法第六十七条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
2 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
3 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
4 日本放送協会
法第六十七条第二項(法第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
2 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
3 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
4 日本放送協会
1法第六十七条第四項(法第六十八条第四項(法第六十九条第二項及び第百三条において準用する場合を含む。)及び第百三条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、一件につき六千九百円とする。
2法第六十七条の三第六項(法第百三条において準用する場合を含む。)において準用する法第六十七条第四項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千八百円とする。
法第六十七条の二第九項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第六十七条の二第九項に規定する者が取り戻すことができる額は、同項に規定する担保金の額から同条第八項(法第百三条において準用する場合及び同項(法第百三条において準用する場合を含む。)の規定を法第百四条の二十一第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により著作権者又は著作隣接権者が弁済を受けることができる額を控除した額とする。
1法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
2 著作物の題号(題号がなく、又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名が表示されておらず、又は不明であるときは、その旨)
3 著作物の種類及び内容又は体様
4 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
5 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
6 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
1 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
2 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
3 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
1法第六十九条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
1 前条第一項各号に掲げる事項
2 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がなく、又は不明であるときは、その旨)
2前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
1 前条第二項第二号に掲げる資料
2 前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
3 前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
4 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行われたことを疎明する資料
第十条の規定は、法第百三条において準用する法第六十八条第一項の裁定について準用する。この場合において、第十条第一項第二号及び第三号並びに第二項第一号及び第三号中「著作物」とあるのは「実演、レコード、放送又は有線放送」と、同条第一項第二号中「著作者名(著作者名」とあるのは「実演家、レコード製作者、放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称(氏名又は名称」と、同項第五号及び第六号並びに同条第二項第二号中「著作権者」とあるのは「著作隣接権者」と読み替えるものとする。