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条文 民法 第1編 第一編 総則第5章 第五章 法律行為

第5節 第五節 条件及び期限

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第127条条件が成就した場合の効果

1停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

2解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

第128条条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止

条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。

第129条条件の成否未定の間における権利の処分等

条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。

第130条条件の成就の妨害等

1条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

2条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

第131条既成条件

1条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。

2条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。

3前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。

第132条不法条件

不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

第133条不能条件

1不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

第134条随意条件

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

第135条期限の到来の効果

1法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

第136条期限の利益及びその放棄

1期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

第137条期限の利益の喪失

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

1 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

2 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

3 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。