1法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
1 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
2 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
1法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
1 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
2 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項
2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。
1指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
1 休止又は廃止を必要とする理由
2 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
3 権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置
4 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
5 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置
2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
1文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
1 法第百四条の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
2 法第百四条の七第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
3 法第百四条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
4 法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。
5 次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
6 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第三項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。