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条文 不正競争防止法

第1章 第一章 総則

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第1条目的

この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第2条定義過去問 201

1この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

1 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

2 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

3 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

4 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第七号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。)

5 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

6 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

7 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為

8 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

9 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為

10 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。)

11 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により限定提供データを取得する行為(以下「限定提供データ不正取得行為」という。)又は限定提供データ不正取得行為により取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

12 その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

13 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

14 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為

15 その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその限定提供データを開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って限定提供データを取得し、又はその取得した限定提供データを使用し、若しくは開示する行為

16 その取得した後にその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為があったこと又はその限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知ってその取得した限定提供データを開示する行為

17 営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されたものに限る。以下この号、次号及び第八項において同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号(電子計算機に対する指令であって、当該指令のみによって一の結果を得ることができるものをいう。次号において同じ。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

18 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為

19 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

20 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

21 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為

22 パリ条約(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四条第一項第二号に規定するパリ条約をいう。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。以下この号において単に「権利」という。)を有する者の代理人若しくは代表者又はその行為の日前一年以内に代理人若しくは代表者であった者が、正当な理由がないのに、その権利を有する者の承諾を得ないでその権利に係る商標と同一若しくは類似の商標をその権利に係る商品若しくは役務と同一若しくは類似の商品若しくは役務に使用し、又は当該商標を使用したその権利に係る商品と同一若しくは類似の商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくは当該商標を使用してその権利に係る役務と同一若しくは類似の役務を提供する行為

2この法律において「商標」とは、商標法第二条第一項に規定する商標をいう。

3この法律において「標章」とは、商標法第二条第一項に規定する標章をいう。

4この法律において「商品の形態」とは、需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう。

5この法律において「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいう。

6この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

7この法律において「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいう。

8この法律において「技術的制限手段」とは、電磁的方法により影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録を制限する手段であって、視聴等機器(影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録のために用いられる機器をいう。以下この項において同じ。)が特定の反応をする信号を記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音、プログラムその他の情報を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。

