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条文 民事訴訟法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 訴訟手続

第5節 第五節 裁判

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第114条既判力の範囲

1確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。

2相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

第115条確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

1確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

1 当事者

2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

4 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

第116条判決の確定時期

1判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

第117条定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え

1口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。

2前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。

第118条外国裁判所の確定判決の効力

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

3 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

4 相互の保証があること。

第119条決定及び命令の告知

決定及び命令は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。

第120条訴訟指揮に関する裁判の取消し

訴訟の指揮に関する決定及び命令は、いつでも取り消すことができる。

第121条裁判所書記官の処分に対する異議

裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、その裁判所書記官の所属する裁判所が、決定で、裁判をする。

第122条判決に関する規定の準用

決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。

第123条判事補の権限

判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる。