1何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国国旗等」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国国旗等類似記章」という。)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国国旗等類似記章を商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国国旗等の使用の許可(許可に類する行政処分を含む。以下同じ。)を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
2前項に規定するもののほか、何人も、商品の原産地を誤認させるような方法で、同項の経済産業省令で定める外国の国の紋章(以下「外国紋章」という。)を使用し、又は外国紋章を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国紋章を使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国紋章の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
3何人も、外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章若しくは記号であって経済産業省令で定めるもの(以下「外国政府等記号」という。)と同一若しくは類似のもの(以下「外国政府等類似記号」という。)をその外国政府等記号が用いられている商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務の商標として使用し、又は外国政府等類似記号を当該商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは外国政府等類似記号を当該商標として使用して役務を提供してはならない。ただし、その外国政府等記号の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文が問われた枝 1問
誤り。違うのは「刑事罰の対象にはならない」の部分である。16条1項は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品の譲渡等を禁じており、その違反は21条3項7号の刑事罰の対象になる。出題当時は21条2項7号であった(平成30年改正前)。
16条1項は、何人も、外国の国旗若しくは国の紋章その他の記章で経済産業省令で定めるもの(外国国旗等)と同一若しくは類似のもの(外国国旗等類似記章)を商標として使用し、又は外国国旗等類似記章を商標として使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならないと定める。ただし書で、その外国国旗等の使用の許可を行う権限を有する外国の官庁の許可を受けたときは除かれる。これはパリ条約6条の3の国の紋章等の保護を国内法化した規定で、2条1項の不正競争とは別の禁止行為である。そして21条3項7号は、16条又は17条の規定に違反したときを罰則の対象とし、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科を定める。したがって外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売する行為は、外国官庁の許可がない限り刑事罰の対象になる。

第十六条又は第十七条の規定に違反したとき。