9この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

10この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

11この法律にいう「物」には、プログラムを含むものとする。

この条文が問われた枝 201問
令和8年度 第56問 枝イ
業として役務を証明する者が、その役務について使用をする標章は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。
令和8年度 第56問 枝ニ
他社の航空機に付されている著名な商標を付した当該航空機の忠実な模型を販売する行為は、商品等表示に係る不正競争に該当する。
令和8年度 第56問 枝ハ
シリーズ作品ではない劇場用映画の題名は、配給事業者の商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができない。
令和8年度 第56問 枝ホ
他人の著名なドメイン名と類似するドメイン名を使用する行為は、その他人の商品又は営業と混同を生じさせるおそれがなくても、商品等表示の使用として不正競争に該当する場合がある。
令和8年度 第56問 枝ロ
私立学校のみならず公立学校の大学経営も、広く経済的対価を得ることを目的とする事業といえるから、公立大学の名称は、商品等表示として不正競争防止法上の保護を受けることができる。
令和8年度 第57問 枝イ
甲は、日本全国の道路における車両走行データを網羅したデータベースを作成し販売しているところ、乙は、これを完全にコピーしたデータベースを販売した。甲は、乙の行為は商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができる。
令和8年度 第57問 枝ニ
乙は、無職である甲の氏名と同一のドメイン名を使用する権利を、甲に損害を加える目的で取得した。甲は、乙の行為はドメイン名に係る不正競争にあたるとして、そのドメイン名の登録を抹消するように請求することができる。
令和8年度 第57問 枝ハ
甲が作成販売したカレンダーを、そっくりそのままコピーして販売した乙の行為は、平面的形態の模倣であっても商品形態の模倣に係る不正競争にあたる。
令和8年度 第57問 枝ホ
ドメイン名の登録機関から、甲の商号と同一のドメイン名の登録を認められた乙は、丙にそのドメイン名の使用を許諾した。丙が使用許諾を受けた目的が、甲に損害を加える目的であった場合でも、丙はドメイン名を取得したのではないから、ドメイン名の使用を開始する前であれば、丙がドメイン名の使用許諾を受けたことは、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
令和8年度 第57問 枝ロ
甲は、食品製造販売店の商品企画担当者に、新しい形のおにぎりのスケッチを示して、その商品化について検討を促した。別の食品製造販売店の商品企画担当者乙は、このスケッチを見て同一のおにぎりを作成販売した。甲は乙に対して、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、その販売の差止めを請求することができる。
令和8年度 第58問 枝ホ
甲は、自ら商品開発をし、米国で4年前に販売を始めたランプを、1年前に日本でも売り始めた。乙が、このランプを見て、形がそっくりのランプの販売を始めても、商品形態の模倣に係る不正競争にあたるとして、差止めを請求することはできない。
令和8年度 第59問 枝イ
製薬会社が、糖尿病治療薬開発のための試行錯誤のプロセスにおいて得られたデータすべてを、秘密として管理している場合、そのうちの、糖尿病治療薬に有用でないことが判明した化合物についてのデータも、営業秘密に係る不正競争における営業秘密に該当し得る。
令和8年度 第59問 枝ニ
工場見学者である甲は、見学が許可されていない製造ラインに侵入し、秘密として管理されている作業工程をスマートフォンで隠し撮りして記録し、その内容を自社の製造工程に反映させた。このような行為は、侵入行為が直ちに刑法上の犯罪行為に該当しない場合であっても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
令和8年度 第59問 枝ハ
営業秘密の保有者から営業秘密を示された者が、当該営業秘密について契約上の明示的な秘密保持義務を負っていない場合であっても、不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的で当該営業秘密を使用又は開示すれば、営業秘密に係る不正競争に該当し得る。
令和8年度 第59問 枝ホ
従業員乙は、職務上、会社の営業秘密が保存された社内サーバに個別承諾を得てアクセスする権限を有していた。ところが、乙は、退職後の利用を想定し、業務に利用すると偽って個別承諾を得た上で当該営業秘密を複製し、私物の記録媒体に保存して持ち出した。このような行為は、アクセス権限を有していたとしても、営業秘密に係る不正競争における営業秘密不正取得行為に該当し得る。
令和8年度 第60問 枝イ
甲社は、自社の製造販売するアイスキャンデーについて、日本国内で製造したものであるにもかかわらず、「エベレストアイス」の文字を含む標章を付して販売している。当該表示の使用は、需要者が「エベレスト」の文字部分を商品のイメージ表示として理解している場合、原産地誤認惹起に係る不正競争に該当しない。
令和8年度 第60問 枝ニ
甲は、専門職である乙から技術情報の提供を受けた。甲は、その情報が、乙が負っている法律上の守秘義務に違反して開示された営業秘密であることを知らずにその情報を取得した。その後、当該違反行為を知るに至ったが、そのままその情報を自社製品の研究開発に利用し続けた。このような甲の行為は、営業秘密に係る不正競争として評価され得る。
令和8年度 第60問 枝ハ
不正競争防止法第2条第1項第 22 号に定める代理人等の商標冒用行為に係る不正競争は、国際的な不正競争の防止という観点から、属地主義の原則の例外として規定されたものである。
令和8年度 第60問 枝ホ
甲は、自己の営業秘密である技術情報を、秘密保持を条件として取引先である乙に電子メールで送信した。乙は、その情報をさらに、同様の秘密保持を条件として、特定の協力会社1社のみに共有した。当該営業秘密が一般に知られる状態に置かれておらず、非公知性が失われていないのであれば、乙の行為は、営業秘密に係る不正競争における営業秘密の開示にはあたらない。
令和8年度 第60問 枝ロ
乙社は、自社製品について「○○大学認定」、「国の認定を受けた製品」と表示したが、実際には当該大学や公的機関による認定は存在しなかった。当該表示は、品質誤認惹起に係る不正競争における、商品の品質について誤認を生じさせるような表示であるといえる。
令和7年度 第56問 枝イ
商品等表示には、特定の表示の使用許諾者と使用権者のグループが共同で使用している表示は含まれない。
令和7年度 第56問 枝ニ
甲は、乙の商品である、端末機とプリンター等を接続するためのコードのプラグについて、その端末側の端子とかみあう部分の形態を模倣して販売した。甲の行為は、商品形態の模倣に係る不正競争となる。
令和7年度 第56問 枝ハ
甲は、乙がデジタル空間上で販売しているアバターの衣装について、その形態を模倣した衣装をデジタル空間上で販売した。甲の行為は、商品形態の模倣に係る不正競争とはならない。
令和7年度 第56問 枝ロ
商品等表示には、化粧水のラベルに表示された商品の成分を示すための記載が含まれる。
令和7年度 第57問 枝イ
営業秘密の不正使用行為に対する差止請求権は、その行為が継続される場合、営業秘密保有者がその事実及び行為者を知った時から3年間行使しないときに時効により消滅するが、不正取得行為や不正開示行為については、行為の継続性がないため消滅時効の対象とならない。
令和7年度 第58問 枝イ
甲社のヒット商品には、甲社が秘密として管理している技術情報が使用されているところ、ライバル会社である乙社は、当該商品を市場で購入し、容易ではなかったが、分解研究することにより当該技術情報を取得し、これを用いて自社の新製品を開発、販売した。乙社の行為は、営業秘密に係る不正競争には該当しない。
令和7年度 第58問 枝ニ
