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条文 関税法 第4章 第四章 保税地域

第1節 第一節 総則

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第29条保税地域の種類

保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする。

第30条外国貨物を置く場所の制限

1外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

1 難破貨物

2 保税地域に置くことが困難又は著しく不適当であると認め税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物

3 特定郵便物(第七十六条第五項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定による通知に係る郵便物(輸入されるものに限る。)及び信書のみを内容とする郵便物をいう。第六十三条の九第一項において同じ。)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により押収された物件その他政令で定める貨物

4 信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。第七十四条、第七十八条の三並びに第百二十二条第一項及び第二項において同じ。)のうち税関長が取締り上支障がないと認めるもの

5 第六十七条の三第一項後段(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出申告、同条第二項に規定する特定製造貨物輸出申告又は同条第三項に規定する特定輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物(以下「特例輸出貨物」という。)

2前項の規定にかかわらず、第六十九条の十一第一項第一号から第四号まで、第五号の二、第六号及び第八号から第十号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限り、同項第九号に掲げる貨物にあつては、回路配置利用権のみを侵害するものを除く。)は、保税地域に置くことができない。

第31条

削除

第32条見本の一時持出

保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

第33条外国貨物の廃棄

保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。ただし、第四十五条第一項ただし書(許可を受けた者の関税の納付義務等)(第三十六条、第四十一条の五、第六十一条の四、第六十二条の七及び第六十二条の十五において準用する場合を含む。)の規定により滅却について承認を受けた場合は、この限りでない。

第34条記帳義務

保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第六十一条の三(第六十二条の七において準用する場合を含む。)、第六十二条の三第一項、第六十二条の九、第六十二条の十及び第八十条第一項において同じ。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。

第34条の2外国貨物等を出すことの確認義務

保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書及び輸出の許可を受けた貨物を除く。)又は輸入の許可を受けた貨物をその保税地域から出そうとする場合には、これらの貨物を保税地域から出すことにつき必要とされるこの法律の規定による許可、承認又は届出があることを確認しなければならない。

第35条税関職員の派出

税関長は、保税地域に税関職員を派出して、税関の事務の一部を処理させることができる。

第36条保税地域についての規定の準用等

1第三十二条(見本の一時持出)、第三十三条(外国貨物の廃棄)及び第四十五条(許可を受けた者の関税の納付義務等)の規定は、第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)の規定により税関長が許可した貨物について準用する。この場合において、第三十二条及び第三十三条中「保税地域」とあり、並びに第四十五条中「保税蔵置場」とあるのは、「第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所」と読み替えるものとする。

2第三十条第一項第二号の規定により税関長が許可した貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。