弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 関税法 第4章 第四章 保税地域

第5節 第五節 保税展示場

読む 解く 引く
第62条の2保税展示場の許可

1保税展示場とは、政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するもの(以下「博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

2前項の許可の期間は、博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。

3保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。

1 積卸、運搬又は蔵置

2 内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れ

3 展示又は使用

4 前三号に掲げる行為に類する行為

第62条の3保税展示場に入れる外国貨物に係る手続

1外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

2税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

3税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。

4保税展示場においては、当該保税展示場に入れられた外国貨物につき、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、前条第三項第一号又は第二号に掲げる行為(同項に規定する政令で定めるものに限る。)をすることができる。

第62条の4販売用貨物等の蔵置場所の制限等

1税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。

2保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

第62条の5保税展示場外における使用の許可

税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

第62条の6許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収

1税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の失効の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

2前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。

第62条の7保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用

第四十二条第三項(保税蔵置場の許可)、第四十三条(許可の要件)、第四十三条の三第三項(外国貨物を置くことの承認)、第四十三条の四第二項(外国貨物を置くことの承認等の際の検査)、第四十四条から第四十八条の二まで(貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務等・業務改善命令・休業又は廃業の届出・許可の失効・許可の取消し等・許可の承継)、第五十九条第一項(内国貨物の使用等)、第六十一条第三項から第五項まで(保税工場外における保税作業)及び第六十一条の三(記帳義務)の規定は、保税展示場について準用する。この場合において、第四十二条第三項中「第一項の許可又は前項但書の更新」とあるのは「第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の許可」と、第四十三条中「前条第一項の許可をしない」とあるのは「第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)の許可をしない」と、同条第一号及び第九号から第十一号までの規定中「前条第一項」とあるのは「第六十二条の二第一項」と、第四十三条の三第三項中「第六十七条の二(」とあるのは「第六十七条の二第一項(」と、「第一項の承認の申請」とあるのは「第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認の申告」と、「第四十三条の三第一項」とあるのは「第六十二条の三第一項」と、「保税蔵置場」とあるのは「保税展示場」と、第四十三条の四第二項中「前項」とあるのは「第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)」と、「同条」とあるのは「第六十八条の二」と、「第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)の規定による申請」とあるのは「第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告」と、第六十一条第三項中「第一項」とあるのは「第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第六十二条の五」と、「同項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。