甲社が秘密として管理している非公知の有用な技術情報を、乙が不正に取得の上、自己の事業に使用して利益を得ている場合において、その後、第三者丙により当該技術情報が記述された論文が雑誌に掲載されたならば、甲社は、乙に対して、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求をすることができない。
令和7年度 第58問 枝ホ
乙は、不正アクセスにより、甲の営業秘密を取得し、これを丙に開示した。丙は当初、当該情報が甲の営業秘密であり不正アクセスされたものであることを知らなかったので、乙からの取得は、不正競争にはあたらないが、その後甲から通知を受けて不正アクセスされた営業秘密であることを知った後の丙による当該営業秘密の使用は、全て不正競争として、差止請求の対象となる。
令和7年度 第58問 枝ロ
乙は、限定提供データを保有する甲から、データ加工業務の遂行のため限定提供データを提供された。当該業務のために甲乙間で締結した業務委託契約では、限定提供データを第三者に開示することや業務を再委託することの禁止が明記されていたが、乙は、納期に間に合わせるために、甲の承諾を得ずに、丙に当該業務を再委託し、これに伴い限定提供データを丙に開示した。乙の当該開示行為は、限定提供データに係る不正競争に該当する。
令和7年度 第59問 枝イ
酒税法上の「みりん」ではない調味料の容器に付する「本みりんタイプ調味料」という表示をすることは、その表示の態様の如何にかかわらず、品質の誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
令和7年度 第59問 枝ニ
商品の「価格」も商品の品質にかかわるものであり、不正競争防止法第2条第1項第20 号において誤認させるような表示の対象として明示的に列挙されている。
令和7年度 第59問 枝ハ
甲が、牛肉に鶏肉や豚肉を混ぜて製造したひき肉を、牛肉のみを原料とするかのような表示で販売した場合、品質・内容にかかる誤認惹起として不正競争に該当するので、かかる商品を誤って購入した一般消費者は、適格消費者団体を通じることにより、甲に対し、不正競争防止法に基づく差止請求及び損害賠償請求を行うことができる。
令和7年度 第59問 枝ホ
コンテンツ提供事業を行っている乙は、その同業者丙よりも優れた技術的制限手段を自社事業に用いるため研究したいと考え、プログラムに詳しい友人甲に相談した。そこで甲は、乙に対し、丙がその事業において用いている技術的制限手段を無効化する機能を有する装置を譲渡した。甲に過失があったとしても、丙は、甲に対して不正競争を理由として損害賠償を請求することはできない。
令和7年度 第59問 枝ロ
3つの部品から構成されている組立製品において、各部品は、それぞれX国、Y国、Z国で製造されている。日本ではこれら部品を輸入して、組み立て、製品に求められる基準を満たす調整をして完成品とする工程のみが行われている場合、当該製品に「日本製」と表示することは、原産地の誤認惹起に係る不正競争に該当する。
令和7年度 第60問 枝イ
雑貨商である甲は、乙に対し、乙が製造販売しているマグカップ商品が甲の製造販売するマグカップ商品と類似し、その甲の著作権を侵害するとして乙のマグカップ商品の販売中止を求める警告書を送付した後、訴訟提起したところ、甲の敗訴が確定した。この場合、乙に対して警告書を送付した甲の行為は、虚偽の事実の告知となり、信用毀損に係る不正競争に該当する。
令和7年度 第60問 枝ハ
靴メーカー甲社は、競業関係にある乙社の販売する靴Aが甲社のヒット商品に係る特許権を侵害するものであると信じて、乙社の取引先である複数の量販店に対し、靴Aの写真を同封して甲社の特許権を侵害する旨の通知を送付した。その後、乙社が甲社の特許権を侵害していないと判断された場合であっても、甲社による通知の送付行為は、当該通知内において乙社の会社名を記載していない限り、信用毀損に係る不正競争に該当しない。
令和7年度 第60問 枝ホ
専業の動画配信者である乙は、引っ越し業者である甲社のサービスについて不満をもったことから、甲社に引っ越しを頼んだ際に、甲社引っ越しスタッフによる窃盗があったとの虚偽の事実を述べる動画を配信した。この動画を見た者から甲社に次々とクレーム電話が入ることとなり、甲社はその対応に追われた。乙の当該動画配信行為は、信用毀損に係る不正競争に該当する。
令和7年度 第60問 枝ロ
甲は、著作権侵害に基づく損害賠償を求めて乙に対して訴訟提起をした事実を自社のホームページ上に掲載したが、その後当該訴訟では甲の敗訴が確定した。この場合、甲の掲載行為は、信用毀損に係る不正競争に該当しない。
令和6年度 第56問 枝イ
商品形態の模倣に係る不正競争の規律は、一定期間デッドコピーを規制することで先行者の市場における利益を保護することを目的とするので、他人の商品の形態がありふれた形態であったとしても、その形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争に該当する。
令和6年度 第56問 枝ニ
甲の営業秘密を不正に使用して製造した商品を譲渡した乙に対して、甲が損害賠償を請求するにあたって、当該営業秘密が「技術上の秘密」ではなく「営業上の秘密」であったことは、不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定の適用の有無に影響する。
令和6年度 第56問 枝ロ
甲の特定商品等表示からなる jp ドメイン名を乙が使用する行為に対して、甲がライセンス料相当の金額を損害賠償として請求する場合、かかるドメイン名の取得時に乙が甲に高値で売却する目的を有していたときに限り、不正競争があったことを前提に交渉した場合のライセンス料額が、そのライセンス料相当の金額の算定にあたって考慮され得る。
令和6年度 第57問 枝イ
図利加害目的で、特定の者のみがアクセス可能なネットワークにおいて、そのネットワーク上のサーバについて、その識別のため、他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争には該当しない。
令和6年度 第57問 枝ハ
ドメイン名に係る不正競争に関して、他人の特定商品等表示に該当するためには、当該表示が自他識別機能又は出所識別機能を備えている必要がある。
令和6年度 第57問 枝ロ
図利加害目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似の文字列を、SNS のアカウント名として使用する行為は、ドメイン名に係る不正競争に該当する。
令和6年度 第58問 枝イ
違法薬物の製造に関する情報は、営業秘密に該当しない。
令和6年度 第58問 枝ニ
その取得した後に、その営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを、重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争に該当する。
令和6年度 第58問 枝ハ
通販サイトで購入した商品のリバースエンジニアリングによってごく簡単に入手できる情報は、たとえ秘密として管理されていても、営業秘密に該当しない。
令和6年度 第58問 枝ホ
秘密として管理されている情報は、限定提供データに該当することはない。
令和6年度 第58問 枝ロ
甲が秘密として管理している技術情報と同じものを、甲より前に第三者乙が独自に開発していた場合であっても、乙が当該技術情報を秘密として管理していれば、甲の保有する技術情報は営業秘密に該当し得る。
令和6年度 第59問 枝イ
限定提供データ保有者からその限定提供データを示された場合において、図利加害目的が認められても、その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものでなければ、その限定提供データを使用する行為は、限定提供データに係る不正競争に該当しない。
令和6年度 第59問 枝ニ
その取得した後に、その限定提供データについて限定提供データ不正開示行為が介在したことを知って、その限定提供データを使用する行為は、限定提供データに係る不正競争に該当する。
令和6年度 第59問 枝ハ
その限定提供データについて、限定提供データ不正取得行為が介在したことを、重過失により知らないで限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争に該当する。
