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条文 実用新案法

第1章 第一章 総則

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第1条目的過去問 2

この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

この条文が問われた枝 2問
令和5年度 第5問 枝ホ
実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることはできないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。
令和2年度 第31問 枝イ
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。
第2条定義

1この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。

2この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。

3この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

第2条の2手続の補正過去問 3

1実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。

2前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。

4特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。

1 手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。

2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。

3 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。

4 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。

5手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第16問 枝ホ
実用新案登録出願に関する手続をした者は、経済産業省令で定める期間を経過した後であっても、願書に添付した実用新案登録請求の範囲について補正をすることができる場合がある。
令和7年度 第45問 枝ニ
国際実用新案登録出願は、国際出願日から1月を経過した後は、願書に添付した明細書の補正をすることができる場合はない。
平成30年度 第45問 枝ハ
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
第2条の3手続の却下過去問 2

特許庁長官は、前条第四項、第六条の二又は第十四条の三の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。

この条文が問われた枝 2問
令和8年度 第5問 枝イ
実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録の請求の範囲、又は図面の記載が著しく不明確であるとして、特許庁長官から補正すべきことを命ぜられたが、指定した期間内に補正をしなかったため、出願が却下された。この場合、出願人は出願の却下を不服として審判を請求できる。
平成30年度 第18問 枝イ
実用新案登録出願に係る考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合、特許庁長官は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく、当該実用新案登録出願を却下することができる。
第2条の4法人でない社団等の手続をする能力過去問 1

1法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

1 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。

2 審判を請求すること。

3 審判の確定審決に対する再審を請求すること。

2法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第17問 枝ニ
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
第2条の5特許法の準用

1特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。

2特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。

3特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。

4特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。