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商標登録無効審判(46条)|無効理由・効果・除斥期間47条を整理

商標法 読了 約12分

弁理士試験短答式の商標登録無効審判(46条)のまとめ。1号〜7号の無効理由と後発的無効理由、利害関係人に限る請求人適格、指定商品ごとの請求、商標権消滅後の請求、46条の2の遡及効と例外、47条の除斥期間と不正の目的の例外、登録異議の申立て・取消審判との違いを整理します。

商標登録無効審判は、本来登録されるべきでなかった商標登録を、後から無効にする手続です。条文は46条・46条の2・47条の3か条にまとまっていますが、短答式では「どの理由が無効理由か」「誰が請求できるか」「無効の効果はいつまで遡るか」「5年を過ぎても請求できるのはどの号か」を入れ替えた枝が毎年のように作られます。登録異議の申立てや取消審判と並べて問う枝も多く、制度ごとの違いを正確に押さえておく必要があります。

結論から言うと、無効審判の枝は「理由(46条1項各号)」「請求人(利害関係人)」「効果(46条の2)」「期間(47条)」の4つの箱で読めば判断できます。理由は登録時の瑕疵(1号〜4号)と登録後に生じた事情(5号〜7号)に分かれ、効果は原則として初めから存在しなかったものとみなされますが、5号〜7号は該当するに至った時からです。除斥期間は設定の登録の日から5年で、公益的な号にはかからず、10号・15号・17号は不正の目的等があれば5年後も請求できます。

この記事では、無効理由、請求の手続面、無効審決の効果、除斥期間、登録異議の申立て・取消審判との比較、短答の問われ方の順に整理します。登録要件の各号の中身は「商標法3条・4条のまとめ」で扱っているので、ここでは無効審判の制度そのものを深掘りします。条文はe-Gov法令検索の商標法原文で確認しています。

無効審判の位置づけ

商標登録の瑕疵を争う手段は、大きく3つあります。登録異議の申立て(43条の2)、無効審判(46条)、取消審判(50条ほか)です。

商標登録を争う手段は、登録異議の申立て、無効審判、取消審判の3つで、役割が違う
商標登録を争う手段は、登録異議の申立て、無効審判、取消審判の3つで、役割が違う
手段 何を争うか 主な特徴
登録異議の申立て 登録時の瑕疵 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限る
無効審判 登録時の瑕疵と、登録後に生じた一部の事情 利害関係人に限る。期間の制限は原則なし(除斥期間あり)
取消審判 登録後の使用の状況(不使用・不正使用など) 審判ごとに請求人と除斥期間が違う

条文:商標法43条の2、46条、50条〜53条の2(e-Gov法令検索)

異議は早い段階で公益的に見直す制度、無効審判は当事者間の紛争を解決する制度、取消審判は登録後の使い方を問題にする制度、と役割で分けると、請求人や期間の違いの理由が見えてきます。

46条1項の無効理由

商標登録無効審判の原始的無効理由と後発的無効理由
商標登録無効審判の原始的無効理由と後発的無効理由

46条1項は、商標登録が1号〜7号のいずれかに該当するときに、その商標登録を無効にすることについて審判を請求できると定めています。

号 無効理由 区分
1号 3条、4条1項、7条の2第1項、8条1項・2項・5項、51条2項(52条の2第2項で準用する場合を含む)、53条2項、77条3項で準用する特許法25条に違反してされた登録 原始的
2号 条約に違反してされた登録 原始的
3号 5条5項の要件を満たしていない出願に対してされた登録 原始的
4号 商標登録出願により生じた権利を承継しない者の出願に対してされた登録 原始的
5号 登録後に、商標権者が特許法25条(77条3項で準用)により商標権を享有できない者になったとき、又は登録が条約に違反することとなったとき 後発的
6号 登録後に、登録商標が4条1項1号〜3号、5号、7号又は16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき 後発的
7号 地域団体商標の登録後に、商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又は登録商標が周知でなくなり若しくは7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき 後発的

条文:商標法46条1項(e-Gov法令検索)

原始的な無効理由(1号〜4号)

1号〜4号は、登録の時点で既にあった瑕疵です。1号の中心は、識別力(3条)と不登録事由(4条1項)の違反、先願(8条)の違反です。3条と4条1項は号を限定せずに挙げられているので、4条1項のどの号の違反も無効理由になります。

見落としやすいのは、1号に51条2項と53条2項が入っている点です。不正使用による取消審判で取り消された商標権者などは、審決確定の日から5年を経過するまで、同一・類似の範囲で商標登録を受けられません。この制限に違反してされた登録も無効理由になります。

3号は、新しいタイプの商標について願書に記載した詳細な説明や添付した物件が、商標を特定するものでなければならないという5条5項の要件を欠く場合です。4号は、商標登録出願により生じた権利を承継していない者がした出願、つまり権利のない者による出願に対する登録です。

