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条文 関税法 第6章 第六章 通関第4節 第四節 輸出又は輸入をしてはならない貨物

第3款 第三款 専門委員

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第69条の21

1第六十九条の五(輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の九(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)並びに第六十九条の十四(輸入差止申立てにおける専門委員への意見の求め)及び第六十九条の十九(輸入してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)の規定により税関長から意見を求められた専門委員は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。専門委員でなくなつた後においても、同様とする。

2専門委員の委嘱その他専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。