弁理士試験AIブートラボ 弁理士AIブートラボ
条文 不正競争防止法

第2章 第二章 差止請求、損害賠償等

読む 解く 引く
第3条差止請求権過去問 20

1不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。

この条文が問われた枝 20問
令和8年度 第58問 枝ロ
甲は、石けんAのパッケージにロゴBを付して 10 年以上にわたって販売しており、ロゴBは甲の石けんAの表示として著名であるところ、乙は、自社の石けんA’のパッケージにロゴBと同一のロゴBを表示して販売した。甲は乙に対して、このロゴBを使用した販売行為は著名な商品等表示に係る不正競争にあたるとして差止めを請求し、石けんA’のパッケージ上のロゴBの抹消に加え、乙の石けんA’の廃棄を請求することができる。
令和7年度 第56問 枝ホ
甲は、乙が開発した商品の独占的販売権者として日本国内で販売していたところ、丙が当該商品を模倣して販売を開始した。甲は商品開発者ではないが、丙に対して不正競争防止法に基づく差止を請求することができる場合がある。
令和7年度 第57問 枝ホ
特定非営利活動法人は、非営利事業を行っているので、差止請求の請求権者となることができない。
令和7年度 第58問 枝ニ
甲社が秘密として管理している非公知の有用な技術情報を、乙が不正に取得の上、自己の事業に使用して利益を得ている場合において、その後、第三者丙により当該技術情報が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をすることができない。
令和7年度 第59問 枝ハ
甲が、牛肉に鶏肉や豚肉を混ぜて製造したひき肉を、牛肉のみを原料とするかのような表示で販売した場合、品質・内容にかかる誤認惹起として不正競争に該当するので、かかる商品を誤って購入した一般消費者は、適格消費者団体を通じることにより、甲に対し、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。
令和7年度 第59問 枝ホ
コンテンツ提供事業を行っている乙は、その同業者丙よりも優れた技術的制限手段を自社事業に用いるため研究したいと考え、プログラムに詳しい友人甲に相談した。そこで甲は、乙に対し、丙がその事業において用いている技術的制限手段を無効化する機能を有する装置を譲渡した。甲に過失があったとしても、丙は、甲に対して不正競争を理由として損害賠償を請求することはできない。
令和6年度 第57問 枝ニ
ドメイン名に係る不正競争が認められる場合、営業上の利益を侵害された者は、そのドメイン名の登録抹消を請求することができる。
令和6年度 第57問 枝ホ
ドメイン名に係る不正競争が認められる場合、営業上の利益を侵害された者は、そのドメイン名の移転登録を請求することはできない。
令和4年度 第56問 枝ニ
他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は、更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して、その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして、差止請求をすることができる。
令和3年度 第60問 枝ホ
他人の不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれがある者が、当該他人に対して、侵害の予防のみならず、侵害の予防に必要な行為を請求した訴訟において、裁判所は、当該他人が不正競争の目的又は不正の目的を有している場合に限り、当該請求を認容することができる。
令和3年度 第60問 枝ロ
品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は、原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり、営業上の利益を害される者であるが、市場においてそのような者が複数存在する場合には、それぞれが請求権者となる。
令和2年度 第58問 枝イ
地方公共団体や国は、不正競争に対する差止めの請求権者となることができない。
令和2年度 第60問 枝ホ
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については、民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが、信用毀損行為に関する不正競争については、民事上の救済のみが規定されている。
令和1年度 第58問 枝ハ
自己の商品形態を模倣された事業者は、模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り、当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。
平成30年度 第54問 枝ロ
事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
平成29年度 第56問 枝ハ
乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。
平成29年度 第60問 枝ニ
他人の著名な商品表示を付した商品を販売する者に対し、当該行為により営業上の利益を侵害された者は、当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる。
平成29年度 第60問 枝ホ
非営利事業を行う者であっても、他人の不正競争行為によりその信用を害された場合には、当該行為の差止めを請求することができる。
平成28年度 第57問 枝ニ
乙がBを販売した場合、甲からAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求できる。
平成28年度 第58問 枝ロ
営業秘密に係る不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、その利益を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求するに際し、当該営業秘密を用いて製造された製品の廃棄を請求できる。
第4条損害賠償過去問 6

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密又は限定提供データを使用する行為によって生じた損害については、この限りでない。

この条文が問われた枝 6問
令和7年度 第58問 枝ニ
甲社が秘密として管理している非公知の有用な技術情報を、乙が不正に取得の上、自己の事業に使用して利益を得ている場合において、その後、第三者丙により当該技術情報が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をすることができない。
令和7年度 第59問 枝ハ
甲が、牛肉に鶏肉や豚肉を混ぜて製造したひき肉を、牛肉のみを原料とするかのような表示で販売した場合、品質・内容にかかる誤認惹起として不正競争に該当するので、かかる商品を誤って購入した一般消費者は、適格消費者団体を通じることにより、甲に対し、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。
令和5年度 第60問 枝ホ
一般消費者である甲は、乙が日本産うなぎであると広告して販売している商品であるうなぎの蒲焼を購入したが、当該商品には外国産のうなぎが使用されていた。当該広告の内容を信じて当該商品を購入した甲は、乙の行為は原産地・品質誤認惹起に係る不正競争に該当するとして不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
令和4年度 第60問 枝ホ
競業者が販売している商品が、自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが、裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合、この広告掲載は、信用毀損に係る不正競争に該当することがあり、その場合、広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより、過失が否定されるとは限らない。
令和2年度 第60問 枝ホ
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については、民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが、信用毀損行為に関する不正競争については、民事上の救済のみが規定されている。
平成30年度 第54問 枝ロ
事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
第5条損害の額の推定等過去問 12