令和6年度 第59問 枝ホ
その取得した後に、その限定提供データについて限定提供データ不正取得行為が介在したことを知って、その限定提供データを開示する行為は、刑事罰の対象となる。
令和6年度 第59問 枝ロ
その限定提供データについて、限定提供データ不正開示行為が介在したことを、重過失により知らないで限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争に該当する。
令和6年度 第60問 枝イ
原産地誤認惹起に係る不正競争で問題となる原産地の表示は、その商品の原産地として明記されているものに限られる。
令和6年度 第60問 枝ニ
信用毀損に係る不正競争に該当するには、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布するに際して、図利加害目的を有することが必要である。
令和6年度 第60問 枝ハ
品質・内容誤認惹起に係る不正競争には、品質・内容について誤認させるような表示をした商品を、電気通信回線を通じて提供する行為も含まれる。
令和6年度 第60問 枝ロ
原産地誤認惹起に係る不正競争に該当するには、原産地について誤認させるような表示をするに際して、図利加害目的を有することが必要である。
令和5年度 第56問 枝イ
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
令和5年度 第56問 枝ハ
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。
令和5年度 第56問 枝ホ
営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。
令和5年度 第57問 枝イ
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用したことについて、当該他人がドメイン名に係る不正競争を理由としてその営業上の利益の侵害により受けた損害の賠償を請求する場合において、当該使用者がそのドメイン名により表示されるウェブサイトで商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量に、当該他人がその侵害行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、原則として損害の額とすることができるとする規定がある。
令和5年度 第57問 枝ハ
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。
令和5年度 第57問 枝ロ
甲が、その販売する牛肉が外国産であるのに国産であると表示して販売したので、食肉販売業者の乙が甲に対して品質誤認に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合については、侵害の行為者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する旨の規定は、適用の対象ではない。
令和5年度 第58問 枝イ
他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
令和5年度 第58問 枝ニ
他人の特定商品等表示と類似のドメイン名を使用する権利を、当該他人の特定商品等表示を知らずに取得した場合は、その後、他人の特定商品等表示と類似していることに気が付き、不正の利益を得る目的で、そのまま持ち続けていても、ドメイン名に係る不正競争にはあたらない。
令和5年度 第58問 枝ハ
周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定されて不正競争とはならない場合がある。
令和5年度 第58問 枝ロ
飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
令和5年度 第59問 枝ニ
レストラン経営のノウハウを含む営業秘密を管理する立場にある競業他社の社長を、その経営能力に期待して引き抜き、自社の役員として採用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
令和5年度 第59問 枝ハ
重要な技術上の情報について秘密管理がなされていなかった場合でも、保有者に損害を加える目的で当該情報を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
令和5年度 第59問 枝ホ
業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が、当該営業秘密が記された書類を、誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても、営業秘密に係る不正競争とはならない。
令和5年度 第60問 枝イ
甲は、競争関係のある乙の営業上の信用を低下させるために、乙が製品の安全性に関する数値の偽装を行なっているという虚偽ではない事実を、乙の取引先各社の担当役員に対して言いふらした。この場合、甲の当該行為は、信用毀損に係る不正競争に該当する。
令和5年度 第60問 枝ニ
人工知能を利用した製品の製造・販売をしている甲は、大量の視聴覚作品を人工知能に機械学習させるため、映画作品の DVD に施されているコピープロテクションを解除した。この場合、甲の解除行為は、技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。
令和5年度 第60問 枝ハ
甲は、地上デジタル放送に付された 1 回だけ録画可能とするコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを記録した USB メモリを無料で少数の親しい友人のみに譲渡したにすぎない場合は、甲の譲渡行為は、技術的制限手段に係る不正競争に該当しない。
令和5年度 第60問 枝ホ
一般消費者である甲は、乙が日本産うなぎであると広告して販売している商品であるうなぎの蒲焼を購入したが、当該商品には外国産のうなぎが使用されていた。当該広告の内容を信じて当該商品を購入した甲は、乙の行為は原産地・品質誤認惹起に係る不正競争に該当するとして不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。
令和5年度 第60問 枝ロ
甲の周知商品等表示を使用した乙の商品の輸出により、輸出先である外国において商品の混同が生じている場合に、当該乙の輸出行為を不正競争として差し止めるためには、甲の商品等表示に係る国内における周知性の立証も必要である。
令和4年度 第56問 枝ニ
他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は、更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して、その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして、差止請求をすることができる。
令和4年度 第56問 枝ハ
他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を、当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も、商品形態模倣に係る不正競争に該当する。
令和4年度 第56問 枝ホ
他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても、それが自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条第1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。
令和4年度 第56問 枝ロ
自己の氏名を使用する行為は、どのような目的で使用するかにかかわらず、商品等表示に係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。
令和4年度 第57問 枝ニ
不正の目的をもって、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知する不正競争は、刑事罰の対象である。
