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条文 関税法 第6章 第六章 通関

第2節 第二節の二 輸入申告の特例

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第67条の19輸入申告の特例

特例輸入者又は特例委託輸入者は、第六十七条の二第一項又は第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、いずれかの税関長に対して輸入申告(政令で定める貨物に係るものを除く。)をすることができる。