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条文 不正競争防止法

第4章 第四章 雑則

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第19条適用除外等過去問 27

1第三条から第十五条まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

1 第二条第一項第一号、第二号、第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争商品若しくは営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品若しくは営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、若しくは表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同項第二十号及び第二十二号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)

2 第二条第一項第一号、第二号及び第二十二号に掲げる不正競争自己の氏名を不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正の目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

3 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる不正競争商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用(同法第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号において同じ。)をする類似の登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為

4 第二条第一項第一号に掲げる不正競争他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

5 第二条第一項第二号に掲げる不正競争他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正の目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正の目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

6 第二条第一項第三号に掲げる不正競争次のいずれかに掲げる行為

ア 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

ィ 他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者(その譲り受けた時にその商品が他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

7 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

8 第二条第一項第十号に掲げる不正競争第十五条第一項の規定により同項に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

9 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争次のいずれかに掲げる行為

ア 取引によって限定提供データを取得した者(その取得した時にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為であること又はその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為若しくは限定提供データ不正開示行為が介在したことを知らない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその限定提供データを開示する行為

ィ その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一の限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

10 第二条第一項第十七号及び第十八号に掲げる不正競争技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる同項第十七号及び第十八号に規定する装置、これらの号に規定するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該プログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は技術的制限手段の試験又は研究のために行われるこれらの号に規定する役務を提供する行為

2前項第二号から第四号までに定める行為によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める者に対し、自己の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

1 前項第二号に定める行為自己の氏名を使用する者(自己の氏名を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)

2 前項第三号に定める行為同号の一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者及び通常使用権者

3 前項第四号に定める行為他人の商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用する者及びその商品等表示に係る業務を承継した者(その商品等表示を使用した商品を自ら譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する者を含む。)

