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条文 民法 第3編 第三編 債権第2章 第二章 契約第7節 第七節 賃貸借

第1款 第一款 総則

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第601条賃貸借

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

第602条短期賃貸借

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

1 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年

2 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年

3 建物の賃貸借三年

4 動産の賃貸借六箇月

第603条短期賃貸借の更新

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

第604条賃貸借の存続期間

1賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。