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条文 関税法

第10章 第十章 罰則

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第108条の4

1第六十九条の二第一項第一号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物を輸出した場合(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(第六十九条の十一第二項(輸入してはならない貨物)の規定により命じられて行うものを除く。)をした場合を含む。)には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した場合(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻し(同項第三号及び第四号に掲げる物品であつて他の法令の規定により当該物品を積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより行うもの及び第六十九条の十一第二項の規定により命じられて行うものを除く。)をした場合を含む。)には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第109条

1第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第六十九条の十一第一項第七号から第九号まで及び第十号に掲げる貨物を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第109条の2

1第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2第六十九条の十一第一項第八号、第九号及び第十号に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)を第三十条第二項の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の三の規定に違反して外国貨物のまま運送した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは七百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

5第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第110条

1次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1 偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けたとき。

2 関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入したとき。

2通関業者の偽りその他不正の行為により関税を免れ、若しくは関税の払戻しを受け、又は関税を納付すべき貨物を関税を納付しないで輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4前三項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が千万円を超える場合においては、情状により、前三項の罰金は、千万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

5第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

6前項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の十倍が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の十倍に相当する金額以下とすることができる。

第111条

1次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が千万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

1 第六十七条(輸出又は輸入の許可)(第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しを含む。次号及び次項において同じ。)し、又は輸入したとき。

2 第六十七条の申告又は検査に際し、偽つた申告若しくは証明をし、又は偽つた書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入したとき。

2第六十七条の申告又は検査に際し通関業者の偽つた申告若しくは証明又は偽つた書類の提出により貨物を輸出し、又は輸入することとなつた場合における当該行為をした通関業者についても、また前項の例による。

3前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。

4第一項又は第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の五倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の五倍以下とする。

第112条

1第百八条の四第一項若しくは第二項(輸出してはならない貨物を輸出する罪)、第百九条第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を輸入する罪)、第百九条の二第一項若しくは第二項(輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪)又は第百十条第一項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の犯罪に係る貨物についての第百十条第一項の犯罪に係る関税又は関税の払戻しの額の五倍が五百万円を超える場合においては、情状により、前項の罰金は、五百万円を超え当該関税又は関税の払戻しの額の五倍に相当する金額以下とすることができる。

3前条第一項の犯罪に係る貨物について情を知つて運搬等をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該犯罪に係る貨物の価格の三倍が五百万円を超えるときは、罰金は、当該価格の三倍以下とする。

第112条の2

関税定率法第十三条第六項(製造用原料品の減税又は免税)(同法第十九条第二項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)において準用する場合を含む。)又は第二十条の二第二項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第113条

第二十条第一項(不開港への出入)の規定に違反して外国貿易船等を不開港に出入させた船長又は機長(船長又は機長に代わつてその職務を行う者を含む。以下第百十四条第一項及び第百十五条第一項(報告を怠つた等の罪)において同じ。)は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第113条の2

正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第114条

1次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

1 第十五条第一項、第四項又は第九項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

2 第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

3 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する入港届若しくは船用品目録を提出せず、又は偽つた入港届若しくは船用品目録を提出した船長

4 第十五条第三項の規定に違反して同項に規定する船舶国籍証書又はこれに代わる書類を提示しなかつた船長

5 第十五条第十一項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した機長

6 第十七条第一項前段(出港手続)の規定による許可を受けないで開港又は税関空港を出港した船長又は機長

7 第十七条第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

8 第十八条第二項(入出港の簡易手続)の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

9 第十八条第三項ただし書の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した機長

10 第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類の提出をせず、又は偽つた書類を提出した機長

11 第二十条第二項(不開港への出入)の規定による届出をしなかつた船長又は機長

12 第二十一条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をした船長又は機長

13 第二十二条(沿海通航船等の外国寄港の届出等)の規定による届出をせず、又は同条に規定する目録を提出しなかつた船長又は機長

14 第二十五条第一項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機を外国貿易船等として使用し、又は外国貿易船等を外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用した船長又は機長

2第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、外国貿易船等の船長又は機長が行うべき行為を当該外国貿易船等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

1 第十五条第一項、第四項又は第九項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易船等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

2 第十五条第二項、第五項又は第十項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

3 第十五条第三項に規定する入港届又は船用品目録について偽つた入港届又は船用品目録を提出した者

4 第十五条第十一項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

5 第十七条第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

6 第十八条第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

7 第十八条第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る外国貿易機が税関空港に入港した場合に限る。)