1第二条第一項第一号から第十六号まで又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下この項において「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下この項において「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したとき(侵害の行為により生じた物を譲渡したときを含む。)、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。

1 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(次号において「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(同号において「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

2 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額(被侵害者が、次のイからホまでに掲げる不正競争の区分に応じて当該イからホまでに定める行為の許諾をし得たと認められない場合を除く。)

ア 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用

ィ 第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用

イ 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用

ゥ 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用

ウ 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用

2不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。

3第二条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十六号まで、第十九号又は第二十二号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対し、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

1 第二条第一項第一号又は第二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品等表示の使用

2 第二条第一項第三号に掲げる不正競争当該侵害に係る商品の形態の使用

3 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争当該侵害に係る営業秘密の使用

4 第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争当該侵害に係る限定提供データの使用

5 第二条第一項第十九号に掲げる不正競争当該侵害に係るドメイン名の使用

6 第二条第一項第二十二号に掲げる不正競争当該侵害に係る商標の使用

4裁判所は、第一項第二号イからホまで及び前項各号に定める行為に対し受けるべき金銭の額を認定するに当たっては、営業上の利益を侵害された者が、当該行為の対価について、不正競争があったことを前提として当該不正競争をした者との間で合意をするとしたならば、当該営業上の利益を侵害された者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、その営業上の利益を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。

この条文が問われた枝 12問
令和8年度 第58問 枝ハ
甲は、自己の著名な商品等表示に類似する商品等表示を使用して商品を販売した乙に対して、不正競争に基づく損害賠償を請求するにあたり、使用許諾料に相当する額を損害額として請求した。乙は、現実の損害額がこれより少なかったことを立証して賠償額を減額することができる。
令和7年度 第57問 枝ハ
侵害者が不正競争により利益を受けている場合、その利益の額は被侵害者が受けた損害の額と推定する規定があるが、この推定規定は不正競争防止法に規定される全ての不正競争の類型に適用される。
令和6年度 第56問 枝ニ
甲の営業秘密を不正に使用して製造した商品を譲渡した乙に対して、甲が損害賠償を請求するにあたって、当該営業秘密が「技術上の秘密」ではなく「営業上の秘密」であったことは、不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定の適用の有無に影響する。
令和6年度 第56問 枝ロ
甲の特定商品等表示からなる jp ドメイン名を乙が使用する行為に対して、甲がライセンス料相当の金額を損害賠償として請求する場合、かかるドメイン名の取得時に乙が甲に高値で売却する目的を有していたときに限り、不正競争があったことを前提に交渉した場合のライセンス料額が、そのライセンス料相当の金額の算定にあたって考慮され得る。
令和5年度 第57問 枝イ
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
令和5年度 第57問 枝ハ
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
令和5年度 第57問 枝ロ
甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
令和2年度 第58問 枝ホ
他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては、いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。
令和1年度 第58問 枝イ
不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。
令和1年度 第58問 枝ニ
外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって、営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して損害賠償を請求する場合、受けた損害の額として、使用料相当額を請求することができるとする規定は、設けられていない。
令和1年度 第58問 枝ロ
侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。
平成28年度 第58問 枝イ
侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、営業秘密に係る不正競争のうち、技術上の秘密と関わりのない営業秘密に関するものについては適用されない。
第5条の2技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定過去問 1

1技術上の秘密(生産方法その他政令で定める情報に係るものに限る。以下この条において同じ。)について第二条第一項第四号、第五号又は第八号に掲げる不正競争(営業秘密を取得する行為に限る。)があった場合において、その行為をした者が当該技術上の秘密を使用する行為により生ずる物の生産その他技術上の秘密を使用したことが明らかな行為として政令で定める行為(以下この条において「生産等」という。)をしたときは、その者は、それぞれ当該各号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

2技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等(技術上の秘密が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体をいう。以下この条において同じ。)、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号(自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。第四項において同じ。)を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第六号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

3技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、次に掲げる方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第七号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

1 技術秘密記録媒体等又は技術上の秘密が化体された物件を横領すること。

2 技術秘密記録媒体等の記載若しくは記録について、又は技術上の秘密が化体された物件について、その複製を作成すること。

3 技術秘密記録媒体等の記載又は記録であって、消去すべきものを消去せず、かつ、当該記載又は記録を消去したように仮装すること。

4技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、第二条第一項第九号に掲げる不正競争(営業秘密を使用する行為に限る。)として生産等をしたものと推定する。