後発的な無効理由(5号〜7号)

5号〜7号は、登録の時点では問題がなかったのに、登録後の事情で登録を維持すべきでなくなった場合です。

登録後に普通名称になった登録商標は後発的無効理由に当たらず、26条1項で効力が制限される
登録後に普通名称になった登録商標は後発的無効理由に当たらず、26条1項で効力が制限される

6号に挙がっているのは、4条1項1号〜3号(国旗、外国の紋章、国際機関の標章)、5号(監督用・証明用の印章)、7号(公序良俗)、16号(品質・質の誤認)だけです。たとえば、登録後に社会情勢が変わって公序良俗に反するものとなった場合や、登録後に品質誤認を生ずるおそれがあるものとなった場合が当たります。

ここで短答の典型的な誤りの枝が作られます。登録商標が登録後に普通名称になった場合は、3条1項1号への該当は6号に挙がっていないので、後発的無効理由になりません。この場合は、26条1項により、普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には商標権の効力が及ばないという形で調整されます。「登録後に指定商品の普通名称となった登録商標は、無効審判により無効にすることができる」という枝は誤りです。

7号は地域団体商標に特有の後発的無効理由です。組合等でなくなった場合のほか、周知性を失った場合も含まれます。

請求の手続面

請求人は利害関係人に限る(46条2項)

46条2項は、無効審判は「利害関係人に限り」請求できると定めています。利害関係人とは、その商標登録が存在することで法律上の不利益を受ける者のことで、同一・類似の商標を使用している者や、その商標権に基づく警告を受けた者などが典型です。

これと対照的なのが登録異議の申立てで、43条の2は「何人も」申し立てられるとしています。登録異議は公益的な見直しの制度なので誰でも申し立てられ、その代わり期間が商標掲載公報の発行の日から2月以内に限られます。無効審判は紛争解決の制度なので請求人を絞り、期間の制限は原則として置いていません。

無効審判は利害関係人に限って請求でき、登録異議の申立ては何人もできるが期間が2月に限られる
無効審判は利害関係人に限って請求でき、登録異議の申立ては何人もできるが期間が2月に限られる

特許法では、冒認・共同出願違反を理由とする無効審判は特許を受ける権利を有する者に限って請求できる(特許法123条2項)とされていますが、商標法46条2項にはこうした号ごとの区別がありません。4号を理由とする場合も、条文上は利害関係人であれば請求できます。

指定商品・役務ごとに請求できる(46条1項後段)

46条1項後段は、指定商品・役務が2以上ある商標登録については、指定商品・役務ごとに請求できると定めています。無効理由が一部の指定商品にしかないとき、その指定商品についてだけ無効にすることができます。登録異議の申立ても、43条の2柱書後段により指定商品・役務ごとにできます。

商標権の消滅後も請求できる(46条3項)

46条3項は、無効審判は商標権の消滅後においても請求できると定めています。存続期間の満了などで商標権が消えた後でも、存続していた期間中の侵害について損害賠償を請求されている者は、登録を初めから無効にすることで責任を免れる利益があるからです。

専用使用権者等への通知(46条4項)

46条4項は、審判長は無効審判の請求があったときは、その旨を専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならないと定めています。無効になれば自分の権利も失う者に、参加の機会を与えるための規定です。

無効審決の効果(46条の2)

原則は初めから存在しなかったものとみなす

46条の2第1項本文は、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は初めから存在しなかったものとみなすと定めています。登録時の瑕疵が理由なので、効果は登録の時まで遡ります。

後発的無効理由は「該当するに至った時」から

46条の2第1項ただし書は、46条1項5号〜7号に該当する場合は、商標権はその商標登録が5号〜7号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなすと定めています。登録後に生じた事情を理由とするので、それより前の期間まで遡らせる理由がないからです。

46条の2第2項は、該当するに至った時を特定できないときは、商標権は無効審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなすと定めています。

無効理由 商標権が存在しなかったものとみなされる時点 条文
1号〜4号(原始的) 初めから 46条の2第1項本文
5号〜7号(後発的) 該当するに至った時から 46条の2第1項ただし書
5号〜7号で時点を特定できない場合 無効審判の請求の登録の日から 46条の2第2項

条文:商標法46条の2(e-Gov法令検索)

後発的無効理由で無効になると、商標権は該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる
後発的無効理由で無効になると、商標権は該当するに至った時から存在しなかったものとみなされる

「請求の登録の日」という時点は、不使用取消審判の取消しの効果(54条2項)にも出てきます。46条の2第2項は「後発的無効で時点が特定できない場合」、54条2項は「不使用取消審判の場合」と、場面を分けて覚えます。