令和4年度 第57問 枝ハ
不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する不正競争は、刑事罰の対象である。
令和4年度 第59問 枝イ
自己の販売する商品が、世界的に著名な様々な香水と「香りのタイプ」が同じであると広告する行為は、両者の香りが同一であると断じているわけではないことが明らかで、需要者が、著名な香水と同一の香りであると考えることがない場合、内容誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
令和4年度 第59問 枝ニ
日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい、文字はすべてフランス語で書かれていても、商品がフランス製であるという表示はされていない場合は、当該包装を施したクレヨンの販売は、原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。
令和4年度 第59問 枝ハ
プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について、需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり、非純正品とは品質、内容の違いがあると理解しており、非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が、プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合、その販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。
令和4年度 第59問 枝ホ
牛肉に鶏肉や豚肉等を混ぜて製造した挽き肉に、牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。
令和4年度 第59問 枝ロ
中古自動車の販売に際し、その走行距離数を実際より少なく表示する行為は、品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。
令和4年度 第60問 枝イ
信用毀損に係る不正競争に該当するためには、虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが、当該他人の名称自体が明示されていなくても、当該告知の内容及び業界内周知の情報から、当該告知を受けた取引先において、当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば、それで足りる。
令和4年度 第60問 枝ニ
競業者の営業上の信用を害する事実の告知が、信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し、その事実が虚偽であるかどうかは、平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり、当該告知の受け手が具体的にどのような者で、どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。
令和4年度 第60問 枝ハ
競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を、その相手方に対し直接告知することは、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
令和4年度 第60問 枝ホ
競業者が販売している商品が、自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが、裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合、この広告掲載は、信用毀損に係る不正競争に該当することがあり、その場合、広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより、過失が否定されるとは限らない。
令和4年度 第60問 枝ロ
競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても、それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば、信用毀損に係る不正競争には該当しない。
令和3年度 第56問 枝イ
ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は、商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。
令和3年度 第56問 枝ニ
ドメイン名の取得の過程でドメイン名の運用指針に係る違反があったとしても、不正の利益を得る目的でなく、他人に損害を加える目的でもなければ、そのドメイン名を使用する権利の取得は、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
令和3年度 第56問 枝ハ
ドメイン名に係る不正競争となり得る行為は、ドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、若しくは譲渡し、又はそのドメイン名を使用する行為である。
令和3年度 第56問 枝ホ
自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は、その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
令和3年度 第56問 枝ロ
ドメイン名に係る不正競争の保護対象については、周知性を要件としている。
令和3年度 第57問 枝イ
様々な刊行物に掲載された情報の断片を集めて構成された情報が、営業秘密に該当することはない。
令和3年度 第57問 枝ニ
営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的、及びその営業秘密保有者に損害を加える目的のいずれも有さずに、その営業秘密を開示した場合、その開示を受けた者がその営業秘密を取得する行為が不正競争に該当することはない。
令和3年度 第57問 枝ハ
営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、自分ではなく第三者に不正の利益を得させる目的でその営業秘密を開示する行為は、不正競争に該当することはない。
令和3年度 第57問 枝ホ
営業秘密を取得した後、その営業秘密につき営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知った場合には、それ以降その営業秘密を使用する行為は常に不正競争防止法上の規制の対象となる。
令和3年度 第57問 枝ロ
営業秘密を取得する際に、その営業秘密について、たとえ直接の相手方に営業秘密不正取得行為が認められなくても、その営業秘密のその相手方への伝達の過程で営業秘密不正取得行為が介在したのであれば、その営業秘密の取得が不正競争に該当することがある。
令和3年度 第59問 枝イ
技術的制限手段のうち記録を制限するものは、影像、音、又はプログラムを対象とし、それらに当たらない情報を対象とするものは、技術的制限手段に該当することはない。
令和3年度 第59問 枝ニ
技術的制限手段の無効化機能を有する装置を製造する行為は、目的を問わず、不正競争に該当することはない。
令和3年度 第59問 枝ハ
技術的制限手段の無効化機能を有する不正に生成されたシリアルコードを記録した媒体を譲渡する行為は、技術的制限手段の無効化機能を有するプログラムを記録した媒体の譲渡等と異なり、不正競争に該当することはない。
令和3年度 第59問 枝ホ
技術的制限手段の無効化機能を有する装置を輸出する行為は、そのような機能を有する装置の輸入と異なり、不正競争に該当することはない。
令和3年度 第59問 枝ロ
技術的制限手段により制限されているプログラムの実行について、当該技術的制限手段の効果を妨げることでそれを可能にするようなサービスを提供する行為は、技術的制限手段の無効化機能を有する装置の譲渡等と異なり、不正競争に該当することはない。
令和3年度 第60問 枝ロ
