第3条の2過去問 35

意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 35問
令和8年度 第24問 枝イ
甲は、令和7年4月1日に、電動式歯ブラシの意匠イについて意匠登録出願Aをした。乙は、令和7年2月1日に開催された展示会において、新規に創作した電動式歯ブラシ用の替えブラシの意匠ロを公開し、令和7年5月1日に、意匠ロについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願Bをした。意匠ロは、意匠イの替えブラシの部分と類似している。意匠イが公知になっていなければ、乙が意匠ロについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
令和8年度 第24問 枝ハ
甲が、令和7年9月1日に、椅子2脚及び机1台からなる診察室の内装の意匠イについて意匠登録出願Aをし、令和8年4月1日に意匠登録を受けた。乙は、令和7年 10月1日に、意匠イの構成物品である机と類似する机2台からなる組物であって、組物全体として統一がある新規な意匠ロを創作し、その全体形状について意匠登録を受けようとする意匠登録出願Bをした。この場合、乙は意匠ロについて、意匠登録を受けることができない。
令和8年度 第24問 枝ロ
甲は、令和7年6月1日に、自転車の全体形状に係る意匠イについて意匠登録出願Aをし、令和7年 12 月1日に意匠登録を受けた。乙が、令和7年8月1日に、意匠イの一部と類似する自転車用ハンドルの意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、乙は意匠ロについて、意匠登録を受けることができる。
令和7年度 第25問 枝イ
意匠ロは、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第21問 枝イ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、出願Aの出願後、意匠法第 20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和6年度 第21問 枝ニ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求されておらず、意匠イは意匠登録を受け、意匠イに係る意匠公報が発行された。出願Bは、意匠法第 13 条第1項の規定に基づき適法に特許出願から変更された出願であった。当該特許出願は、出願Aの出願の日後であって意匠イに係る意匠公報の発行の日前にされていた。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。
令和6年度 第21問 枝ハ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、意匠法第 20 条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和6年度 第21問 枝ホ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、出願Aの出願後、意匠法第 20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。
令和6年度 第21問 枝ロ
出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和5年度 第30問 枝ニ
先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき、当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに、当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は、同一出願人による出願であっても、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和4年度 第23問 枝イ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、その1月後、甲のグループ企業の乙が意匠ロに係る意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて意匠登録がされて意匠公報が発行された。出願Aと出願Bの創作者が同一の場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る出願Aの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
令和4年度 第23問 枝ニ
甲は意匠イについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aをし、国際登録された。その 11 月後、乙は意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。その翌週に出願Aは国際公表され、国際意匠登録出願として日本国特許庁に係属したが、公知形状に基づいて容易に創作できることを理由に拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、出願Bは、出願Aに係る国際公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。
令和4年度 第23問 枝ハ
甲は、特許請求の範囲及び明細書に「容器付冷菓」の発明が記載され、その図面に意匠イが表された特許協力条約(PCT)に基づく国際特許出願Aをした。17 月後、乙は意匠ロに類似する「アイスクリーム用容器」の意匠ハに係る意匠登録出願Bを日本国にした。その後、甲は出願Aを国内移行手続し、出願Aは特許法第184条の9に規定する国内公表がされた。出願Aの国内公表に係る公報の図面に意匠イが表されている場合、意匠ハに係る出願Bは、出願Aに係る国内公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。
令和4年度 第23問 枝ロ
甲は、令和4年1月1日にパリ条約の同盟国のX国へ、意匠イについて、正規かつ最先の意匠登録出願Aをした。乙は、令和4年2月1日に意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。甲は、令和4年2月3日に意匠イに係る出願Aを基礎とするパリ条約による優先権の主張を伴う意匠登録出願Cを日本国に行い、出願Cについて意匠公報が発行された。この場合、意匠ハに係る出願Bは、意匠イに係る出願Cの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。
令和3年度 第23問 枝ニ
甲は、「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
令和3年度 第23問 枝ハ
甲及び乙は、特定の「消毒液散布機」に使用する、使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方、甲は、出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、出願Aの出願日後に意匠登録され、意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが、同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合、創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
令和3年度 第23問 枝ホ
甲は、「腕時計」のベルトの部分について意匠登録を受けようとする意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願された、乙の意匠登録出願Bに係る「腕時計」の意匠ロが存在し、その「腕時計」の意匠の一部であるベルトの部分と意匠イのベルトの部分は類似している。この場合、乙の出願Bを知った甲は、乙と交渉し、出願Bについての意匠登録をすべき旨の査定の前までに出願A及び出願Bを甲及び乙の共同出願とする手続をすれば、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されない。
令和3年度 第23問 枝ロ
甲は、「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し、その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
令和3年度 第26問 枝ニ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し、意匠ハと意匠イは非類似で、意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは、秘密意匠についてのものであり、意匠権の設定登録がされ、出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし、第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後、出願Bが出願され、さらに後日、出願Cについて、同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合、出願Bは、出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお、出願Bに他の拒絶理由はない。
令和2年度 第26問 枝ロ
甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
令和1年度 第23問 枝ニ
甲が、「腕時計のバンド」の意匠イについて、意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イに類似する「腕時計のバンド」を時計本体に組み込んだ「腕時計」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。出願Bは意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
令和1年度 第23問 枝ハ
甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても、意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。
令和1年度 第23問 枝ロ
甲が、「のこぎり」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イの「のこぎり」を構成する「のこぎりの柄」に類似する「のこぎりの柄」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bは、意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される。
平成30年度 第22問 枝イ
意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第27問 枝ホ
丁は、平成 27 年 10 月5日に、意匠イに類似する意匠トについてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Iをし、出願Iは平成 28 年4月5日に国際公表された。その国際出願の指定締約国に日本国は含まれていなかった。意匠イに係る出願Cは、いかなる場合も、出願I又は意匠トの存在を理由として、拒絶されることはない。なお、意匠トは、出願Iが国際公表される前に公知になっていないものとする。
平成29年度 第24問 枝イ
甲は、乙に委託して「自転車」の意匠イを創作した後、乙から意匠登録を受ける権利を譲り受けて、意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。その後、乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自転車」のサドル部分に類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成29年度 第24問 枝ニ
甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。甲は、出願Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない出願Aに係る意匠公報の発行の日後、秘密請求期間経過後に発行される意匠公報の発行の日前に、「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成29年度 第24問 枝ハ
甲は、「自動車」のドア部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「自動車」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成29年度 第24問 枝ホ
甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するバンパー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
平成29年度 第24問 枝ロ
甲は、「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
平成28年度 第24問 枝イ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成26年10月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Bに係る意匠ロは意匠登録される場合がある。
平成28年度 第24問 枝ニ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成26年10月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行され、平成28年4月に秘密請求期間経過後に発行される意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠法第3条の2により拒絶される。
平成28年度 第24問 枝ハ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
平成28年度 第24問 枝ホ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて秘密の請求がされ、平成27年1月に願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しない意匠登録出願Aに係る意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
平成28年度 第24問 枝ロ
意匠登録出願Bに係る意匠ロについて平成27年1月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Cに係る意匠ハは意匠登録される場合がある。
第4条意匠の新規性の喪失の例外過去問 26

1意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条及び第六十条の七において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。

