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条文 実用新案法

第3章 第三章 実用新案技術評価

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第12条実用新案技術評価の請求過去問 17

1実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。

2前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

3前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。

4特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。

5特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。

6第一項の規定による請求は、取り下げることができない。

7実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

この条文が問われた枝 17問
令和8年度 第5問 枝ハ
甲は、特許出願Aをし、その特許出願Aについて拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受けたが、その送達の日から3月が経過する前に特許出願Aを実用新案登録出願Bに変更した。この場合、甲は、実用新案登録出願Bに係る考案に関し、実用新案技術評価を請求することができる。
令和6年度 第13問 枝イ
実用新案技術評価の請求は、特許法第 46 条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされ、その実用新案権が放棄された後であっても、することができる場合がある。
令和6年度 第13問 枝ロ
2以上の請求項に係る実用新案登録について、すべての請求項について実用新案技術評価を請求した者は、一部の請求項に係る実用新案技術評価の請求を取り下げることができる。
令和6年度 第45問 枝ニ
国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価について、出願人は、国内処理基準時を経過しなくても、特許庁長官に請求することができる。
令和5年度 第5問 枝ロ
実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。
令和3年度 第17問 枝ホ
特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。
令和3年度 第17問 枝ロ
実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は、審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
令和2年度 第1問 枝ホ
実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。
平成30年度 第18問 枝ニ
実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案登録について実用新案技術評価の請求があった後、当該請求があった旨の実用新案法第13条第2項の規定による最初の通知を受けた日から30日を経過する前に、適法に当該実用新案登録に基づく特許出願がされた場合であっても、実用新案技術評価書が作成される。
平成30年度 第18問 枝ハ
2以上の請求項に係る実用新案登録について、その実用新案権の消滅後、請求項ごとに実用新案技術評価を請求することはできない。
平成30年度 第18問 枝ロ
実用新案技術評価は、実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同法第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るものについてのみ行われる。
平成30年度 第45問 枝ホ
国際実用新案登録出願について、国内処理基準時を経過した後、何人も、特許庁長官に、実用新案技術評価を請求することができる。
平成29年度 第8問 枝ホ
実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求は、出願後に何人も請求することができるが、国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時を経過するまでは出願人であってもすることはできない。
平成28年度 第2問 枝ハ
実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない。
平成28年度 第2問 枝ロ
実用新案権者は、自己の登録実用新案に関し、実用新案法第3条第1項第1号に掲げる公然知られた考案に基づく同法第3条第2項の規定(いわゆる進歩性)に係る実用新案技術評価を請求することができる。
平成24年度 第41問 枝ニ
実用新案登録出願人は、自己の実用新案登録出願について、特許庁長官に実用新案技術評価の請求をした後においては、当該実用新案登録出願を取り下げることはできない。
平成24年度 第41問 枝ホ
実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、実用新案権の消滅後においてもすることができるが、その実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後、又はその実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
第13条過去問 1

1特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があつたときは当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。

2特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。

3特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
平成30年度 第18問 枝ホ
特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、その謄本を、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達するとともに、当該実用新案技術評価書に記載された事項を実用新案公報に掲載しなければならない。