弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 民事訴訟法 第3編 第三編 上訴

第1章 第一章 控訴

読む 解く 引く
第281条控訴をすることができる判決等

1控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

第282条訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

第283条控訴裁判所の判断を受ける裁判

終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

第284条控訴権の放棄

控訴をする権利は、放棄することができる。

第285条控訴期間

控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

第286条控訴提起の方式

1控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 当事者及び法定代理人

2 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

第287条第一審裁判所による控訴の却下

1控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第288条裁判長の控訴状審査権等

第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

第289条控訴状の送達

1控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第290条口頭弁論を経ない控訴の却下

控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

第291条呼出費用の予納がない場合の控訴の却下

1控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第292条控訴の取下げ

1控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

第293条附帯控訴

1被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

3附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

第294条第一審判決についての仮執行の宣言

控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

第295条仮執行に関する裁判に対する不服申立て

仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第296条口頭弁論の範囲等

1口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

第297条第一審の訴訟手続の規定の準用

前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。

第298条第一審の訴訟行為の効力等

1第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。

2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

第299条第一審の管轄違いの主張の制限

1控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

2前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

第300条反訴の提起等

1控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

第301条攻撃防御方法の提出等の期間

1裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

2前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

第302条控訴棄却

1控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

第303条控訴権の濫用に対する制裁

1控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。

2前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。

3第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。

4上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。

5第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。

第304条第一審判決の取消し及び変更の範囲

第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

第305条第一審判決が不当な場合の取消し

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

第306条第一審の判決の手続が違法な場合の取消し

第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

第307条事件の差戻し

控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

第308条

1前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。

2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

第309条第一審の管轄違いを理由とする移送

控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

第310条控訴審の判決における仮執行の宣言

控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

第310条の2特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成

第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。