4証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。

この条文が問われた枝 26問
令和8年度 第24問 枝イ
甲は、令和7年4月1日に、電動式歯ブラシの意匠イについて意匠登録出願Aをした。乙は、令和7年2月1日に開催された展示会において、新規に創作した電動式歯ブラシ用の替えブラシの意匠ロを公開し、令和7年5月1日に、意匠ロについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願Bをした。意匠ロは、意匠イの替えブラシの部分と類似している。意匠イが公知になっていなければ、乙が意匠ロについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
令和6年度 第30問 枝イ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果が認められ、新規性の喪失の例外も適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第30問 枝ニ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められないが、新規性の喪失の例外は適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第30問 枝ハ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められないが、新規性の喪失の例外は適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第30問 枝ホ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められず、新規性の喪失の例外も適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
令和5年度 第22問 枝イ
令和5年5月1日に、甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが、他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても、意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。
令和5年度 第22問 枝ニ
令和5年4月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Aをした。甲は、意匠法第4条第3項に規定される「意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を、甲の責めに帰することができない理由により、出願Aと同時に特許庁長官に提出することができなかった。その理由がなくなった令和5年5月 10 日に、甲は、同書面を特許庁長官に提出すれば、意匠イについて意匠法第4条第2項の適用を受けることができる。
令和5年度 第22問 枝ハ
令和5年4月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イと非類似の意匠ロについて意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、公知となった意匠イに基づき拒絶される場合はない。
令和5年度 第22問 枝ホ
令和5年1月1日に甲は意匠イが図面に表された実用新案登録出願Aをし、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、出願Aについて、意匠イが記載された実用新案公報(実用新案法第 14 条第3項)が発行された。令和5年5月1日に、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをするに際し、意匠イについて意匠法第4条2項の規定の適用を受けようとするための手続を行うことにより、意匠ロについて拒絶されない場合がある。
令和4年度 第22問 枝ニ
意匠の新規性の喪失の例外の適用を受けるための証明書を提出する者が「正当な理由」により意匠法第4条第3項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
令和3年度 第22問 枝イ
甲は、意匠イとこれに類似する意匠ロを創作して、両方を公開した。甲は、公開後1年以内に、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。甲は、出願Aをするに際し、公開した意匠イのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行い、また、出願Bをするに際し、公開した意匠ロのみについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行えば、出願A及び出願Bについて、意匠イ及び意匠ロの公開を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができる。
令和3年度 第22問 枝ニ
甲は、意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、甲は、その意匠イについて、日本国を指定締約国の一つとした、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願をした。その国際出願は、国際公表後に、日本国特許庁に国際意匠登録出願として係属している。甲は、その国際意匠登録出願について、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨の書面を、国際公表後、経済産業省令で定める期間内に日本国の特許庁長官に提出することができる。
令和3年度 第22問 枝ハ
甲は、「マスク」の意匠イを創作し、インターネット上で公開した。その3月後、乙は、独自に創作した意匠イに類似する「マスク」の意匠ロを公開した。その後、甲は、単独で、意匠イの公開から1年以内に、意匠イに係る意匠登録出願をした。このとき、甲は、意匠イ及び意匠ロについての新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。なお、この設問において、意匠登録を受ける権利の承継はないものとする。
令和3年度 第22問 枝ホ
甲は、X国において意匠イに係る新製品を販売して、その意匠を公開した後、X国において意匠イに係る意匠登録出願をし、その出願についてX国における新規性の喪失の例外の規定の適用を受けた。その後、甲が、X国への意匠登録出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張して日本国の特許庁に意匠登録出願をした場合、その出願は、日本国で新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなくても、当該優先権の主張により、当該新製品の販売によっては新規性が喪失していないものとして取り扱われる。
令和3年度 第26問 枝ハ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し、意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合、出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠ロは意匠登録される場合がある。
令和2年度 第23問 枝イ
甲は、意匠イを自ら創作した後に意匠ロを自ら創作し、意匠ロのみ公開した。意匠イと意匠ロは類似するものであった。その後、甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aを行ったが、意匠イについては公開していなかったため、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続は行っていない。Aの出願後、意匠ロについて、その公開の1年以内に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bを行った。その際に新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をすれば、出願A、出願B共に意匠登録を受けることができる場合がある。なお、出願A、出願B以外に甲の出願はない。
令和2年度 第23問 枝ニ
甲は、展示会で自ら創作した意匠イを公開したところ、好評であったことから意匠登録出願Aを行った。その後、新規性がないことを理由とする拒絶理由が通知されたところ、拒絶の理由として引用されたのは、自ら公開した意匠イであった。出願Aは、意匠イの公開後3月しか経っていなかったため、甲は、新規性の喪失の例外の適用を受けることができ、その拒絶の理由に該当しない旨を意見書で主張すると共に、新規性の喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面及び証明書を提出することで、意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第23問 枝ハ
意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、展示会で、意匠イが掲載されたパンフレットを配布した。その後、甲は、別の展示会において、乙が独自に創作した意匠イと類似する意匠に係る物品が公開されていることを発見したが、そのパンフレットの配布からまだ1年を経過していないため、甲は、意匠イについて、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をして意匠登録出願をすれば、意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第23問 枝ホ
甲は、インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ、20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため、実際に製品化し、意匠登録出願することにした。このウェブサイトは、個人で作成したものであり、コメント数も20人弱と少ないため、意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても、意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第23問 枝ロ
甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成29年度 第23問 枝イ
甲は、自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後、そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で、かつ画像イの公開から6月以内であったことから、意匠権取得のため、そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合、最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより、意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。
平成29年度 第23問 枝ニ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをした後に、その出願の1月前に自ら意匠イを公開していたことに気づいた。そこで、意匠イを改良して類似する意匠イ’を創作し、改めて意匠イ’に係る意匠登録出願Bをすると同時に、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した。しかし、この場合、後にした出願Bに係る意匠イ’について意匠登録を受けることはできない。
平成29年度 第23問 枝ハ
甲は、新製品に関する特許出願Aをした後、1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後、模倣品対策のため、その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合、販売によって公開した意匠イに関し、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、出願の変更と同時に提出しなければ、意匠登録を受けることはできない。
平成29年度 第23問 枝ホ
甲は、自らデザインした椅子を世界的に販売するために、その意匠イをインターネット上で公開した。この場合、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願によって、世界各国に加えて、日本国でも意匠権を取得するためには、甲は、国際出願と同時に、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出しなければ、意匠イについて意匠登録を受けることはできない。
平成29年度 第23問 枝ロ
甲は、新製品を開発し、その意匠イに係る意匠登録出願をした。ところが、その出願の4月後、意匠イが出願の3日前に自社ホームページ上で公開されていたことが発覚した。これは、甲の社内での出願時期についての連絡が遅れたことから、ホームページの管理を委託している会社へ、意匠イの公開時期の調整指示が伝わらなかったことが原因であった。この場合、このホームページ上の公開の事実について意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることによって、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第27問 枝ロ
特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第5条意匠登録を受けることができない意匠過去問 11

次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

1 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠

2 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠

3 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

この条文が問われた枝 11問
令和7年度 第22問 枝ロ
意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和5年度 第21問 枝ハ
意匠登録出願に係る画像の意匠が、画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は、意匠登録を受けることができない。
令和4年度 第22問 枝ホ
画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠は、意匠法第5条第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない。
令和1年度 第23問 枝イ
甲は、受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して、意匠イの全体意匠と、意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ、その出願は、意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合、意匠イに係る出願は、意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。
平成30年度 第22問 枝イ
意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第22問 枝ホ
組物の意匠の意匠登録出願において、その構成物品の1つに、他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には、その組物の意匠は、組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。
平成28年度 第23問 枝イ
外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第23問 枝ニ
物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第23問 枝ハ
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。
平成28年度 第23問 枝ホ
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠について意匠登録された場合には、意匠権の設定の登録の日から5年を経過した後であっても、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
平成28年度 第23問 枝ロ
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
第5条の2仮通常実施権過去問 3

1意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 3問
令和8年度 第25問 枝イ
甲は、意匠イについて意匠登録出願をした。甲は、意匠イについて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、乙に仮通常実施権を許諾することができる。
令和6年度 第23問 枝ホ
仮通常実施権が許諾されている特許出願から意匠登録出願に変更された出願について意匠権の設定の登録があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなされる。
令和3年度 第28問 枝ロ
甲は、意匠イについて意匠登録出願をした。甲は、意匠イについて取得すべき意匠権について、乙に仮専用実施権を設定することができる。
第6条意匠登録出願過去問 31

