1次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
1 第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
2 第十五条の三第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
3 第十五条の三第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長
4 第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長
5 第十七条の二第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
6 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書(特殊船舶等の入出港の簡易手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
7 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
8 第十八条の二第二項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず出港し、若しくは偽つた入港届を提出した船長又は同条第四項の規定に違反して同項の規定による届出をせず出港し、若しくは偽つた届出をした機長
9 第二十条の二第一項(特殊船舶等の不開港への出入)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をして入港した船長又は機長
10 第二十条の二第二項の規定による書類を提出せず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
11 第二十条の二第三項の規定に違反して同項に規定する入港届を提出せず、又は偽つた入港届を提出した船長又は機長
12 第二十条の二第四項前段の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長
13 第二十条の二第四項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
14 第二十五条第二項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、沿海通航船等を特殊船舶等として使用し、又は特殊船舶等を沿海通航船等として使用した船長又は機長
2第二十六条(船長又は機長の行為の代行)の規定に基づき、特殊船舶等の船長又は機長が行うべき行為を当該特殊船舶等の所有者等(同条に規定する所有者等をいう。)が行つた場合における当該所有者等であつて次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
1 第十五条の三第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
2 第十五条の三第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
3 第十五条の三第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者
4 第十七条の二第一項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者
5 第十七条の二第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
6 第十八条の二第一項ただし書又は第三項ただし書の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が開港又は税関空港に入港した場合に限る。)
7 第十八条の二第一項ただし書、第二項、第三項ただし書又は第四項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
8 第十八条の二第二項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者又は同条第四項の規定による届出について偽つた届出をした者
9 第二十条の二第一項の規定による報告について偽つた報告をした者(当該報告に係る特殊船舶等が不開港に入港した場合に限る。)
10 第二十条の二第二項の規定による書類について偽つた書類を提出した者
11 第二十条の二第三項に規定する入港届について偽つた入港届を提出した者
12 第二十条の二第四項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者
13 第二十条の二第四項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
14 第二十五条第二項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る沿海通航船等が特殊船舶等として使用され、又は当該届出に係る特殊船舶等が沿海通航船等として使用された場合に限る。)