8 第十八条第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

9 第二十一条の規定による届出について偽つた届出をした者

10 第二十五条第一項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機が外国貿易船等として使用され、又は当該届出に係る外国貿易船等が外国貿易船等以外の船舶若しくは航空機として使用された場合に限る。)

第114条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

1 第十五条第七項、第八項又は第十三項(入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

2 第十五条の二第二項(積荷に関する事項の報告)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

3 第十六条第一項(貨物の積卸し)の規定による報告をせず、かつ、書類の提出をせず、若しくは偽つた報告若しくは偽つた書類の提出をして貨物の積卸しをしたとき、又は同条第二項の規定による書類を提示せず、若しくは偽つた書類を提示して貨物の積卸しをしたとき。

4 第十六条第三項の規定に違反して同項ただし書の規定による許可を受けないで積荷の船卸しをしたとき。

5 第十七条第四項(出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

6 第二十条第四項(不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

7 第二十三条第一項又は第二項(船用品又は機用品の積込み等)の規定に違反して船用品又は機用品を積み込んだとき。

8 第二十三条第五項本文の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出したとき。

9 第二十四条第一項、第二項又は第四項(船舶又は航空機と陸地との交通等)の規定に違反して交通又は貨物の積卸しを行つたとき。

10 第六十三条第一項若しくは第三項(保税運送)、第六十三条の二第一項若しくは第二項(保税運送の特例)又は第六十三条の九第一項若しくは第二項(郵便物の保税運送)の規定に違反して外国貨物を運送したとき。

11 第六十三条第五項本文、第六十三条の二第三項又は第六十三条の九第三項の規定による確認を受けなかつたとき。

12 第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定に違反して同項各号に掲げる外国貨物を運送したとき、又は同条第三項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。

13 第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定に違反して内国貨物を外国貿易船等に積んで本邦内の場所相互間を運送したとき、又は同条第二項の規定に違反して書類を提出しなかつたとき。

14 第七十六条第一項ただし書(郵便物の輸出入の簡易手続)の検査その他郵便物に係る税関の審査に際し、偽つた証明をしたとき。

15 第七十七条の五第二項(違法行為等の是正)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

16 第百五条第一項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

17 第百五条第一項第四号の二又は第六号の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

18 第百六条(特別の場合における税関長の権限)の規定による税関長(第百七条(税関長の権限の委任)の規定により権限の一部を委任された者を含む。)の処分の執行を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第115条

1次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

1 第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

2 第十五条の三第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

3 第十五条の三第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

4 第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長

5 第十七条の二第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

6 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

7 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

8 第十八条の二第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長

9 第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長

10 第二十条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

11 第二十条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長

12 第二十条の二第四項前段の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長

13 第二十条の二第四項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長

14 第二十五条第二項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、沿海通航船等を特殊船舶等として使用し、又は特殊船舶等を沿海通航船等として使用した船長又は機長

2第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、特殊船舶等の船長又は機長が行うべき行為を当該特殊船舶等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

1 第十五条の三第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

2 第十五条の三第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

3 第十五条の三第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

4 第十七条の二第一項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者

5 第十七条の二第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

6 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)

7 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

8 第十八条の二第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者

9 第二十条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が不開港に入港した場合に限る。)

10 第二十条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者

11 第二十条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者

12 第二十条の二第四項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者

13 第二十条の二第四項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者

14 第二十五条第二項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る沿海通航船等が特殊船舶等として使用され、又は当該届出に係る特殊船舶等が沿海通航船等として使用された場合に限る。)

第115条の2

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

1 第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して特例輸入関税関係帳簿、特定輸出関税関係帳簿又は関税関係帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はこれらの帳簿を隠したとき。

2 第十五条の三第五項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

3 第十七条の二第三項(特殊船舶等の出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

4 第十九条(開庁時間外の貨物の積卸し)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして貨物の積卸しをしたとき。

5 第二十条の二第六項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をしたとき。

6 第三十二条(見本の一時持出)(第三十六条第一項(保税地域についての規定の準用等)において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を見本として一時持ち出したとき。

7 第三十四条又は第六十一条の三(記帳義務)(第六十二条の七(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又は帳簿を隠したとき。

8 第三十四条の二(外国貨物等を出すことの確認義務)の規定に違反して外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物を保税地域から出したとき。

9 第三十六条第二項の規定に違反して内容の点検又は改装、仕分その他の手入れをしたとき。

10 外国貨物又は輸出しようとする貨物につき第四十条第一項又は第二項(貨物の取扱い)(第四十九条(指定保税地域についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により指定保税地域内又は保税蔵置場において認められる行為以外の行為をしたとき。

