1千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条(2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
2特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。
この条文が問われた枝 1問
誤り。違うのは「国際公開があった後に補償金請求権が発生する」の部分である。実用新案法には出願公開も補償金請求権の規定もなく、48条の15は特許法184条の10を準用していない。
特許法184条の10第1項は、国際特許出願の出願人が、日本語特許出願については国際公開があった後に、外国語特許出願については国内公表があった後に警告をしたときに補償金の支払を請求できると定め、65条の補償金請求権を国際特許出願に合わせた規定である。実用新案法は無審査で登録し、登録後に実用新案公報で公開する制度であるから、出願公開の制度を持たず、特許法65条に当たる補償金請求権の規定も置いていない。国際実用新案登録出願の特例を定める実用新案法48条の15は、特許法184条の7・184条の8第1項から3項まで・184条の11・184条の9第6項・184条の14を準用するにとどまり、184条の10は準用していない。日本語実用新案登録出願が国際公開されても、国内の出願公開に当たる効果は生じず、補償金請求権は発生しない。枝は特許の国際特許出願の規律を実用新案に持ち込んでいる。

特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。