1意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所

3 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途

2経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。

3第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。

4意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。

5第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。

6前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。

7第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

この条文が問われた枝 31問
令和7年度 第21問 枝ニ
物品の意匠の出願人は、当該物品の用途を願書に記載しなければならない。
令和7年度 第21問 枝ホ
画像の意匠登録出願の願書に添付した図面によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠に係る画像の大きさを理解することができないため、その意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
令和6年度 第29問 枝ハ
意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合には、変化前のその物品の形状及び変化後のその物品の形状について別個に出願することで、それぞれ一意匠として意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第29問 枝ロ
意匠に係る物品の形状がその物品の有する機能に基づいて変化する場合には、変化の前後にわたるその物品の形状を含めて出願することで、一意匠として意匠登録を受けることができる。
令和5年度 第21問 枝ニ
意匠登録出願に際して、意匠に係る画像が、その画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
令和4年度 第24問 枝イ
意匠に係る画像が、その画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは、その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。
令和4年度 第24問 枝ニ
路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合において、その画像の大きさを理解することができないため意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
令和4年度 第24問 枝ハ
片面に、青色の地に白色の水玉模様を配し、もう片面に、桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合、図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。
令和4年度 第24問 枝ホ
感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして、図面に代えて見本を提出する場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても、その旨を願書に記載しなくてもよい。
令和4年度 第24問 枝ロ
意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出する場合であっても、意匠登録出願の願書に写真、ひな形又は見本の別を記載する必要はない。
令和4年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
令和3年度 第24問 枝イ
本の「しおり」の意匠登録出願をするにあたり、図面又は図面に代えて写真若しくはひな形を提出する以外の方法はない。
令和3年度 第24問 枝ニ
長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際、意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで、長靴の靴底部分であることがわかるように、靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際、願書の意匠に係る物品の欄は、靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。
令和3年度 第24問 枝ハ
機器の操作の用に供される画像のデザインを制作しているところ、制作したデザイン全体としては、各種入力操作に応じて画像がイからロ、ハの順に変化するものであるが、その中でイの画像のみについて意匠登録を受けようとする場合には、願書にはその変化の前後にわたる画像についての説明を記載しなくてもよい。
令和3年度 第24問 枝ロ
意匠法第6条第3項の規定によれば、需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
令和2年度 第24問 枝イ
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようとする場合、願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
令和2年度 第24問 枝ニ
意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
令和2年度 第24問 枝ハ
意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。
令和2年度 第24問 枝ロ
意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって、出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく、形状が特定できない場合、意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。
令和1年度 第24問 枝ホ
意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。
令和1年度 第26問 枝ハ
願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
平成30年度 第24問 枝ニ
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするとき、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載すれば、必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない。
平成30年度 第24問 枝ハ
願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
平成30年度 第24問 枝ホ
意匠登録出願において、願書に添付する図面に代えて提出する見本において、白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで、当該色を省略することができる。
平成30年度 第24問 枝ロ
意匠登録出願において、図面によっては出願の意匠の形状の細かな凹凸が分かりにくいときは、いかなる場合であっても、図面に代えて見本を提出することができる。
平成30年度 第25問 枝ホ
意匠登録出願においてなされた補正が、意匠権の設定の登録後に、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められることがあるが、当該補正は、願書における意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正に限られない。
平成28年度 第25問 枝イ
意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなくてもよい。
平成28年度 第25問 枝ニ
意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面により、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができるときは、その意匠に係る物品の大きさを願書に記載しなくてもよい。
平成28年度 第25問 枝ハ
物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは、意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。
平成28年度 第25問 枝ホ
全体が白色である文鎮の図面と、それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は、一意匠一出願の要件を満たす。
平成28年度 第25問 枝ロ
意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。
第7条一意匠一出願過去問 10

意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。

この条文が問われた枝 10問
令和7年度 第21問 枝イ
意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、物品の区分に基づいて、意匠ごとにしなければならない。
令和6年度 第27問 枝イ
ある意匠が意匠登録を受けた場合に、その意匠登録が意匠法第7条に違反してされたとしても、当該意匠登録について意匠登録無効審判を請求することはできない。
令和6年度 第29問 枝イ
形状が同一の場合には、願書の意匠に係る物品の欄に二以上の意匠に係る物品を記載して出願することで、一意匠として意匠登録を受けることができる。
令和1年度 第21問 枝イ
縁(ふち)に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
平成30年度 第25問 枝ニ
誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合、当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。
平成29年度 第21問 枝イ
ワイシャツの肩の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「ワイシャツの肩」として意匠登録を受けることができる。
平成29年度 第21問 枝ニ
傘骨は、傘という物品において構造上重要な役割を占め、破損時には交換できるものである。この傘骨の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。
平成28年度 第25問 枝ハ
物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは、意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「〜の部分」と記載しなければならない。
平成28年度 第25問 枝ホ
全体が白色である文鎮の図面と、それと同一形状で全体が黒色である文鎮の黒色の彩色を省略した図面の双方を一の願書に添付した意匠登録出願は、一意匠一出願の要件を満たす。
平成28年度 第25問 枝ロ
意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。
第8条組物の意匠過去問 16

同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

この条文が問われた枝 16問
令和8年度 第21問 枝ロ
組物の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第22問 枝イ
組物の意匠ニは、その組物を構成する意匠イ、意匠ロ及び意匠ハに係る物品が、同一ではないため、意匠登録を受けることはできない。
令和8年度 第22問 枝ニ
組物の意匠ニについて意匠権の設定の登録がなされたとしても、甲は、当該組物の意匠のうち、意匠イのみについて、通常実施権の許諾をすることはできない。
令和8年度 第22問 枝ホ
出願Aについて、組物全体として統一があるといえないという理由で、拒絶理由が通知された場合には、その出願を分割することはできない。
令和6年度 第29問 枝ニ
同時に使用される建築物及び画像であって経済産業省令で定められた組物を構成する建築物及び画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
令和5年度 第21問 枝ホ
画像の部分は組物の意匠を構成する場合がある。
令和3年度 第21問 枝イ
複数の建築物からなる意匠は、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
令和3年度 第21問 枝ニ
「一組の飲食用容器セット」の意匠について、個々の物品にそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様をあらわさない場合、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる場合はない。
令和3年度 第21問 枝ロ
飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて、それぞれの持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし、その模様があらわされた部分について、意匠登録を受けることができる場合がある。
令和2年度 第29問 枝ホ
組物全体として統一がないにもかかわらず組物の意匠として登録された場合、当該登録に対して意匠登録無効審判を請求することはできない。
令和1年度 第24問 枝イ
組物の意匠登録出願を、その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。
令和1年度 第27問 枝イ
甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
令和1年度 第29問 枝ニ
甲は、共通の水玉模様を有する「せん茶茶碗」及び「きゅうす」を構成物品とする「一組のせん茶セット」の意匠イについて、組物の意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イに含まれる「きゅうす」の意匠に類似する意匠の「きゅうす」を単体で販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。
平成30年度 第22問 枝ハ
組物の意匠の意匠登録出願が、意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には、審査、審判又は再審係属中に、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても、意匠法第10条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。
平成30年度 第22問 枝ロ
組物の意匠登録において、組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば、組物を構成する個々の物品の意匠は、登録要件を満たす必要はない。
平成29年度 第30問 枝イ
甲が保有する意匠権は「一組の飲食用のナイフ、フォーク及びスプーンのセット」に係る組物の意匠権であるところ、乙はスプーンのみを単体で販売しているにすぎず、ナイフ及びフォークを販売していないので、当該意匠権を侵害しないとの主張。
第8条の2内装の意匠過去問 5

店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

この条文が問われた枝 5問
令和8年度 第21問 枝ハ
内装の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第22問 枝ハ
意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが意匠公報に掲載され公知となった後は、内装の意匠ホについて意匠登録を受けることはできない。
令和8年度 第22問 枝ロ
内装の意匠ホに、テーブルに埋め込んで使用する照明の制御リモコンの表示画面に表示される画像の意匠を加えた意匠ヘについて、意匠登録を受けることはできない。
令和6年度 第29問 枝ホ
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾からなる内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠の場合には、内装全体として統一的な美感を起こさせるものについて出願することで、一意匠として意匠登録を受けることができる。
令和3年度 第21問 枝ホ
店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば、意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し、意匠登録を受けることができ、同条に「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像」という規定はない。
第9条先願過去問 42

