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条文 意匠法

第1章 第一章 総則

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第1条目的過去問 1

この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

この条文が問われた枝 1問
令和2年度 第31問 枝イ
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。
第2条定義等令和元年改正過去問 42

令和元年改正で、意匠の保護対象に画像・建築物・内装が加わりました。改正前の年度の問題は、これらを意匠に含めない前提で出題されています。

1この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。

2この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為

2 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為

ア 意匠に係る画像の作成、使用又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出(提供のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

ィ 意匠に係る画像を記録した記録媒体又は内蔵する機器(以下「画像記録媒体等」という。)の譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為

3この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

この条文が問われた枝 42問
令和8年度 第21問 枝イ
意匠には、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が含まれており、また、その部分についても意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第21問 枝ニ
画像の意匠の実施には、意匠に係る画像を表示する機能を有するプログラムを記録した記録媒体を譲渡する行為が含まれる。
令和8年度 第21問 枝ハ
内装の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第21問 枝ホ
建築物の意匠の実施とは、意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為をいう。
令和8年度 第21問 枝ロ
組物の意匠は、その部分について意匠登録を受けることができる。
令和8年度 第30問 枝ニ
甲は、机の天板の一部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠イについて意匠登録を受けていた。意匠ロにおいて、意匠イの意匠登録を受けた部分が外観に現れず、視覚を通じて認識することができない場合、乙は、意匠ロに係る学習机を製造、譲渡することができる。
令和7年度 第22問 枝イ
意匠法第2条第2項第3号イ及びロに規定する意匠の実施の定義における画像には、その画像を表示する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものが含まれる。
令和7年度 第22問 枝ニ
意匠法第 37 条第2項で廃棄請求の対象となる侵害の行為を組成した画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和7年度 第22問 枝ハ
意匠法第3条第2項における電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。
令和7年度 第22問 枝ホ
意匠法第 38 条第7号及び第8号において間接侵害行為の対象とされる画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られない。
令和7年度 第22問 枝ロ
意匠法第5条第2号における他人の業務に係る画像は、機器の操作の用に供される画像又は機器がその機能を発揮した結果として表示される画像に限られる。
令和5年度 第21問 枝ホ
画像の部分は組物の意匠を構成する場合がある。
令和4年度 第22問 枝ハ
意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。
令和3年度 第21問 枝ロ
飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて、それぞれの持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし、その模様があらわされた部分について、意匠登録を受けることができる場合がある。
令和3年度 第24問 枝ニ
長靴の靴底部分について意匠登録を受けようと考えている。図面を作成する際、意匠登録を受けようとする靴底部分を実線で描いたうえで、長靴の靴底部分であることがわかるように、靴底部分以外の長靴全体を破線で描いた図面を作成した。この図面を用いて意匠登録出願をする際、願書の意匠に係る物品の欄は、靴底部分の意匠の権利化を考えているのであるから「長靴用靴底部分」と記載しなければならない。
令和2年度 第21問 枝イ
タオルを折り畳んで作ったバラの花に似せた形状の「置物」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第21問 枝ニ
視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第21問 枝ハ
粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第21問 枝ホ
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第21問 枝ロ
DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
令和2年度 第28問 枝ロ
乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。
令和1年度 第21問 枝イ
縁(ふち)に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
令和1年度 第21問 枝ニ
その大きさが、縦0.4ミリメートル、横3ミリメートル、厚さ0.1ミリメートルであって、肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠登録を受けることができる場合はない。
令和1年度 第21問 枝ハ
電波受信機能付き置き時計の内部構造で、分解しなければ視認できないアンテナの形状は、意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。
令和1年度 第21問 枝ロ
タオルをバラの花に似せて折り畳んだ形状は、意匠に係る物品「タオル」の意匠として意匠登録を受けることができる。
令和1年度 第24問 枝ロ
特許出願から意匠登録出願への変更においては、いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。
令和1年度 第29問 枝ホ
甲は、脚の形状に特徴のある「机」の意匠イについて、脚の部分を意匠登録を受けようとする部分として、意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠イの脚の形状に類似する形状の脚を有する「椅子」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠イに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができない。
平成30年度 第21問 枝イ
透明な密封容器の中に、雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は、意匠登録の対象とならない。
平成30年度 第21問 枝ハ
デコレーションケーキを模して束ねたおむつは、意匠に係る物品を「おむつ」として意匠登録の対象となる。
平成30年度 第21問 枝ホ
肉眼では細部まで観察することができない極小の歯車は、取引の際、拡大観察することが通常であっても、意匠登録の対象とならない。
平成30年度 第21問 枝ロ
組立物置は意匠登録の対象となるが、組立家屋は意匠登録の対象とならない。
平成30年度 第29問 枝イ
甲は、登録意匠と類似する意匠を創作し、性能を評価するためにその試作品を1つ製造した。
平成30年度 第29問 枝ニ
甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において無償で譲り受け、これを貸し出す目的で自社のウェブサイトに掲載した。
平成30年度 第29問 枝ハ
甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において丙から購入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管した。
平成30年度 第29問 枝ホ
甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において購入し、これを米国に所在する自社の子会社丁に向けて輸出した。
平成30年度 第29問 枝ロ
甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を米国に所在する自社の子会社乙から輸入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管した。
平成29年度 第21問 枝イ
ワイシャツの肩の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「ワイシャツの肩」として意匠登録を受けることができる。
平成29年度 第21問 枝ニ
傘骨は、傘という物品において構造上重要な役割を占め、破損時には交換できるものである。この傘骨の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。
平成29年度 第21問 枝ハ
白いしょう油皿の上面に凹凸が施されていることにより、濃赤色のしょう油を注いでいくと、注がれた量に応じて段階的に濃赤色の模様が変化していくものがある。このしょう油皿について、その模様の変化を含めて意匠登録を受けることができる。
平成29年度 第21問 枝ホ
視線移動やまばたきなどを感知し、その信号を送るメガネ型入力機器により、撮影機能を発揮させるための操作に係る画像が表されたデジタルカメラの操作を行うことができる場合がある。この場合、当該画像は、メガネ型入力機器と一体として用いられる物品に表示される画像であるから、メガネ型入力機器の操作の用に供される画像として意匠登録を受けることができる。
平成29年度 第21問 枝ロ
ビニールハウスは地面に固定するものであるから、そのビニールハウスの形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けることはできない。
平成29年度 第27問 枝ハ
登録意匠と、当該登録意匠に形態が類似する意匠であっても、両意匠は非類似となる場合がある。