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条文 民法 第1編 第一編 総則第2章 第二章 人

第4節 第四節 住所

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第22条住所

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

第23条居所

1住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

第24条仮住所

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。