1同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

4特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

5特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

この条文が問われた枝 42問
令和8年度 第26問 枝ニ
2つの意匠を包含する国際出願が、国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願とみなされた。これらの2つの意匠が互いに類似するものであるとき、意匠登録出願人に、意匠法第9条第2項の協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられる場合がある。
令和8年度 第27問 枝ニ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aの願書に添付した図面についてした補正が決定をもって却下されたため、補正後の意匠ロについて意匠法第 17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Bをした。その後、乙が意匠イにのみ類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。この場合、出願Aに係る意匠イを根拠として、出願Cは意匠法第9条第1項の規定により拒絶されることがある。
令和8年度 第27問 枝ハ
甲は、願書に添付した図面について手続補正書を提出したが、当該補正は決定をもって却下された。そこで甲は、補正後の意匠イについて意匠法第17条の3第1項の規定による新たな意匠登録出願Aをした。前記の手続補正書の提出の日前に、乙は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。この場合、出願Bに係る意匠ロを根拠として、出願Aが拒絶されることはない。
令和8年度 第28問 枝ニ
甲と乙の協議の結果にかかわらず、甲は、意匠イについて、意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第28問 枝ハ
甲と乙が協議をして、甲が意匠ロについて意匠登録を受けたとしても、乙が意匠ハについて意匠登録を受けることができる場合がある。
令和8年度 第28問 枝ホ
甲と乙が指定期間内に協議の結果を届け出ないときは、当該協議が成立しなかったものとみなされる。
令和8年度 第28問 枝ロ
甲が意匠イについて意匠登録を受けたとしても、甲と乙が協議をして、乙が意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
令和7年度 第24問 枝イ
甲は、同日に出願した意匠登録出願Aと意匠登録出願Bについて、意匠法第9条第4項の協議指令を受けた。その後、甲は当該両出願について何らの手続も行わなかった。この場合、特許庁長官は、当該両出願について協議が成立しなかったものとみなすことができる。
令和7年度 第24問 枝ニ
甲は、互いに類似する意匠イと意匠ロについて同日に意匠登録出願をした。当該両出願の出願日と同日に、乙は、意匠ハについて意匠登録出願をした。意匠イ、意匠ロ及び意匠ハが互いに類似する場合、これら全ての出願について、意匠法第9条第2項の協議の対象となる。
令和7年度 第24問 枝ハ
甲は、同日に出願した意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bについて、意匠法第9条第4項の協議指令を受けたため、出願Aを放棄し、意匠ロについて意匠登録を受けた。その後、甲が、意匠イのみに類似する意匠ハについて意匠登録出願をしても、意匠ハについて意匠登録を受けることはできない。
令和7年度 第24問 枝ホ
甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。乙は、出願Aの出願後、出願Bの出願前に、意匠イ及び意匠ロのいずれにも類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。この場合、出願Bは、出願Cに係る意匠ハによって拒絶されない。
令和6年度 第21問 枝ロ
出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
令和5年度 第27問 枝ロ
互いに類似する意匠イと意匠ロについて、意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合、これらの出願は、出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。
令和4年度 第27問 枝イ
甲は意匠イに係る意匠登録出願Aをした。出願Aの日前に、意匠イに類似する意匠ロについて、乙の国際意匠登録出願Bがなされていた。出願Bに係る意匠ロについては、日本国で意匠登録を受ける前に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定の規定により日本国についての国際登録が消滅した。この場合、意匠イに係る出願Aは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項により拒絶される。
令和4年度 第27問 枝ニ
甲は3棟の建築物からなる「一組の建築物」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。出願Aの後に、乙は建築物の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、「意匠イが組物全体として統一がない」旨の拒絶理由の通知がされたので、意匠イを構成する一の建築物である意匠ハについて、意匠法第 10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Cをした。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項によって拒絶されない。
令和4年度 第27問 枝ハ
甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて、意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A、Bが共に登録される場合、出願Cに係る意匠ハは、出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。
令和4年度 第27問 枝ロ
甲は意匠イについて、令和4年4月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは同年4月6日を国際登録の日として国際登録簿に記録され、同年 10月6日に国際公表された。乙は同年4月6日に意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、甲と乙は意匠法第9条第4項の規定に基づき協議をしてその結果を届け出るべき旨を命じられない。
令和3年度 第26問 枝ロ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、他人乙が、意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは、意匠ロと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Bは、出願Cを理由に拒絶されない。なお、出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。
令和3年度 第27問 枝イ
甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと、乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日にされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イに類似する意匠が、意匠ロにも類似する場合、甲と乙が意匠法第9条第4項の規定に基づく協議指令を受ける場合はない。
令和3年度 第27問 枝ニ
甲は、意匠イについて、令和3年(2021年)6月1日に、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく日本国を指定締約国とする国際出願Aをし、その後、甲が国際出願Aの不備を補い、意匠イは、同年6月7日を国際登録の日として国際登録され、同年12月7日に国際公表された。乙は、同年6月3日に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る国際出願Aに基づく国際意匠登録出願を理由として拒絶されない。
令和3年度 第27問 枝ホ
甲は、飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンからなる「一組の飲食用具セット」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。次に、乙は、「飲食用フォーク」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、意匠イが組物全体として統一がない旨の拒絶理由の通知がされたので、甲は、組物の意匠イの構成物品である「飲食用フォーク」の意匠ハについて意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Cを適法に行った。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bを理由として拒絶されない。
令和3年度 第27問 枝ロ
甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと、乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず、出願A、B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、甲が意匠イに類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをした場合、意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第27問 枝ハ
意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが、意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が、意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。
令和2年度 第27問 枝ロ
甲は、特許出願Aを、意匠法第 13 条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。
令和1年度 第27問 枝イ
甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
令和1年度 第27問 枝ニ
甲が、「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に乙が、「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
令和1年度 第27問 枝ハ
甲が、「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に甲が、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。
平成30年度 第22問 枝イ
意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第26問 枝イ
先願の登録意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、後願意匠ロが登録されることはない。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。
平成30年度 第26問 枝ニ
先願意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る出願が放棄された場合であっても、意匠ロが登録されることはない。
平成30年度 第26問 枝ハ
意匠イに係る意匠登録出願Aの意匠イの類似範囲に、他人が出願Aと同日に出願した意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、必ず、出願Aは意匠法第9条第2項に規定する協議の対象となる。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。
平成30年度 第26問 枝ホ
先願意匠イの類似範囲に、後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば、先願意匠イの存在を理由として、意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。
平成30年度 第26問 枝ロ
意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって、意匠法第9条第2項に規定する協議が成立せず、出願A、B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した場合、その後に出願された意匠イに類似する意匠ハが登録されることはない。
平成30年度 第27問 枝イ
乙は、意匠イには類似しない意匠ハについて、平成 28 年 12 月1日に意匠登録出願Eをした。いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、出願Eが拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ニ
丙は、意匠ロに類似する意匠ヘについて、平成29年2月1日に意匠登録出願Hをした。出願Hは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ハ
甲は、意匠ロに類似する意匠ホについて、平成29年2月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、日本国を指定締約国に含む国際出願Gをした。日本国で国際意匠登録出願として審査に係属した出願Gは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ホ
丁は、平成 27 年 10 月5日に、意匠イに類似する意匠トについてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Iをし、出願Iは平成 28 年4月5日に国際公表された。その国際出願の指定締約国に日本国は含まれていなかった。意匠イに係る出願Cは、いかなる場合も、出願I又は意匠トの存在を理由として、拒絶されることはない。なお、意匠トは、出願Iが国際公表される前に公知になっていないものとする。
平成29年度 第23問 枝ニ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをした後に、その出願の1月前に自ら意匠イを公開していたことに気づいた。そこで、意匠イを改良して類似する意匠イ’を創作し、改めて意匠イ’に係る意匠登録出願Bをすると同時に、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した。しかし、この場合、後にした出願Bに係る意匠イ’について意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第22問 枝ホ
甲は、意匠登録出願Aについて1年、意匠登録出願Bについて2年の期間を指定してそれらの意匠を秘密にすることを請求して出願し、乙は、秘密意匠の請求なく意匠登録出願Cをした。意匠登録出願A、B、Cは同日に出願されたものであり、協議不成立により拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、意匠登録出願Cに係る願書及び願書に添付した図面等の内容は、拒絶をすべき旨の査定が確定した日から2年の経過後遅滞なく意匠公報に掲載される。
平成28年度 第24問 枝イ
意匠登録出願Aに係る意匠イについて平成26年10月に意匠法第20条第3項の意匠公報が発行された場合、意匠登録出願Bに係る意匠ロは意匠登録される場合がある。
平成28年度 第26問 枝ハ
甲は、意匠イ、意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて、それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し、意匠ロと意匠ハは相互に類似するが、意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において、意匠イは、関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成27年度 第4問 枝ロ
意匠登録出願を特許出願に変更した場合、当該意匠登録出願は、意匠法第9条第1項又は第2項に規定されている他の同一又は類似の意匠に係る意匠登録出願との関係において、初めからなかったものとはみなされない。
第9条の2願書の記載又は図面等の補正と要旨変更過去問 9