品質誤認行為に係る不正競争に対する差止めの請求権者は、原則として当該不正競争をする者と競争関係にあり、営業上の利益を害される者であるが、市場においてそのような者が複数存在する場合には、それぞれが請求権者となる。
令和2年度 第56問 枝イ
甲が製品開発のための試験研究の目的で、乙の商品である爪切りの形態を模倣した爪切りを製造する行為は、不正競争に該当する。
令和2年度 第56問 枝ニ
同一の商品について開発競争をしていた甲と乙が、実質的に同一の形態の商品を互いの商品に依拠することなく作り出すに至った場合、甲が乙よりも先に販売行為を行ったとすれば、乙が当該商品を販売することは、不正競争に該当する。
令和2年度 第56問 枝ハ
甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し、販売している場合において、人形用の衣服を販売している業者である乙が、甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは、不正競争に該当する。
令和2年度 第56問 枝ホ
甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを、商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が、商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは、不正競争に該当しない。
令和2年度 第56問 枝ロ
甲と乙とが共同して商品の形態を開発した場合において、乙が、甲との契約に反してその同意を得ずに当該商品を販売することは、不正競争に該当する。
令和2年度 第57問 枝イ
商品の容器・包装は、特定の企業の商品の出所を示す表示として機能する場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。
令和2年度 第57問 枝ニ
甲が、米国で周知である乙の商品等表示を日本国内で無断で事業に使用し、乙の信用に基づいて当該事業の日本国内における信用が形成された場合、甲は、当該表示について自己の商品等表示として不正競争防止法第2条第1項第1号により保護を受けることができる。
令和2年度 第57問 枝ハ
商標登録を受けている文字商標は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示には含まれない。
令和2年度 第57問 枝ホ
無体物であるタイプフェイス(印刷用書体)は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示における商品には含まれない。
令和2年度 第57問 枝ロ
病院の経営において使用される営業の表示は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に含まれる。
令和2年度 第58問 枝ホ
他人のドメイン名を不正の利益を得る目的で使用した者に対する損害賠償請求においては、いわゆるライセンス料相当額(当該ドメイン名の使用に対し受けるべき金銭に相当する額)の金銭を損害額として賠償請求することができる。
令和2年度 第59問 枝イ
従業員が頭の中に記憶している情報は、事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても、営業秘密に該当することはない。
令和2年度 第59問 枝ニ
営業秘密の「取得」には、営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や、営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。
令和2年度 第59問 枝ハ
営業秘密性の判断において、非公知性の要件は、過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。
令和2年度 第59問 枝ホ
化学物質の製造工程に関する営業秘密が記録されているUSBメモリが窃取された場合、当該USBメモリを、それが窃取されたものであることを知らないで譲り受け、かつ、その知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、その譲り受ける行為は、不正競争には該当しない。
令和2年度 第59問 枝ロ
ある情報が、会社により秘密として管理されているかどうかの判断にあたっては、当該情報にアクセスした従業員や外部者に、当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが考慮される。
令和2年度 第60問 枝イ
「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」において、「競争関係」とは、行為者と当該「他人」との双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。
令和2年度 第60問 枝ニ
他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても、告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく、第三者が虚構したものである場合には、当該行為は不正競争に該当しない。
令和2年度 第60問 枝ハ
「告知」とは、一定の事実を特定の者に知らせることをいい、「流布」とは、一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。
令和2年度 第60問 枝ホ
不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争(商品形態の模倣に係る不正競争)については、民事上の救済と刑事罰の両方が規定されているが、信用毀損行為に関する不正競争については、民事上の救済のみが規定されている。
令和2年度 第60問 枝ロ
「営業上の信用」とは、営業活動に関する経済上の外部的評価をいい、その営業によって提供される商品や役務の社会的評価、又は、その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。
令和1年度 第56問 枝イ
表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、神奈川県内の需要者の間で周知である。乙が、同県内で、表示Aと同一の表示を、和菓子以外の商品に使用している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
令和1年度 第56問 枝ニ
表示Aは、甲の商品等表示として著名である。乙が、表示Aが著名になる前から、不正の目的なく表示Aを使用している場合には、表示Aが著名性を獲得した時点で、乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない。
令和1年度 第56問 枝ハ
表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知である。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
令和1年度 第56問 枝ホ
甲は、表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は、甲の事業を誹謗中傷する目的で、「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
令和1年度 第56問 枝ロ
表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、著名である。乙は、愛知県内で、表示Aを家具に付して販売している。乙が、注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。
令和1年度 第57問 枝イ
ハンドバッグのデザインは、商品形態として保護されるため、他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は、その外部のデザインが異なる場合であっても、不正競争となる。
令和1年度 第57問 枝ニ
