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条文 実用新案法

第6章 第六章 再審及び訴訟

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第42条再審の請求

1確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

2民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。

第43条

1審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

第44条再審により回復した実用新案権の効力の制限過去問 3

1無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。

2無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

1 当該考案の善意の実施

2 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為

3 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為

この条文が問われた枝 3問
令和6年度 第19問 枝ホ
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為には、及ぶ場合はない。
平成28年度 第14問 枝イ
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
平成28年度 第14問 枝ニ
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前において、善意に、当該登録実用新案に係る物品を輸出のために所持した行為にも、及ぶ。
第45条特許法の準用

1特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第三項及び第五項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第三項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、同法第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「同法第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「から第百六十八条まで」とあるのは「、第百六十七条の二、同法第四十条」と読み替えるものとする。

2特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。

第46条

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第47条審決等に対する訴え過去問 8

1審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

この条文が問われた枝 8問
令和7年度 第18問 枝ロ
実用新案登録無効審判の審決に対する訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることはできない。
令和3年度 第11問 枝ロ
実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、裁判所は、特許庁長官に対し、当該事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について、意見を求めることはできない。
平成29年度 第1問 枝イ
裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴え及び実用新案登録無効審判の審決に対する訴えにつき、裁判により訴訟手続が完結した場合は、特許庁長官に対し、各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
平成29年度 第1問 枝ニ
裁判所が特許法又は実用新案法に規定する審決に対する訴えにつき、審決の取消しの判決を言い渡し、当該判決が確定したときは、審判官は、更に審理を行うことなく、直ちに当該判決の理由中の判断と同じ内容の審決をしなければならない。
平成29年度 第1問 枝ホ
特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定がある。
平成29年度 第1問 枝ロ
特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。
平成24年度 第24問 枝ニ
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときに、その登録実用新案の実施をしようとする者が、当該登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年経過後に、実用新案権者に対し、通常実施権の許諾について協議を求めた。この協議が成立しない場合、当該実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができ、通常実施権を設定すべき旨の裁定のうち、通常実施権を設定すべき範囲について不服があるときは、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
平成24年度 第24問 枝ハ
実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後であっても、提起することができる場合がある。
第48条対価の額についての訴え

1第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

第48条の2

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