弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 民法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 人

第6節 第六節 同時死亡の推定

読む 解く 引く
第32条の2

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。