この条文が問われた枝 1問
令和5年度 第57問 枝ニ
不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。
第6条具体的態様の明示義務過去問 1

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあると主張する者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

この条文が問われた枝 1問
平成28年度 第58問 枝ハ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、物を生産する方法についての営業秘密の保有者が、当該営業秘密が相手方によって使用されていると主張する場合、当該相手方は、自己の重要な営業秘密が含まれているときには自らの実施する生産方法の具体的態様を明らかにする義務を負わない。
第7条書類の提出等過去問 2

1裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。

3裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

4裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。

5前各項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第57問 枝ニ
書類提出命令において、インカメラ審理手続に提示された書類の内容について、裁判所が当事者の意見を聴く必要があると判断した場合には、当事者、訴訟代理人又は補佐人に対して当該書類を開示することができる。
平成28年度 第58問 枝ニ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、侵害行為の立証のため必要な書類に営業秘密が含まれている場合でも、当該書類は裁判所による提出命令の対象となりうる。
第8条損害計算のための鑑定

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

第9条相当な損害額の認定過去問 1

不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第60問 枝ハ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が相当な損害額を認定することができるのは、損害が生じたことが認められるものの当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に限られる。
第10条秘密保持命令過去問 4

1裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。

1 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第七条第三項の規定により開示された書類若しくは電磁的記録又は第十三条第四項の規定により開示された書面若しくは電磁的記録を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

2 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

1 秘密保持命令を受けるべき者

2 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実

3 前項各号に掲げる事由に該当する事実

3秘密保持命令が発せられた場合には、その電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

4秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する電子決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。

5秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文が問われた枝 4問
令和3年度 第60問 枝ニ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が営業秘密の保護のために発することができる秘密保持命令は、命令を受けた者以外の者に当該営業秘密を開示してはならない旨を命ずるものに限られる。
令和1年度 第58問 枝ホ
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
平成29年度 第60問 枝イ
裁判所の秘密保持命令に違反して、その対象となった営業秘密を使用する行為は、刑事罰の対象となる。
平成28年度 第58問 枝ホ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所による秘密保持命令が発せられた場合でも、当該秘密保持命令を受けた者は、秘密保持の対象とされた営業秘密を、当該訴訟を追行する目的で使用することができる。
第11条秘密保持命令の取消し過去問 2

1秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。

2秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。

3秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

4秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。

5裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。

この条文が問われた枝 2問
令和2年度 第58問 枝ニ
裁判所が、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、証拠に営業秘密に該当する情報が含まれる場合に、当該営業秘密の使用及び開示を禁止する秘密保持命令を発したが、その後、その情報が営業秘密の要件を満たさなくなった場合、当該秘密保持命令は無効となる。
令和1年度 第58問 枝ホ
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第12条訴訟記録の閲覧等の請求の通知等

1秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があった場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行った者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があった旨を通知しなければならない。

2前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があった日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行った者に対する秘密保持命令の申立てがその日までにされた場合にあっては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行った者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

3前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。

第13条当事者尋問等の公開停止過去問 1

1不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき不正競争による営業上の利益の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

2裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。

3裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面又は電磁的記録の開示を求めることができない。

4裁判所は、前項後段の書面又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面又は当該電磁的記録を開示することができる。

5裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和3年度 第60問 枝イ
不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の保有する営業秘密が公開されることにより当該当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかである場合、裁判所が、裁判官の全員一致の決定により、当該当事者本人の尋問の全体が終了するまで公衆を入廷させない措置をとることができる。
第14条信用回復の措置過去問 3

故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第57問 枝ロ
不正競争により営業上の信用を害された者は、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、営業上の信用を回復するための措置を請求することができるところ、信用回復措置として新聞等への謝罪広告が認められる場合がある。
令和2年度 第58問 枝ロ
他人の不正競争により営業上の信用を害された者が当該他人に対して損害賠償のみを請求した訴訟において、裁判所は、必要があると認めるときは、その裁量により、当該他人に対し、損害賠償に代えて謝罪広告の掲載を命じることができる。
平成29年度 第60問 枝ロ
不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、当該行為が過失による場合であっても、その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。
第15条消滅時効過去問 4

1第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

1 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある営業秘密保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき。

2 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。

2前項の規定は、第二条第一項第十一号から第十六号までに掲げる不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する第三条第一項の規定による侵害の停止又は予防を請求する権利について準用する。この場合において、前項第一号中「営業秘密保有者」とあるのは、「限定提供データ保有者」と読み替えるものとする。

この条文が問われた枝 4問
令和7年度 第57問 枝イ
営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権は、その行為が継続される場合、営業秘密保有者がその事実及び行為者を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅するが、不正取得行為や不正開示行為については、行為の継続性がないため消滅時効の対象とならない。
令和6年度 第60問 枝ホ
営業秘密の使用による不正競争行為に対する損害賠償請求権は時効により消滅し得るが、差止請求権は時効によって消滅しない。
令和5年度 第57問 枝ホ
不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から 10 年を経過したときは、時効によって消滅する。
令和2年度 第58問 枝ハ
営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権には消滅時効は規定されていないが、損害賠償請求権には消滅時効が規定されている。