1実用新案権は、設定の登録により発生する。
2実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
1 実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 実用新案登録出願の番号及び年月日
3 考案者の氏名及び住所又は居所
4 願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
5 願書に添付した要約書に記載した事項
6 登録番号及び設定の登録の年月日
7 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4特許法第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。
この条文が問われた枝 1問
誤り。違うのは「実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある」の部分である。41条1項5号は、後の出願の際に先の出願について実用新案の設定の登録がされている場合を主張できない場合として挙げており、例外はない。
41条1項は、先の出願として実用新案登録出願も基礎にできると定める一方で、5号で、先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法14条2項に規定する設定の登録がされている場合を優先権を主張できない場合として挙げる。実用新案は無審査で出願から早期に設定の登録がされるので、登録後にその出願を基礎とする特許出願を認めると、すでに実用新案権として成立した考案について先の出願日の利益をもう一度与えることになり、権利の重複を招くという理屈である。設定の登録後に実用新案登録出願を基礎とする道は41条1項には用意されておらず、登録後の実用新案に基づいて特許を求めるなら46条の2の実用新案登録に基づく特許出願によるほかない。したがって、登録がされた後に優先権の主張の基礎とすることができる場合は存在しない。

先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合























