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条文 民法 第1編 第一編 総則

第4章 第四章 物

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第85条定義

この法律において「物」とは、有体物をいう。

第86条不動産及び動産

1土地及びその定着物は、不動産とする。

2不動産以外の物は、すべて動産とする。

第87条主物及び従物

1物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2従物は、主物の処分に従う。

第88条天然果実及び法定果実

1物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

2物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

第89条果実の帰属

1天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

2法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。