願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。

この条文が問われた枝 9問
令和7年度 第27問 枝ニ
意匠登録出願の願書に添付した図面についてした補正が、審査段階で要旨を変更するものと認められたときは、当該出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。
令和6年度 第26問 枝ハ
甲は、令和5年3月1日に意匠イを創作した。甲は、令和5年6月1日に意匠イについて意匠登録出願をし、令和5年8月1日に手続補正書を提出し、そのまま意匠登録を受けた。これに対し、乙は、令和5年4月1日に甲による意匠イを知らないで、自ら意匠イに類似する意匠ロを創作し、令和5年7月1日から意匠ロの実施である事業の準備を開始した。この場合において、乙が意匠ロを実施するに際し、意匠イとの関係で先使用権が成立することがある。
令和4年度 第25問 枝ハ
意匠登録出願人は、願書に意匠イを記載した図面を添付して意匠登録出願をした後に、補正により、その図面に代えて意匠イを現した写真を提出するとともに、願書における図面、写真、ひな形又は見本の別の記載を変更した。この記載の変更は要旨変更か否かの判断の対象になる。
令和4年度 第25問 枝ロ
意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をし、審査官は、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をした。これらの補正が、願書の記載及び願書に添付した図面の範囲内においてしたものではないとの理由のみにより、意匠登録無効審判においてその意匠登録が無効とされる場合がある。
令和3年度 第25問 枝ニ
願書に添付した図面についてした補正が要旨を変更するものと意匠権の設定登録があった後に認められた場合、補正が要旨を変更するものであったという理由のみでその意匠登録が審判によって無効にされる。
令和3年度 第28問 枝ニ
甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、その後、補正をして、補正後の意匠イ’について意匠権の設定登録を受けた。乙は、意匠イ’を知らないで意匠イ’と類似する意匠ロを自ら創作し、意匠イの出願の際は、意匠ロの実施である事業の準備はしていなかったが、甲が手続補正書を提出した際現に日本国内において、当該事業の準備をしていた。甲のした補正が要旨を変更するものと認められる場合、乙は、甲の意匠権について先使用による通常実施権を有しない。
令和2年度 第25問 枝ロ
意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は、願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面、写真、ひな形若しくは見本」に限られない。
令和1年度 第26問 枝ハ
願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
平成30年度 第25問 枝ホ
意匠登録出願においてなされた補正が、意匠権の設定の登録後に、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものと認められることがあるが、当該補正は、願書における意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正に限られない。
第10条関連意匠過去問 47