審決確定後の関係

無効審決が確定した後も、一定の者には使用を続ける権利が残ることがあります。33条は、類似する商標の重複登録の一方が無効にされた場合の原商標権者などが、無効審判の請求の登録前に無効理由を知らないで使用し、周知になっていたときに、継続して使用する権利を認めています。この場合、商標権者・専用使用権者は相当の対価を受ける権利を持ちます(33条2項)。33条の要件は「商標法の先使用権(32条)」の後半で整理しています。

また、56条1項は特許法167条を準用しているので、無効審判の審決が確定すると、当事者及び参加人は同一の事実及び同一の証拠に基づいて重ねて請求できません。一事不再理の考え方は「特許法167条の一事不再理」で扱っています。

除斥期間(47条)

商標法47条の除斥期間を3つに分ける
商標法47条の除斥期間を3つに分ける

47条1項は、一定の無効理由について、無効審判は商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求できないと定めています。登録から長く経って使用によって信用が蓄積された後に、私益的な瑕疵を理由に登録を覆すと、築かれた秩序が崩れるからです。

47条1項の対象

区分 無効理由 5年経過後
除斥期間あり 3条違反、4条1項8号・11号〜14号違反、8条1項・2項・5項違反、46条1項4号 請求できない
除斥期間ありだが例外つき 4条1項10号・17号違反(不正競争の目的で登録を受けた場合を除く) 不正競争の目的があれば請求できる
同上 4条1項15号違反(不正の目的で登録を受けた場合を除く) 不正の目的があれば請求できる
除斥期間なし 4条1項1号〜7号・9号・16号・18号・19号違反、46条1項2号・3号・5号〜7号など いつでも請求できる

条文:商標法47条1項(e-Gov法令検索)

除斥期間にかかるのは、主に他人の権利・利益を守るための私益的な規定の違反です。3条の識別力の欠如も対象に含まれており、登録後5年間続いた権利関係を尊重する扱いになっています。46条1項4号(権利を承継しない者の出願)も、5年を過ぎると請求できません。

不正の目的による例外(10号・15号・17号)

4条1項10号(他人の周知商標)と17号(ぶどう酒・蒸留酒の産地の表示)は「不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く」、15号(他人の業務との混同)は「不正の目的で商標登録を受けた場合を除く」として除斥期間の対象になっています。条文の文言が号によって違う点に注意します。

4条1項10号・15号・17号違反は除斥期間の対象だが、不正の目的等で登録を受けた場合は5年後も請求できる
4条1項10号・15号・17号違反は除斥期間の対象だが、不正の目的等で登録を受けた場合は5年後も請求できる

不正の目的で登録を受けた者は、時の経過による保護に値しません。他人の周知商標の信用にただ乗りしようとして登録を受けた者は、5年が過ぎても無効審判を受けます。

なお、4条1項19号(不正の目的をもって使用をする周知商標と同一・類似の商標)は47条1項に挙がっていないので、除斥期間にかかりません。19号はもともと不正の目的を要件にしているからです。

除斥期間がかからない理由

1号〜7号・9号(国旗、国際機関の標章、公序良俗など)、16号(品質誤認)、18号(商品等が当然に備える特徴)は、いずれも公益的な規定です。時の経過で公益上の問題が解消するわけではないので、除斥期間は置かれていません。

地域団体商標の除斥期間(47条2項)

47条2項は、7条の2第1項違反のうち、登録時に周知性がなかったことを理由とする場合について、設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が現に周知になっているときは、無効審判を請求できないと定めています。5年の経過だけでなく、現在の周知性も要件にしている点が1項との違いです。

除斥期間と侵害訴訟

商標権侵害訴訟では、39条で準用する特許法104条の3第1項により、無効審判で無効にされるべきものと認められるときは権利行使ができません。判例は、除斥期間を経過して無効審判を請求できなくなった後は、その無効理由に基づいてこの主張をすることは許されないとしています。除斥期間は、審判だけでなく侵害訴訟での争い方にも影響します。

除斥期間を過ぎると、その無効理由を侵害訴訟で主張して権利行使を止めることも許されない
除斥期間を過ぎると、その無効理由を侵害訴訟で主張して権利行使を止めることも許されない

登録異議の申立て・取消審判との比較

項目 無効審判(46条) 登録異議の申立て(43条の2) 不使用取消審判(50条) 不正使用取消審判(51条)
請求人 利害関係人 何人も 何人も 何人も
期間 制限なし(47条の除斥期間あり) 商標掲載公報の発行の日から2月以内 制限なし 使用の事実がなくなった日から5年(52条)
理由 46条1項1号〜7号 43条の2第1号〜3号(4号と後発的理由は含まない) 継続して3年以上の不使用 故意の類似範囲での誤認・混同を生ずる使用
指定商品ごと できる できる できる 規定なし
効果 初めから存在しなかったものとみなす(後発的理由は例外) 初めから存在しなかったものとみなす(43条の3第3項) 請求の登録の日に消滅したものとみなす(54条2項) その後消滅(54条1項)

