1次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
1 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
2 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文が問われた枝 1問
誤り。違うのは「実用新案公報には掲載されない」の部分である。実用新案法53条2項が準用する特許法193条2項5号により、存続期間の満了等によるものを除く実用新案権の消滅は実用新案公報に掲載しなければならない。
実用新案法49条1項1号は、実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限を実用新案原簿に登録すると定め、同法53条2項は、特許法193条2項のうち5号から7号まで、9号及び10号に係る部分を実用新案公報に準用する。準用される特許法193条2項5号は、権利の消滅のうち存続期間の満了によるもの及び料金の不納によるものを除いたものを公報に掲載しなければならないと定めるから、無効にすべき旨の審決の確定による実用新案権の消滅は公報の掲載事項になる。存続期間の満了や登録料の不納による消滅は公報を見なくても時期が分かるので除かれているが、無効審決による消滅は第三者が公報で知るほかなく、権利が初めから存在しなかったものとみなされる重大な変動であるから掲載が要る。原簿への登録と公報への掲載は別の制度であり、本枝は原簿には登録されるが公報には掲載されないとしており、準用規定と食い違う。

特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復(第百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
- 5号:実用新案権の消滅(存続期間の満了によるもの及び登録料の不納によるものを除く)又は回復である
- 6号:審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げである
- 7号:審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決である
- 9号・10号:裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定、審決取消訴訟の確定判決である