1意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。

2第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

3第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。

4第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。

5前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。

6本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

7関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。

8前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

この条文が問われた枝 47問
令和8年度 第28問 枝イ
甲と乙が協議をして、甲が意匠ハの意匠登録出願人となり、意匠ハを意匠ロの関連意匠とした場合、意匠イ、意匠ロ及び意匠ハについて意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第29問 枝イ
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠ロの意匠登録出願の日に意匠イに係る意匠権が存続していれば、その意匠権が、意匠ロに係る意匠権の設定の登録の際に、登録料不納で消滅していたとしても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第29問 枝ニ
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠イの意匠権について専用実施権が設定されているときであっても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第29問 枝ハ
意匠イと意匠ロが類似する場合、意匠権の設定の登録の日から3年の期間を指定して意匠イの意匠登録出願について秘密にすることが請求されていたとしても、意匠ロについて意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第29問 枝ロ
意匠イと意匠ロが非類似であっても、意匠ロについて意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
令和7年度 第24問 枝ロ
日本国民である甲は、意匠イについて、外国であるX国のみを指定締約国としてハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際登録出願をし、当該出願は不備なく受理され、国際登録され、国際公表された。その後、甲は、意匠イについて、当該国際登録出願に基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願を日本国特許庁にしたところ、意匠イについて意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠として、当該国際登録出願の出願日から 10 年を経過する日前までに意匠登録出願をした。この場合、意匠イの関連意匠として、意匠ロについて、意匠登録を受けることができる。
令和7年度 第25問 枝ハ
甲が、意匠イの意匠登録出願日から5年後に、意匠イと類似する意匠ニについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願を行った場合、意匠ニは意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第28問 枝イ
甲が、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができるのは、出願AのX国への出願の日から 10 年を経過する日前の出願である場合に限られる。
令和6年度 第28問 枝ニ
甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として、意匠登録出願Gを日本国特許庁に行ったが、出願Gの出願の日において、意匠イに係る意匠権について乙に専用実施権が設定されていた。出願Gが審査に係属している間に当該専用実施権の抹消が登録されたとき、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第28問 枝ハ
甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けるとともに、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた。意匠ロに係る意匠権を放棄した場合であっても、意匠イに係る意匠権と意匠ハに係る意匠権を分離して移転することはできない。
令和6年度 第28問 枝ホ
甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けた後、意匠ハについて、出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Hを日本国特許庁に行った。出願Hが審査に係属している間に意匠イに係る意匠権が意匠法第 44条第4項の規定により消滅したときは、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
令和6年度 第28問 枝ロ
甲は、意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として、出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Eを日本国特許庁に行った。出願Eの出願の日前に、甲は、意匠ハについても、出願Cに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Fを日本国特許庁に行っていた。この場合、出願Fの出願の日が出願Eの出願の日前であるとしても、意匠ハについて、意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和5年度 第22問 枝イ
令和5年5月1日に、甲は「スマートフォン」に係る意匠イについての意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aの願書に添付した図面のうち「使用状態を示す参考図」に「スマートフォン」の意匠イと「スマートフォンホルダー」の意匠ロとが表されていたが、他の図面には意匠イのみが表されていた。令和5年7月1日に、甲は意匠ロに類似する「スマートフォンホルダー」の意匠ハを展示会に出品することで公知にした。令和5年8月1日に、甲は「スマートフォンホルダー」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠ハについて意匠法第4条第2項の適用を受けなくても、意匠ハの存在によって拒絶されない場合がある。
令和5年度 第22問 枝ロ
令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。
令和5年度 第29問 枝イ
パリ条約の同盟国へ正規かつ最先の出願をし、その出願に係る意匠を基礎意匠とした場合、その関連意匠及びその関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠の意匠権の存続期間は、当該基礎意匠の第一国の出願日から 25 年をもって終了する。
令和5年度 第29問 枝ニ
意匠イと意匠ハが類似しない場合であっても、甲の先願に係る意匠イの類似範囲に意匠ハの類似範囲の一部が重なる場合、甲は、意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録できる場合がある。
令和5年度 第29問 枝ホ
甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月 15 日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和 15 年5月 10 日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和 15 年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和5年度 第29問 枝ロ
甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
令和4年度 第26問 枝イ
甲は、令和14年4月10日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bに係る意匠ロは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和4年度 第26問 枝ニ
甲は、意匠イと類似する意匠へについて意匠登録出願Eをし、出願Eに係る意匠へは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けている。その後、甲は、令和 10年5月10日に、意匠トについて意匠登録出願Fをした。なお、意匠トは意匠へと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Fに係る意匠トは、意匠ヘを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和4年度 第26問 枝ハ
甲は、令和7年5月 10 日に、意匠イと類似する意匠二について意匠登録出願Dをした。また、甲は令和5年5月10日に意匠ホを公知にしていた。なお、意匠ホは意匠二と類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Dに係る意匠ニは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。
令和4年度 第26問 枝ロ
甲は、令和7年10月10日に、意匠イに類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。しかし、出願Cをした時点で意匠イの意匠権が放棄されていた。この場合、出願Cに係る意匠ハは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができない。
令和4年度 第27問 枝ハ
甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて、意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A、Bが共に登録される場合、出願Cに係る意匠ハは、出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。
令和3年度 第26問 枝イ
甲が、意匠登録出願Aの意匠権を、意匠登録出願Bの出願後であって意匠登録をすべき旨の査定を受ける前に放棄した場合、出願Bに係る意匠ロは、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録される場合はない。
令和3年度 第26問 枝ニ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し、意匠ハと意匠イは非類似で、意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは、秘密意匠についてのものであり、意匠権の設定登録がされ、出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし、第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後、出願Bが出願され、さらに後日、出願Cについて、同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合、出願Bは、出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお、出願Bに他の拒絶理由はない。
令和3年度 第26問 枝ハ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し、意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合、出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠ロは意匠登録される場合がある。
令和3年度 第26問 枝ロ
意匠登録出願Aの出願後であって、意匠登録出願Bの出願前に、他人乙が、意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。意匠ハは、意匠ロと類似するが、意匠イとは非類似である。この場合、出願Bは、出願Cを理由に拒絶されない。なお、出願Cは拒絶理由がなく意匠権の設定登録がされるものとする。
令和2年度 第26問 枝イ
意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。
令和2年度 第26問 枝ニ
意匠権Bが発生した後に、意匠権Aが登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。意匠権Bは有効に存続している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第26問 枝ハ
甲が意匠権A及び意匠権Bについて乙に通常実施権を許諾した場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠権Bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第26問 枝ホ
意匠登録出願bの出願後であって、意匠登録出願cの出願前に、甲は意匠ハと類似する意匠ホを実施していた。このとき、意匠登録出願cの本意匠である意匠登録出願bに係る意匠ロと意匠ホとが同一の場合に限り、意匠登録出願cの審査において、意匠ホの実施は意匠法第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかったものとみなされる。
令和2年度 第26問 枝ロ
甲の意匠登録出願dに係る意匠ニが、秘密意匠として登録され、甲の意匠登録出願cの出願日の前に、意匠権の設定登録があったときに発行される意匠公報が発行された。意匠登録出願cは、意匠登録出願bに係る意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願である。意匠登録出願cの後に、秘密意匠ニについて秘密にすることを請求した期間の経過後に発行される意匠公報が発行された。意匠ハが、意匠ニとは類似しないが意匠ニの一部と類似している場合、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ニに係る意匠登録出願dが意匠法第3条の2の他の意匠登録出願であることを理由として拒絶されることはない。
令和2年度 第27問 枝ロ
甲は、特許出願Aを、意匠法第 13 条の規定に基づき適法に、意匠イに係る意匠登録出願Bに変更した。甲は、特許出願Aの出願より2年前に意匠ロに係る意匠登録出願Cをし、その後、当該出願について意匠権の設定登録を受けていた。意匠ロと意匠イとが類似する場合、意匠イは、意匠ロを本意匠とする関連意匠の出願としなければ登録を受けることができない。
平成30年度 第22問 枝イ
意匠に係る物品を「一組のひなセット」とする組物の意匠登録について、内裏びな以外のひな人形が含まれていないことを理由に、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成30年度 第26問 枝ホ
先願意匠イの類似範囲に、後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る意匠登録出願の出願人と意匠ロに係る意匠登録出願の出願人が同一であれば、先願意匠イの存在を理由として、意匠ロに係る出願が拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ハ
甲は、意匠ロに類似する意匠ホについて、平成29年2月1日にハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、日本国を指定締約国に含む国際出願Gをした。日本国で国際意匠登録出願として審査に係属した出願Gは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ロ
甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ニについて、平成29年2月1日に意匠登録出願Fをした。出願Cに係る意匠イ、出願Dに係る意匠ロ、出願Fに係る意匠ニの全てが登録される場合、意匠イと意匠ロは、それぞれ意匠ニを本意匠とする関連意匠として登録される。
平成30年度 第28問 枝イ
本意匠に類似しない関連意匠登録であることを理由として、意匠登録無効審判を請求することはできない。
平成29年度 第23問 枝ニ
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをした後に、その出願の1月前に自ら意匠イを公開していたことに気づいた。そこで、意匠イを改良して類似する意匠イ’を創作し、改めて意匠イ’に係る意匠登録出願Bをすると同時に、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出した。しかし、この場合、後にした出願Bに係る意匠イ’について意匠登録を受けることはできない。
平成29年度 第27問 枝ニ
本意匠とその関連意匠が登録されているとき、本意匠と他の意匠との類否判断にあたり、関連意匠を参酌できる。
平成29年度 第28問 枝イ
本意匠とその関連意匠が登録されている場合で、後になって両者の間に類似性がないと認められたときでも、そのことは当該関連意匠登録の無効理由にはならない。
平成29年度 第29問 枝ホ
甲は、意匠イを本意匠とする関連意匠ロを出願し、関連意匠ロについても意匠登録を受け、意匠権Bを保有している。乙が、関連意匠ロには類似するが、本意匠である意匠イには類似しない意匠に係る物品Yを販売している場合、甲は、意匠権Bの侵害を理由として物品Yの販売の差止めを請求することはできない。
平成28年度 第26問 枝イ
甲は平成27年6月1日に、意匠イについて日本国を指定締約国とする国際出願を行った。この国際出願は、出願と同日に国際登録され、平成27年12月1日に国際公表され、国際意匠登録出願Aとして特許庁に係属した。甲が平成27年10月1日に意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第26問 枝ニ
甲は平成26年1月8日に特許出願Aをし、平成27年7月16日に公開特許公報が発行された。特許出願Aの明細書及び図面には、意匠イが明瞭に記載されていた。甲は、平成27年1月5日に意匠イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願をした後、平成28年1月25日に特許出願Aを出願変更して意匠イに係る意匠登録出願をした。この場合、甲が意匠イを本意匠、意匠ロを関連意匠として、意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第26問 枝ハ
甲は、意匠イ、意匠ロ及び意匠ロを本意匠とする関連意匠ハについて、それぞれ同日に意匠登録出願をした。意匠イと意匠ハは相互に類似し、意匠ロと意匠ハは相互に類似するが、意匠イと意匠ロは類似しない。この場合において、意匠イは、関連意匠ハにのみ類似する意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
平成28年度 第26問 枝ホ
甲は平成27年5月12日に意匠イに係る意匠登録出願Aをし、平成28年1月4日に設定登録を受けた。甲は、平成27年12月22日に意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。意匠イに係る意匠権について通常実施権が許諾されているとき、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができない。
平成28年度 第26問 枝ロ
甲が平成27年1月8日に行った意匠登録出願Aには、相互に類似する意匠イ及び意匠ロが含まれていた。甲は平成27年3月4日に出願分割手続により、意匠ロに係る意匠登録出願Bを行い、同時に意匠登録出願Aから意匠ロを削除する手続補正を行った。この場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
第10条の2意匠登録出願の分割過去問 30