11 第四十一条の三第一項又は第四十五条の二第一項(業務改善命令)(第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)、第六十二条の七及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

12 第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税作業のため保税工場又は総合保税地域から出したとき。

13 第六十一条の四において準用する第四十三条の三第一項(外国貨物を置くことの承認)又は第六十二条の十(外国貨物を置くこと等の承認)の規定に違反して承認を受けないで外国貨物を保税作業に使用し、又は第六十二条の八第一項第二号若しくは第三号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしたとき。

14 外国貨物につき第六十二条の二第三項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項の規定により保税展示場又は総合保税地域内において認められる行為以外の行為をしたとき。

15 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、又は同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項の行為(第六十二条の三第四項の規定によりすることができることとされている行為を除く。)をしたとき。

16 第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応じず、若しくは偽つた報告をしたとき。

17 第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)(第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して許可を受けないで外国貨物を保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用するため保税展示場又は総合保税地域から出したとき。

18 第六十二条の十一(販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出をせず、又は偽つた届出をして同条に規定する外国貨物を総合保税地域に入れたとき。

第115条の3

第六十九条の二十一第一項(専門委員)の規定に違反して秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第116条

重大な過失により第百十一条第一項第二号(許可を受けないで輸出入する等の罪)、第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条、第百十四条の二(第十六号及び第十七号を除く。)、第百十五条(報告を怠つた等の罪)又は第百十五条の二(第一号、第七号、第十一号及び第十八号を除く。)(帳簿の記載を怠つた等の罪)の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、当該各条の罰金刑を科する。

第117条

1法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産について、第百八条の四から第百十二条の二まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪・密輸貨物の運搬等をする罪・用途外に使用する等の罪)、第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十四条の二(報告を怠つた等の罪)、第百十五条の二(帳簿の記載を怠つた等の罪)又は前条に該当する違反行為(同条中第百十三条(許可を受けないで不開港に出入する罪)、第百十四条及び第百十五条(報告を怠つた等の罪)に係るものを除く。)をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2前項の規定により第百八条の四から第百九条の二まで、第百十条第一項から第三項まで若しくは第五項、第百十一条第一項から第三項まで又は第百十二条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。

4人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第118条

1第百八条の四から第百十一条まで(輸出してはならない貨物を輸出する罪・輸入してはならない貨物を輸入する罪・輸入してはならない貨物を保税地域に置く等の罪・関税を免れる等の罪・許可を受けないで輸出入する等の罪)の犯罪に係る貨物(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)、その犯罪行為の用に供した船舶若しくは航空機又は第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物(第百八条の四又は第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)(以下この条において「犯罪貨物等」と総称する。)は、没収する。ただし、犯罪貨物等が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

1 第百八条の四から第百十二条までの犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続き犯罪貨物等を所有していると認められるとき。

2 前号に掲げる犯罪が行われた後、その情を知らないで犯罪貨物等を取得したと認められるとき。

2前項の規定により没収すべき犯罪貨物等(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)を没収することができない場合又は同項第二号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合(これらの場合のうち第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあつては、同条第一項又は第三項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)においては、その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格に相当する金額を犯人から追徴する。

3第一項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行われた時において、次の各号の一に該当するものとする。

1 次に掲げる貨物

ア 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(定義)に規定する酒類

ィ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品を含む。)

イ 国の専売品

2 前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易法及び同法に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目をいう。)に該当する貨物(同法第五十二条(輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)

4第一項及び第二項の規定により犯罪貨物等の没収又はこれに代わる追徴が行なわれた場合には、当該犯罪貨物等については、関税を課さない。

5第一項第一号の規定により犯罪貨物等を没収しない場合において、これについて関税を徴収すべきときは、その関税は、直ちにその所有者から徴収する。但し、犯罪貨物等が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合においては、輸入がなかつたものとみなす。

6関税を納付すべき貨物につき、第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪が行なわれた場合(第九十七条第三項(遺失物等に係る関税の徴収)又は第百三十四条第四項から第六項まで(領置物件等に係る関税の徴収)の規定の適用がない場合に限る。)において、当該犯罪に係る貨物につき第二項の場合に該当せず、かつ、当該貨物を輸入した者が判明しないときは、その関税は、直ちに当該犯罪に係る犯人から徴収する。

7第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)の規定は、第五項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。