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条文 関税法

第6章 第六章の二 認定通関業者

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第79条通関業者の認定

1通関業者は、申請により、通関業務その他の輸出及び輸入に関する業務を適正かつ確実に遂行することができるものと認められる旨の税関長の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、その住所又は居所及び氏名又は名称その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

3税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

1 認定を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。

ア 第七十九条の五第一項(認定の取消し)の規定により第一項の認定を取り消された日から三年を経過していない者であること。

ィ 現に受けている通関業法第三条第一項(通関業の許可)の許可について、その許可を受けた日から三年を経過していない者であること。

イ 通関業法第五条各号(許可の基準)に掲げる基準に適合していない者であること。

ゥ 通関業法第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号(欠格事由)のいずれかに該当している者であること。

ウ その業務について通関業法第六条第六号又は第七号に該当する者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であること。

2 認定を受けようとする者が、通関手続を電子情報処理組織を使用して行うことその他輸出及び輸入に関する業務を財務省令で定める基準に従つて遂行することができる能力を有していること。

3 認定を受けようとする者が、輸出及び輸入に関する業務について、その者(その者が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者がこの法律その他の法令の規定を遵守するための事項として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。

4税関長は、第一項の認定をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。

5第二項の申請書の提出その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第79条の2規則等に関する改善措置

税関長は、前条第一項の認定を受けた者(以下「認定通関業者」という。)がこの法律の規定に従つて輸出及び輸入に関する業務を行わなかつたことその他の事由により、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、同条第三項第三号に規定する規則若しくは当該規則に定められた事項に係る業務の遂行の改善に必要な措置を講ずること又は同号に規定する規則を新たに定めることを求めることができる。

第79条の3認定通関業者の認定を受けている必要がなくなつた旨の届出

認定通関業者は、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を受けている必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の認定をした税関長に届け出ることができる。

第79条の4認定の失効

1第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。

1 前条の規定による届出があつたとき。

2 認定通関業者が死亡した場合で、第七十九条の六(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。

3 通関業法第十条第一項(許可の消滅)の規定により通関業の許可が消滅したとき。

4 通関業法第十一条第一項(許可の取消し)の規定により通関業の許可が取り消されたとき。

5 税関長が認定を取り消したとき。

2第七十九条第一項の認定が失効したときは、税関長は、直ちにその旨を公告しなければならない。

3第七十九条第一項の認定が失効した場合において、現に進行中の通関手続(特例申告(特例委託輸入者に係るものに限る。)又は特定委託輸出申告に係るものに限る。以下この項において同じ。)があるときは、当該通関手続については、当該認定を受けていた者又はその相続人(認定を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)が引き続き当該認定を受けているものとみなす。

第79条の5認定の取消し

1税関長は、認定通関業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七十九条第一項(通関業者の認定)の認定を取り消すことができる。

1 第七十九条第三項第一号ハからホまでに該当することとなつたとき又は同項第二号に適合しないこととなつたとき。

2 第七十九条の二(規則等に関する改善措置)の規定による税関長の求めに応じなかつたとき。

2前項の規定による認定の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第79条の6許可の承継についての規定の準用

第四十八条の二(許可の承継)の規定は、認定通関業者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。