1意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

2前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

この条文が問われた枝 30問
令和8年度 第22問 枝ホ
出願Aについて、組物全体として統一があるといえないという理由で、拒絶理由が通知された場合には、その出願を分割することはできない。
令和7年度 第21問 枝ロ
出願人は、意匠登録出願Aについて、2以上の意匠を包含するとして拒絶理由通知を受けたので、その一部について意匠法第 10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Bをした。この場合、出願Aと同時に同法第 14 条第2項に規定する書面を提出していれば、当該書面は出願Bと同時に提出したものとみなされる。
令和7年度 第23問 枝ホ
当該国際意匠登録出願に係る一組の飲食用容器セットの意匠が、組物としての登録要件を満たさないとして拒絶理由を受けた場合、当該意匠登録出願の一部について意匠法第 10 条の2に規定する分割の手続を日本国特許庁に対して行うことができる。
令和7年度 第26問 枝イ
意匠登録出願人は、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする意匠登録出願について、分割により新たな意匠登録出願とする場合には、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨の書面を、新たな意匠登録出願と同時に提出しなければ、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができない。
令和7年度 第26問 枝ニ
意匠登録出願人は、2以上の意匠を包含する意匠登録出願が、審査、審判又は再審に係属している場合、当該出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
令和6年度 第30問 枝イ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果が認められ、新規性の喪失の例外も適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第30問 枝ハ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められないが、新規性の喪失の例外は適用される。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができる。
令和6年度 第30問 枝ホ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとはみなされず、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められず、新規性の喪失の例外も適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
令和6年度 第30問 枝ロ
出願Cは、出願Bの出願の時にしたものとみなされ、出願Cに係る意匠については、優先権の主張の効果は認められるが、新規性の喪失の例外は適用されない。出願Cに係る意匠は、意匠登録を受けることができない。
令和5年度 第27問 枝イ
甲は、令和5年3月1日にパリ条約の同盟国に正規かつ最先の実用新案登録出願Aを行い、出願Aに基づく優先権を主張して令和5年 10 月1日に日本国に実用新案登録出願Bをした。甲が実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合、出願Cにおいて優先権主張の効果が認められる。
令和5年度 第27問 枝ニ
意匠登録出願人は、意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
令和4年度 第26問 枝ホ
甲が令和12年5月10日にした特許出願に、意匠イと類似する意匠チが記載されていた。甲は、令和16年5月10日に、この特許出願を適法に変更して、意匠チについての意匠登録出願Gとした。この場合、出願Gに係る意匠チは、出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。
令和4年度 第27問 枝ニ
甲は3棟の建築物からなる「一組の建築物」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。出願Aの後に、乙は建築物の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、「意匠イが組物全体として統一がない」旨の拒絶理由の通知がされたので、意匠イを構成する一の建築物である意匠ハについて、意匠法第 10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Cをした。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bの後願として意匠法第9条第1項によって拒絶されない。
令和3年度 第21問 枝ハ
組物に係る意匠登録出願について組物全体として統一がないという拒絶理由の通知がされた場合、その出願が審査、審判又は再審に係属していれば、その出願の一部を分割して新たな意匠登録出願とすることができる。
令和3年度 第22問 枝ロ
甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。
令和3年度 第27問 枝ハ
意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」に複数の意匠が記載されていた。この場合、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠法第10条の2に規定する意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。
令和3年度 第27問 枝ホ
甲は、飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンからなる「一組の飲食用具セット」に係る組物の意匠イについて意匠登録出願Aをした。次に、乙は、「飲食用フォーク」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて、意匠イが組物全体として統一がない旨の拒絶理由の通知がされたので、甲は、組物の意匠イの構成物品である「飲食用フォーク」の意匠ハについて意匠法第10条の2に規定する新たな意匠登録出願Cを適法に行った。意匠ロと意匠ハが類似する場合、出願Cは、出願Bを理由として拒絶されない。
令和2年度 第27問 枝イ
特許出願Aを、意匠法第 13 条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。
令和1年度 第24問 枝イ
組物の意匠登録出願を、その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。
令和1年度 第24問 枝ホ
意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。
平成30年度 第22問 枝ハ
組物の意匠の意匠登録出願が、意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には、審査、審判又は再審係属中に、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても、意匠法第10条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。
平成30年度 第27問 枝イ
乙は、意匠イには類似しない意匠ハについて、平成 28 年 12 月1日に意匠登録出願Eをした。いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、出願Eが拒絶されることはない。
平成30年度 第27問 枝ニ
丙は、意匠ロに類似する意匠ヘについて、平成29年2月1日に意匠登録出願Hをした。出願Hは、いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、拒絶されることはない。
平成29年度 第23問 枝ハ
甲は、新製品に関する特許出願Aをした後、1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後、模倣品対策のため、その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合、販売によって公開した意匠イに関し、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、出願の変更と同時に提出しなければ、意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第22問 枝ハ
意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された秘密請求期間を記載した書面は、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
平成28年度 第26問 枝ロ
甲が平成27年1月8日に行った意匠登録出願Aには、相互に類似する意匠イ及び意匠ロが含まれていた。甲は平成27年3月4日に出願分割手続により、意匠ロに係る意匠登録出願Bを行い、同時に意匠登録出願Aから意匠ロを削除する手続補正を行った。この場合、意匠ロを本意匠、意匠イを関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第27問 枝イ
意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
平成28年度 第27問 枝ニ
意匠登録出願人が、パリ条約の規定により優先権を主張している二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合において、新たな意匠登録出願についてパリ条約の規定により優先権を主張したときは、優先権証明書を新たな意匠登録出願の日から六月以内に特許庁長官に提出しなければならない。
平成28年度 第27問 枝ホ
新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が、その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために特許庁長官に提出した書面は、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
平成28年度 第27問 枝ロ
特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第11条

削除

第13条出願の変更過去問 20

1特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。

2実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

3第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

6第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文が問われた枝 20問
令和7年度 第26問 枝ホ
特許出願を意匠登録出願に変更することができる期間は、延長されることはない。
令和7年度 第26問 枝ロ
特許出願人が、特許出願について拒絶査定不服審判を請求したところ、1年後に当該出願について拒絶をすべき旨の審決の謄本の送達があった。当該謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該出願を意匠登録出願に変更することができる。
令和6年度 第21問 枝ニ
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求されておらず、意匠イは意匠登録を受け、意匠イに係る意匠公報が発行された。出願Bは、意匠法第 13 条第1項の規定に基づき適法に特許出願から変更された出願であった。当該特許出願は、出願Aの出願の日後であって意匠イに係る意匠公報の発行の日前にされていた。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶されない。
令和6年度 第23問 枝イ
特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定に対する拒絶査定不服審判を請求した後は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる場合はない。
令和6年度 第23問 枝ハ
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
令和6年度 第23問 枝ロ
特許出願が意匠登録出願に変更された場合、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、変更に係る意匠登録出願について意匠法第4条第3項の規定により提出しなければならないものは、当該変更に係る意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
令和5年度 第27問 枝イ
甲は、令和5年3月1日にパリ条約の同盟国に正規かつ最先の実用新案登録出願Aを行い、出願Aに基づく優先権を主張して令和5年 10 月1日に日本国に実用新案登録出願Bをした。甲が実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合、出願Cにおいて優先権主張の効果が認められる。
令和4年度 第26問 枝ホ
甲が令和12年5月10日にした特許出願に、意匠イと類似する意匠チが記載されていた。甲は、令和16年5月10日に、この特許出願を適法に変更して、意匠チについての意匠登録出願Gとした。この場合、出願Gに係る意匠チは、出願Aに係る意匠イを本意匠とする関連意匠として登録を受けることができる。
令和4年度 第27問 枝ホ
特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
令和3年度 第22問 枝ロ
甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。
令和2年度 第6問 枝ハ
意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。
令和2年度 第22問 枝イ
特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
令和2年度 第27問 枝イ
特許出願Aを、意匠法第 13 条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。
令和1年度 第24問 枝ロ
特許出願から意匠登録出願への変更においては、いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。
平成30年度 第27問 枝イ
乙は、意匠イには類似しない意匠ハについて、平成 28 年 12 月1日に意匠登録出願Eをした。いかなる場合も、意匠ロの存在を理由として、出願Eが拒絶されることはない。
平成29年度 第23問 枝ハ
甲は、新製品に関する特許出願Aをした後、1月後にその新製品の販売を開始した。特許出願の4月後、模倣品対策のため、その特許出願を新製品の意匠イに係る意匠登録出願Bに出願の変更をした。この場合、販売によって公開した意匠イに関し、出願Bについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び意匠イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、出願の変更と同時に提出しなければ、意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第26問 枝ニ
甲は平成26年1月8日に特許出願Aをし、平成27年7月16日に公開特許公報が発行された。特許出願Aの明細書及び図面には、意匠イが明瞭に記載されていた。甲は、平成27年1月5日に意匠イに類似する意匠ロに係る意匠登録出願をした後、平成28年1月25日に特許出願Aを出願変更して意匠イに係る意匠登録出願をした。この場合、甲が意匠イを本意匠、意匠ロを関連意匠として、意匠登録を受けることはできない。
平成28年度 第27問 枝ハ
実用新案権者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて直接意匠登録出願をすることができる場合がある。
平成28年度 第27問 枝ロ
特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
平成27年度 第4問 枝ニ
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その仮専用実施権者の承諾を得なければ、その特許出願の変更をすることはできないが、その特許出願の分割に係る新たな特許出願はすることができる。
第13条の2特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例過去問 2

