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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第3章 第三章 当事者

第4節 第四節 訴訟代理人及び補佐人

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第54条訴訟代理人の資格

1法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

第55条訴訟代理権の範囲

1訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。

2訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。

1 反訴の提起

2 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

3 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ

4 第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

5 代理人の選任

3訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。

4前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。

第56条個別代理

1訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。

2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。

第57条当事者による更正

訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。

第58条訴訟代理権の不消滅

1訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。

1 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失

2 当事者である法人の合併による消滅

3 当事者である受託者の信託に関する任務の終了

4 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更

2一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。

3前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。

第59条法定代理の規定の準用

第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。

第60条補佐人

1当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。