1実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
1 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。
2 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が同項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
3 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。
4 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。
5 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。
6 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
7 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
2実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
3実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。
4審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
この条文が問われた枝 5問
誤り。違うのは「実用新案登録無効審判は何人も請求することができ、請求人適格が限定される場合はない」の部分である。冒認又は共同出願違反を理由とするものは、実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求できる(実用新案法37条2項ただし書)。
実用新案法37条2項は、実用新案登録無効審判は何人も請求することができると定めつつ、ただし書で、実用新案登録が共同出願違反(1項2号のうち11条1項で準用する特許法38条の違反)又は冒認(1項5号)に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができるとする。無審査で登録される実用新案は誰でも検証の入口に立てるようにしてあるが、冒認や共同出願違反は真の権利者の利益を守るための無効理由であり、その者が権利を争わないのに第三者が持ち出すことを認める理由がないからである。冒認・共同出願違反を特許を受ける権利を有する者に限る特許法123条2項と同じ構造である。本枝は前半は正しいが、実用新案で請求人が限定される場合がないとした後半が条文と食い違う。

実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
| 審判 | 請求人 | 冒認・共同出願違反 |
|---|---|---|
| 特許無効審判(123条2項) | 利害関係人 | 特許を受ける権利を有する者 |
| 延長登録無効審判(125条の2第2項・125条の3第2項) | 利害関係人 | 該当する無効理由なし |
| 実用新案登録無効審判(実用新案法37条2項) | 何人も | 実用新案登録を受ける権利を有する者 |
誤り。違うのは「特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる」の部分である。訂正が明細書等に記載した事項の範囲内でないことは14条の3の補正命令の事由になく、37条1項7号の無効理由として無効審判で争われる。
実用新案法14条の3は、特許庁長官は訂正書の提出があった場合においてその訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が各号のいずれかに該当するときは相当の期間を指定して補正をすべきことを命ずることができると定め、事由として、訂正後の考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき、4条により登録できないものであるとき、5条6項4号又は6条の要件を満たしていないとき、必要な事項の不記載又は著しく不明確であるときの4つを挙げる。これらは出願時の6条の2の基礎的要件と同じ項目であり、方式的に確かめられる事項だけを見る。訂正が願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でなければならないという14条の2第3項の要件は、元の開示の範囲に収まるかという実体的な判断を要するため、補正命令の事由ではなく、37条1項7号により実用新案登録無効審判の無効理由とされている。本枝は無効理由を補正命令の事由に置き換えている点が条文と食い違う。

その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。
正しい。実用新案法14条の2第11項は、1項又は7項の訂正があったときは訂正後の明細書等により出願及び設定の登録がされたものとみなすと定め、3項の記載事項の範囲内という要件を満たすことをこの効果の条件としていない。
実用新案法14条の2第3項は、1項の訂正は願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないと定め、11項は、1項又は7項の訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなすと定める。特許の訂正審判では審判官が126条5項の要件を審理し、適合しなければ訂正を認めない審決をするが、実用新案の訂正は特許庁長官への訂正書の提出で行われ、長官が14条の3で補正を命ずることができる事由は物品性、4条、記載要件と単一性、著しい不明確の四つであって、記載事項の範囲内かどうかは審査されない。その代わり、3項に違反した訂正は37条1項7号の無効理由とされ、無効審判で争われる。したがって記載事項の範囲内でない訂正であっても、訂正後の明細書等により出願がされたものとみなされる効果は生じ、枝はこの仕組みのとおりである。

第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
誤り。違うのは「いずれも利害関係人に限り請求することができる」の部分である。特許無効審判は123条2項により利害関係人に限られるが、実用新案登録無効審判は実用新案法37条2項により何人も請求することができる。
123条2項は、特許無効審判は利害関係人に限り請求することができると定め、冒認と共同出願違反を理由とする場合は特許を受ける権利を有する者に限る。これに対し実用新案法37条2項は、実用新案登録無効審判は何人も請求することができると定め、ただし書で冒認と共同出願違反を理由とするものだけを実用新案登録を受ける権利を有する者に限る。特許では、何人も申し立てられる特許異議の申立てが別に置かれているから、無効審判は紛争の当事者である利害関係人に絞った。実用新案には異議の申立てがなく、無審査で登録された権利の有効性を公衆が問える手段は無効審判しかないから、請求人を限らずに開いたままにしている。したがって29条違反を理由とする特許無効審判は利害関係人に限られるが、3条違反を理由とする実用新案登録無効審判は利害関係のない者も請求でき、いずれも利害関係人に限るとする枝は実用新案の側が誤りである。

実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
| 特許無効審判(123条) | 実用新案登録無効審判(実37条) | |
|---|---|---|
| 請求人 | 利害関係人。冒認・共同出願違反は特許を受ける権利を有する者 | 何人も。冒認・共同出願違反は実用新案登録を受ける権利を有する者 |
| 時期 | 特許権の消滅後も請求できる(3項) | 実用新案権の消滅後も請求できる(3項) |
| 審決の予告 | ある(164条の2) | ない(41条は164条の2を準用しない) |
| 訂正 | 訂正の請求(134条の2) | 14条の2の訂正。1項の訂正は最初の答弁書提出期間まで |