1特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

2実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

この条文が問われた枝 2問
令和6年度 第23問 枝ニ
特許法第 184 条の3第1項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、同法第 184 条の4第1項の外国語特許出願については、同法第 184 条の5第1項の規定による手続をし、同法第 195 条第2項の規定により納付すべき手数料を納付したとしても、同法第 184 条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出しなければ、当該特許出願とみなされた国際出願を意匠登録出願に変更することができない。
令和1年度 第24問 枝ハ
特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は、国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。
第14条秘密意匠過去問 25

1意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

2前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

1 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

2 秘密にすることを請求する期間

3意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。

4特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。

1 意匠権者の承諾を得たとき。

2 その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。

3 裁判所から請求があつたとき。

4 利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。

この条文が問われた枝 25問
令和7年度 第21問 枝ロ
出願人は、意匠登録出願Aについて、2以上の意匠を包含するとして拒絶理由通知を受けたので、その一部について意匠法第 10 条の2に規定する新たな意匠登録出願Bをした。この場合、出願Aと同時に同法第 14 条第2項に規定する書面を提出していれば、当該書面は出願Bと同時に提出したものとみなされる。
令和7年度 第23問 枝ニ
当該国際意匠登録出願に係るスプーン、ナイフ及び一組の飲食用容器セットの各意匠について、国際登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることができる場合がある。
令和6年度 第24問 枝ホ
関連意匠について意匠を秘密にすることを請求することができる期間は、本意匠の設定の登録の日から3年以内である。
令和5年度 第30問 枝イ
意匠登録出願人は、出願と同時でなければ、その出願に係る意匠を秘密にすることを請求できない。
令和5年度 第30問 枝ハ
意匠権の設定登録後は、秘密にすることを請求した期間を延長することを請求することはできない。
令和5年度 第30問 枝ホ
特許庁長官は、秘密にすることを請求した意匠に関する訴訟の参加人から請求があった場合、意匠権者の承諾を得られなければ、その意匠を当該参加人に示すことができない。
令和5年度 第30問 枝ロ
本意匠の意匠登録出願について秘密にすることを請求したときは、同日になされた関連意匠の意匠登録出願についても秘密にすることを請求したものとみなされる。
令和4年度 第21問 枝イ
本意匠を秘密にすることを請求しなかった場合でも、その関連意匠を秘密にすることを請求することができる。
令和4年度 第21問 枝ホ
登録料を納付することができる者であっても、第1年分の登録料の納付と同時に意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求することができない場合がある。
令和4年度 第21問 枝ロ
出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ、意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に、その意匠を秘密にすることを請求することができる。
令和2年度 第22問 枝イ
特許出願を意匠登録出願に変更した場合、当該特許出願が出願公開されていたときは、その意匠登録出願に係る意匠を秘密にすることを請求できる場合はない。
令和2年度 第22問 枝ニ
意匠権者は、意匠権の設定登録後であっても、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。
令和2年度 第22問 枝ハ
甲の意匠登録出願について、当該意匠が乙の秘密意匠である登録意匠イに類似することを理由として、拒絶の理由が通知された。甲が、特許庁長官にイについて閲覧を請求した時、特許庁長官は、その請求を認めるか否かに関わらず、乙にその請求があった旨を通知しなければならない。
令和2年度 第22問 枝ロ
意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
令和1年度 第22問 枝イ
甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをした。甲は、出願Aの出願と同時に意匠イを秘密にすることを請求しなかったが、出願後に秘密にすることを希望する場合には、出願Aの登録料の納付時までいつでも、秘密にすることを請求できる。
令和1年度 第22問 枝ニ
特許庁長官は、裁判所から請求があったときであっても、秘密にすることを請求された意匠について、その意匠権者の承諾を得なければ、裁判所に示すことができない。
令和1年度 第22問 枝ハ
甲は、3年の期間を指定して秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。甲は、秘密の期間が残り1年を切った時点で、秘密の期間を1年間延長することを請求できる。
平成29年度 第22問 枝イ
甲が、「スプーン」の意匠と、その意匠を含む「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」の組物の意匠について同日に意匠登録出願をする場合、「スプーン」の意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは、当該組物の意匠も秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。
平成29年度 第22問 枝ニ
甲が、物品全体に係る意匠イと、その物品の部分に係る意匠ロについて同日に意匠登録出願をする場合、意匠ロについて秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは、意匠イについても秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。
平成29年度 第22問 枝ハ
甲は、意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定を受けた。甲が、3年間の期間を指定して意匠登録出願の意匠を秘密にすることを請求する場合、3年分の登録料の納付と同時に、意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
平成29年度 第22問 枝ホ
甲は、秘密にすることを請求した意匠について意匠登録を受けた。特許庁長官は、裁判所から請求があったときは、甲の承諾を得なくても、当該意匠を裁判所に示すことができる。
平成29年度 第22問 枝ロ
甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、出願Aについて拒絶をすべき旨の査定を受けたので拒絶査定不服審判を請求したが、意匠イが乙の秘密にすることを請求した登録意匠ロに類似することを理由とする拒絶理由の通知を意匠ロの秘密請求期間内に受けた。甲が特許庁長官に意匠ロに関する書類について閲覧の請求をしたときは、特許庁長官は乙に閲覧の請求があった旨を通知しなければならない。
平成28年度 第22問 枝ニ
意匠登録出願人は、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
平成28年度 第22問 枝ハ
意匠登録出願を分割して新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された秘密請求期間を記載した書面は、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。
平成28年度 第22問 枝ロ
意匠を秘密にすることを請求した意匠登録出願の出願人は、その意匠に関し意匠法第20 条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告することにより、その警告後、意匠権の設定の登録前に業としてその意匠に類似する意匠を実施した第三者に対し、その意匠権の設定の登録の後、その意匠が登録意匠である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
第15条特許法の準用過去問 6

1特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。

2特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。

3特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

この条文が問われた枝 6問
令和6年度 第27問 枝ハ
意匠登録出願時の共同出願違反を理由とする意匠登録無効審判は、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
令和5年度 第23問 枝ホ
パリ条約の例による優先権主張についての救済措置である特許法第 43 条の2の規定は、国際意匠登録出願についても準用される。
令和4年度 第23問 枝ホ
甲は意匠イに係る意匠登録出願Aを日本国にした。その1月後、甲のグループ企業の乙社は、意匠ロに類似する意匠ハについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Bをし、出願Bは国際公表された。その後、出願Aについて意匠登録され、意匠公報が発行された。日本国特許庁の審査に係属中の出願Bについて、乙が出願人を甲へ変更するために、出願Bに係る意匠ハの意匠登録を受ける権利を甲に承継する届出の書面を特許庁長官に提出すれば、出願Bは、出願Aに係る意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
令和4年度 第30問 枝ホ
会社の従業者が、その性質上当該会社の業務範囲に属し、かつ、その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に、契約、就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても、当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし、意匠登録を受けたときは、当該会社は、当該意匠権について通常実施権を有する。
平成29年度 第25問 枝イ
従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、その性質上使用者の業務範囲に属し、かつ、その意匠の創作をするに至った行為がその使用者における従業者の現在又は過去の職務に属する意匠について使用者に意匠登録を受ける権利を取得させたときは、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
平成28年度 第27問 枝ニ
意匠登録出願人が、パリ条約の規定により優先権を主張している二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とした場合において、新たな意匠登録出願についてパリ条約の規定により優先権を主張したときは、優先権証明書を新たな意匠登録出願の日から六月以内に特許庁長官に提出しなければならない。