条文:商標法43条の2、43条の3第3項、46条、46条の2、47条、50条〜52条、54条(e-Gov法令検索)

無効審判と登録異議の申立てはどちらも登録時の瑕疵を争いますが、異議の理由には46条1項4号(権利を承継しない者の出願)と後発的理由がありません。異議は登録直後の制度なので、登録後の事情を問題にする余地がありません。

取消審判は、登録後の使用の状況を理由にするので、効果は遡らず、50条は請求の登録の日、51条・53条・53条の2は審決確定の後に消滅します(54条)。取消審判の個別の要件は「商標の不使用取消審判(50条)」の比較表で扱っています。

短答の枝ではこう問われる

本試験と同じ形の枝を、条文から書き起こしました(過去問そのものではありません)。

例題 商標登録無効審判に関し、正しいものはどれか。

  • イ 商標登録の無効の審判は、何人も請求することができる。
  • ロ 登録商標が商標登録後に指定商品の普通名称となったときは、そのことを理由として商標登録の無効の審判を請求することができる。
  • ハ 商標登録が商標法4条1項15号の規定に違反してされたときは、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、無効の審判を請求することができない。
  • ニ 商標登録が商標法4条1項7号に該当するものとなっていることを理由として無効にすべき旨の審決が確定した場合において、該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなされる。
  • ホ 商標権が消滅した後は、商標登録の無効の審判を請求することができない。

正しいのはニです。イは請求人が利害関係人に限られる(46条2項)ので誤り、ロは普通名称化が後発的無効理由(46条1項6号)に挙がっていないので誤り、ハは不正の目的で登録を受けた場合は除斥期間の対象から除かれる(47条1項)ので誤り、ホは消滅後も請求できる(46条3項)ので誤りです。ニは46条1項6号と46条の2第2項のとおりです。

このほか、47条の除斥期間について、「4条1項19号違反は5年で請求できなくなる」「4条1項16号違反は5年で請求できなくなる」とする枝もよく作られます。どちらも除斥期間にかからないので誤りです。

学習の進め方

まず46条1項の1号〜7号を「原始的(1号〜4号)」と「後発的(5号〜7号)」に分け、6号に挙がる4条1項の号(1号〜3号、5号、7号、16号)を白紙に書けるようにします。普通名称化が入っていないことは、26条1項とセットで覚えます。

次に、46条の2の効果を表の3行で押さえ、54条の取消しの効果と並べます。最後に47条1項を音読し、「不正競争の目的」(10号・17号)と「不正の目的」(15号)の文言の違いと、19号・16号・7号が挙がっていないことを確認します。四法対照の条文集で特許法123条・125条と並べると、利害関係人の規定と遡及効の構造の違いも見えてきます。

よくある質問

商標登録無効審判は登録からいつまで請求できますか

原則として期間の制限はなく、商標権の消滅後も請求できます(46条3項)。ただし47条1項の無効理由は、商標権の設定の登録の日から5年を経過すると請求できなくなります。

登録異議の申立てで争えなかった理由を無効審判で主張できますか

できます。46条1項4号(権利を承継しない者の出願)と5号〜7号の後発的理由は、無効審判でだけ主張できます。異議の期間(商標掲載公報の発行の日から2月)を過ぎた後でも、利害関係人であれば無効審判を請求できます。

4条1項11号違反は5年経過後も無効にできますか

できません。11号は47条1項に挙がっているので、設定の登録の日から5年を経過すると、不正の目的があっても請求できません。不正の目的による例外があるのは10号・15号・17号だけです。

まとめ

  • 無効理由は46条1項1号〜7号。1号〜4号は登録時の瑕疵、5号〜7号は登録後の事情(後発的無効理由)
  • 後発的無効理由の6号に挙がるのは4条1項1号〜3号・5号・7号・16号だけで、普通名称化は含まれない
  • 請求人は利害関係人に限る(46条2項)。指定商品・役務ごとに請求でき(1項後段)、商標権の消滅後も請求できる(3項)
  • 無効審決が確定すると初めから存在しなかったものとみなす。5号〜7号は該当するに至った時から、時点を特定できないときは請求の登録の日から(46条の2)
  • 除斥期間は設定の登録の日から5年(47条1項)。3条、4条1項8号・11号〜14号、8条、46条1項4号が対象。10号・17号は不正競争の目的、15号は不正の目的があれば例外。公益的な号と19号には除斥期間がない
  • 地域団体商標は5年経過に加えて現に周知であることが要件(47条2項)
  • 登録異議の申立ては何人も・2月以内・後発的理由なし。取消審判は効果が遡らない(54条)
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