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条文 民法 第3編 第三編 債権第1章 第一章 総則第2節 第二節 債権の効力第3款 第三款 詐害行為取消権

第4目 第四目 詐害行為取消権の期間の制限

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第426条

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。