商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。
令和1年度 第57問 枝ハ
商品の形態が、その特異な形状によって、その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも、その形状が、その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には、商品等表示として保護されない。
令和1年度 第57問 枝ホ
商品等表示Aは、美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが、美容関係者の間では周知性を有しているが、一般消費者の間では知られていない場合には、美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても、不正競争とならない。
令和1年度 第57問 枝ロ
洋服のデザインが、市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても、その組合せがありふれているものではない限り、商品の形態として保護される。
令和1年度 第59問 枝イ
甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に、その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果、甲が丙による不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても、甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば、その後、甲が当該営業秘密を使用したとしても、不正競争とならない。
令和1年度 第59問 枝ニ
甲は、産業機械のメーカーである乙社が保有する、産業ロボットの組立技術に関する営業秘密を不正に取得し、これを使用して産業ロボットを製造した。丙は、営業秘密侵害品であることについて重過失なく知らないで甲から当該産業ロボットを購入し、丁に譲渡した。この場合、丙による丁への譲渡行為は、不正競争となる。
令和1年度 第59問 枝ハ
人材派遣事業等を主たる営業目的とする甲社の従業員乙は、守秘義務を負うにもかかわらず、甲社が保有する営業秘密である派遣スタッフの管理名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が、乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当することを知りながら、対価を支払って当該管理名簿を買い取る場合、不正競争となる。
令和1年度 第59問 枝ホ
甲社の従業員乙は、守秘義務を負うにもかかわらず、甲社が保有する営業秘密である顧客名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が、乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当したことについて、重過失なく知らないまま当該顧客名簿を使用する行為は、不正競争となる。
令和1年度 第59問 枝ロ
営業秘密の保有者である甲社が、その下請企業である乙社に営業秘密を示した場合、乙社の従業員丙が、甲社と競争関係にある事業を行う目的のある丁社に営業秘密を開示したとしても、不正競争とならない。
令和1年度 第60問 枝イ
甲社の従業員である乙は、甲社から貸し出されているUSBメモリのパスワードを、丙に漏洩した。乙の行為は、技術的制限手段に係る不正競争となる。
令和1年度 第60問 枝ニ
甲社は、その社長である乙の丙社に対する個人的な恨みから、競争関係の存在しない丙社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布し、丙社は営業上の利益を侵害された。甲社の行為は、信用の毀損に係る不正競争となる。
令和1年度 第60問 枝ハ
甲社は、電気用品安全法所定の検査を受けていない電子ブレーカに、同法の規定する技術基準に適合している旨同法所定の適合検査で証明されたことを示す表示である PSE表示を付して、販売を行っている。甲社の行為は、品質の誤認の惹起に係る不正競争となる。
令和1年度 第60問 枝ホ
スマートフォンを製造販売する甲社は、客観的な事実に基づき、競合他社である乙社の製造販売するスマートフォンと比較して、その性能や品質について甲社の製品がより優れていることを内容とした比較広告を雑誌に掲載した。これにより、乙社のスマートフォンの売上げが減少した。甲社の行為は、信用の毀損に係る不正競争となる。
令和1年度 第60問 枝ロ
甲社は、イギリスの国旗を印刷したハンカチを日本において製造し、日本製であることを明確に示したタグを付けて販売している。甲社の行為は、原産地の誤認の惹起に係る不正競争となる。
平成30年度 第51問 枝ニ
不正の目的なく自己の氏名を商品等表示として使用する行為は、その氏名が他人の商品等表示として周知性を獲得している場合であっても、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
平成30年度 第51問 枝ハ
日本国内において最初に販売された日から起算して3年を経過した商品については、その商品の形態を模倣した商品の譲渡を行ったとしても、不正競争防止法第2条第1項第3号の適用除外となる。
平成30年度 第51問 枝ロ
他人の商品等表示が周知性を獲得する以前から、その商品等表示と同一の商品等表示を使用していた場合、当該同一の商品等表示を不正の目的なく使用する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の適用除外となる。
平成30年度 第52問 枝イ
特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
平成30年度 第52問 枝ニ
会社から営業秘密へのアクセス権限を与えられた従業者が、自宅で残業をする意図で、当該会社の許可を得ずに、当該営業秘密が記載された書面を持ち帰る行為は、不正競争とならない。
平成30年度 第52問 枝ハ
外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
平成30年度 第52問 枝ホ
会社から営業秘密を記載した技術文書の開示を受けた従業者が、当該文書の管理上の不注意により、第三者に当該文書の内容を知られてしまった場合、当該従業者の行為は不正競争となる。
平成30年度 第52問 枝ロ
他社の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
平成30年度 第53問 枝イ
DVDの暗号解除装置を組み込んだDVDプレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。
平成30年度 第53問 枝ニ
他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
平成30年度 第53問 枝ハ
パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、当該登録に関する権利に係る商品に付して、代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず、日本で当該商品を販売する行為は、当該商標が日本の需要者に周知でなければ、不正競争とならない。
平成30年度 第53問 枝ロ
防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。
平成30年度 第54問 枝イ
かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。
平成30年度 第54問 枝ニ
他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
平成30年度 第54問 枝ハ
他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人の著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
平成30年度 第54問 枝ホ
靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。
平成29年度 第56問 枝イ
乙が、甲社の従業員を強迫して、製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。
平成29年度 第56問 枝ニ
甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。乙に、不正の利益を得る目的や、甲社に損害を加える目的がない場合であっても、乙の開示行為は不正競争となる。
平成29年度 第56問 枝ハ
乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。
平成29年度 第56問 枝ホ
甲社の従業員乙は、秘密保持契約に基づき、甲社から製造方法Aの開示を受けた。乙は、その情報を丙に開示した。丙が、乙が秘密保持義務に違反して開示していることを知っていた場合には、丙の取得行為は不正競争となる。
平成29年度 第56問 枝ロ
乙が、甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない限り、不正競争とならない。
平成29年度 第57問 枝ニ
甲社が、乙社が脱税しているという情報を乙社の経理責任者から得て、乙社の顧客に告知した。甲社が、その情報が真実であると確信していた場合であっても、実際には虚偽であったときは、甲社の行為は、不正競争となる。
平成29年度 第57問 枝ハ
甲は、映画の DVD に付されたコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを無料で少数の友人のみに譲渡した場合であっても、甲の譲渡行為は、不正競争となる。
平成29年度 第57問 枝ホ
甲社が、乙社の周知なロゴマークを付したボールペンを製造し、自らの顧客に無償で提供した。そのボールペンが乙社の商品であるとの誤認を生じさせるときは、甲社の行為は、不正競争となる。
平成29年度 第57問 枝ロ
甲が販売している装置が、映画の DVD に付されたコピープロテクションを回避することを可能とする機能を有している場合であっても、それ以外の機能も有している場合には、甲の当該装置の販売行為は、不正競争とならない。
平成29年度 第58問 枝イ
甲社が、自社の製造・販売するエアコンに「消費電力が従来よりも約50%減少」という表示を付して販売した。甲社の実験において、消費電力の減少の事実は確認されたが、減少率が約 20%でしかなかった場合、甲社の行為は不正競争となる。
平成29年度 第58問 枝ハ
甲社が、自社の製造・販売するスピーカーの広告に、著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は、それが虚偽の事実である場合でも、商品の品質に関する表示ではないため、不正競争とならない。
平成29年度 第58問 枝ロ
甲社が、乙社の無添加化粧品には着色料・保存料が使用されているという虚偽の事実を、自社の販売する化粧品のパンフレットに掲載して頒布した。甲社が、乙社に損害を与える目的で行った場合であっても、甲社の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象とならない。
平成29年度 第59問 枝イ
他人の商品表示を使用することによって、他人の商品と混同を生じさせるか否かは、消費者ではなく、競業事業者が混同するかどうかを基準として判断される。
平成29年度 第59問 枝ニ
非営利事業を行っている他人の周知な商品等表示を使用して、その他人の役務提供との混同を生じさせる行為は、不正競争となる。
平成29年度 第59問 枝ハ
商品に他人の著名な商品等表示を付したが、まだその商品を販売していない場合は、不正競争とならない。
平成29年度 第59問 枝ホ
不正の利益を得る目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を保有しているが、実際に使用していない場合には、不正競争とならない。
平成29年度 第59問 枝ロ
不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには、全国的に広く認識されている必要がある。
平成29年度 第60問 枝ニ
他人の著名な商品表示を付した商品を販売する者に対し、当該行為により営業上の利益を侵害された者は、当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる。
平成28年度 第56問 枝イ
シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は、商品表示となりうる。
平成28年度 第56問 枝ニ
特許事務所の名称は、営業表示となりうる。
平成28年度 第56問 枝ハ
フランチャイズ方式の飲食店の店舗外観は、営業表示となりうる。
平成28年度 第56問 枝ホ
企業名の略称は、当該企業自身がその略称を使用していない場合でも、営業表示となりうる。
平成28年度 第56問 枝ロ
宗教法人の名称は、本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも、営業表示となりうる。
平成28年度 第57問 枝イ
乙がBを製造する行為自体は、不正競争とならない。
平成28年度 第57問 枝ニ
乙がBを販売した場合、甲からAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求できる。
平成28年度 第57問 枝ハ
乙がBを輸出する行為は、刑事罰の対象とならない。
平成28年度 第59問 枝イ
甲社は、自社の販売する商品の仕入先の情報をとりまとめた資料を、社外に知られてはならない秘密であると認識していた。この場合、甲社が秘密として管理するためにとっていた措置のいかんを問わず、当該資料は、甲社の営業秘密として保護される。
平成28年度 第59問 枝ニ
甲社は、公開情報を用いて上場会社の役員らに対して通信販売用の商品カタログを送付し、商品を注文してきた者について注文内容を記録した顧客カードを作成し、秘密として管理していた。当該顧客カードは、甲社の営業秘密として保護される。
平成28年度 第59問 枝ハ
甲社が、乙社との事業提携の交渉に際して、乙社から開示を受けるすべての情報を対象とした秘密保持契約を乙社との間で締結した場合は、当該契約に基づき開示されたすべての情報は、乙社の営業秘密として保護される。
平成28年度 第59問 枝ホ
甲社により製造された市販品について、ごく簡単な解析を行うことにより、事業活動に有用な技術上の情報を容易に知ることができるという場合でも、当該情報は、甲社が秘密として管理していれば甲社の営業秘密として保護される。
平成28年度 第59問 枝ロ
甲社が外国公務員に対して不正の利益を供与したという情報は、当該情報が秘密として厳重に管理されている場合には、甲社の営業秘密として保護される。
平成28年度 第60問 枝イ
日本製のタオルに「U.S.A.」というししゅう(刺繍)を施して販売する行為は、当該タオルに日本製である旨が明確に表示されているときは、原産地について誤認させる不正競争には該当しない。
平成28年度 第60問 枝ニ
他人に対してドメイン名を高値で転売する目的で、当該他人の商標と類似するドメイン名を使用する権利を取得し、ウェブサイトを開設する行為は、当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する。
平成28年度 第60問 枝ハ
ライバル事業者の取引先各社に対して、当該事業者の商品が自らの特許権を侵害している旨の警告書を送付する行為は、後日特許権侵害の事実はなかったと判明したとしても、当該送付に先立ち弁理士に相談していたのであれば、不正競争には該当しない。
平成28年度 第60問 枝ホ
技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する装置の部品一式を販売する行為は、当該部品一式からその装置を容易に組み立てることができる場合には、不正競争に該当する。
平成28年度 第60問 枝ロ
競争関係にある他人の営業上の信用を低下させるために、当該他人の法令違反行為について真実を流布する行為は、不正競争には該当しない。