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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則

第1章 第一章 通則

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第1条趣旨

民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

第2条裁判所及び当事者の責務

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。

第3条最高裁判所規則

この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。