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条文 関税法 第11章 第十一章 犯則事件の調査及び処分

第2節 第二節 犯則事件の処分

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第144条申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発

税関職員は、申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件(第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の罪(同項第一号に規定する関税を免れた者に係るものに限るものとし、その罪の実行に着手してこれを遂げない者で同条第三項の規定により同条第一項の例によることとされた者に係るものを含む。)に係る事件に限るものとし、同号に規定する偽りその他不正の行為(同号に規定する関税を免れた者に係るものに限る。)が第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)の罪に当たるものである場合における同号の罪に係る事件を含む。次条において「申告納税方式適用関税に関する犯則事件」という。)の調査により犯則があると思料するときは、直ちに検察官に告発しなければならない。

第145条税関職員の報告又は告発

税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

1 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

2 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

3 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

第146条税関長の通告処分等

1税関長は、犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を税関に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

2前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。

1 情状が拘禁刑に処すべきものであるとき。

2 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

3第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、税関長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

4第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。

5犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

6犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。

第147条通告処分の不履行と告発

1犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、税関長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

2犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

第148条検察官への引継ぎ

1犯則事件は、第百四十五条ただし書(税関職員の報告又は告発)の規定による税関職員の告発又は第百四十六条第二項(税関長の通告処分等)若しくは前条の規定による税関長の告発を待つて論ずる。

2第百四十四条(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

3前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5第一項の告発は、取り消すことができない。

第149条犯則の心証を得ない場合の通知等

税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。