この条文が問われた枝 27問
令和8年度 第58問 枝ニ
甲の商品等表示イが需要者の間に広く認識される前に、乙が不正の目的でなく同一の商品等表示の使用を開始し、甲の商品等表示イが需要者の間に広く認識されるようになった後で、丙は、乙からその商品等表示に係る業務を承継し、不正の目的でなくその商品等表示を使用している。甲は、丙に対して、その商品等表示の使用の差止めを請求することはできないが、混同防止表示付加請求は認められる。
令和8年度 第58問 枝ホ
甲は、自ら商品開発をし、米国で4年前に販売を始めたランプを、1年前に日本でも売り始めた。乙が、このランプを見て、形がそっくりのランプの販売を始めても、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、差止めを請求することはできない。
令和8年度 第59問 枝ロ
契約により営業秘密を正当に取得した第三者が、その後、当該営業秘密が不正な取得行為を経て流通したものであることを認識した場合において、その営業秘密を使用又は開示する行為は、当該契約に基づく権原の範囲内での使用であっても、営業秘密に係る不正競争に該当するとして、差止請求の対象となり得る。
令和7年度 第58問 枝ハ
相当量蓄積されている情報が、インターネット上にアップロードされ、一定の利用料を払えば誰でも自由に使うことができる場合において、当該情報と同一の限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象とならない。
令和7年度 第58問 枝ホ
乙は、不正アクセスにより、甲の営業秘密を取得し、これを丙に開示した。丙は当初、当該情報が甲の営業秘密であり不正アクセスされたものであることを知らなかったので、乙からの取得は、不正競争にはあたらないが、その後甲から通知を受けて不正アクセスされた営業秘密であることを知った後の丙による当該営業秘密の使用は、全て不正競争として、差止請求の対象となる。
令和7年度 第59問 枝ホ
コンテンツ提供事業を行っている乙は、その同業者丙よりも優れた技術的制限手段を自社事業に用いるため研究したいと考え、プログラムに詳しい友人甲に相談した。そこで甲は、乙に対し、丙がその事業において用いている技術的制限手段を無効化する機能を有する装置を譲渡した。甲に過失があったとしても、丙は、甲に対して不正競争を理由として損害賠償を請求することはできない。
令和6年度 第56問 枝ハ
商品形態の模倣に係る不正競争に関する損害賠償請求の対象となる期間は、模倣された商品が市場で最初に販売された日から3年を経過するまでであるが、実際の販売開始前に商品展示会に当該商品が出品された日から3年を経過するまでと認められることもある。
令和6年度 第56問 枝ホ
不正競争防止法が定める混同防止表示付加請求権は、混同により損害を被り得る消費者を代表する団体にも与えられる。
令和5年度 第58問 枝ホ
最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とならない。
令和5年度 第60問 枝ハ
甲は、地上デジタル放送に付された 1 回だけ録画可能とするコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを記録した USB メモリを無料で少数の親しい友人のみに譲渡したにすぎない場合は、甲の譲渡行為は、技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。
令和4年度 第56問 枝イ
他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が、先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第3号の適用を受けるためには、その者の商品等表示が、他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。
令和4年度 第56問 枝ロ
自己の氏名を使用する行為は、どのような目的で使用するかにかかわらず、商品等表示に係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
令和3年度 第56問 枝ホ
自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は、その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
令和3年度 第57問 枝ホ
営業秘密を取得した後、その営業秘密につき営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知った場合には、それ以降その営業秘密を使用する行為は常に不正競争防止法上の規制の対象となる。
令和2年度 第56問 枝ホ
甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを、商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が、商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは、不正競争に該当しない。
令和1年度 第56問 枝ニ
表示Aは、甲の商品等表示として著名である。乙が、表示Aが著名になる前から、不正の目的なく表示Aを使用している場合には、表示Aが著名性を獲得した時点で、乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない。
令和1年度 第56問 枝ハ
表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知である。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
令和1年度 第57問 枝ニ
商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。
令和1年度 第59問 枝イ
甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に、その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果、甲が丙による不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても、甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば、その後、甲が当該営業秘密を使用したとしても、不正競争とならない。
平成30年度 第51問 枝イ
山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第14号の適用除外となる。
平成30年度 第51問 枝ニ
不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
平成30年度 第51問 枝ハ
日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。
平成30年度 第51問 枝ホ
他人の周知な商品等表示と同一の商品等表示の使用について不正競争防止法第2条第1項第1号の適用が除外される場合、当該使用により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、当該使用する者に対して、自己の商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求できる。
平成30年度 第51問 枝ロ
他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
平成29年度 第57問 枝イ
甲は、乙社に対し、映画の DVD に付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が、コピープロテクションの研究のためにその装置を入手した場合は、乙社が営利会社であっても、甲の行為は、不正競争とならない。
平成29年度 第58問 枝ニ
甲社の営業秘密を乙が窃取し、九州地方のみで使用することを条件に、これを丙に開示した。開示のとき、丙が、その情報が窃取された営業秘密であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかった場合、後にそのことを知ったとしても、九州地方で使用している限り、丙の使用行為は、不正競争とならない。
平成28年度 第57問 枝ホ
乙が丁にBを譲り渡した時点で、丁は、BがAの模倣品であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、丁がBを販売する時点で、BがAの模倣品であることを知っていた場合は、不正競争防止法上の責任を負う。
第19条の2営業秘密に関する訴えの管轄権

1日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、日本の裁判所に提起することができる。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

2民事訴訟法第十条の二の規定は、前項の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて準用する。この場合において、同条中「前節」とあるのは、「不正競争防止法第十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

第19条の3適用範囲

第一章、第二章及びこの章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用する。ただし、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合は、この限りでない。

第19条の4政令等への委任

1この法律に定めるもののほか、没収保全と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。

2この法律に定めるもののほか、第三十二条の規定による第三者の参加及び裁判に関する手続、第八章に規定する没収保全及び追徴保全に関する手続並びに第九章に規定する国際共助手続について必要な事項(前項に規定する事項を除く。)は、最高裁判所規則で定める。

第20条経過措置

この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。