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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第4章 第四章 訴訟費用

第3節 第三節 訴訟上の救助

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第82条救助の付与

1訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。

2訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。

第83条救助の効力等

1訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。

1 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予

2 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予

3 訴訟費用の担保の免除

2訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。

3裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。

第84条救助の決定の取消し

訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。

第85条猶予された費用等の取立方法

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。

第86条即時抗告

この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。