法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四十七条第一項第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)第九十五条の三第三項若しくは第九十七条の三第三項の報酬(以下この節において「報酬」という。)又は法第九十五条の三第五項若しくは第九十七条の三第六項の使用料(以下この節において「使用料」という。)に係る業務二次使用料関係業務の執行報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十一条第一項、第五十二条第一項第四号及び第六号二次使用料関係業務報酬等関係業務第四十九条の二第一項第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項二次使用料報酬又は使用料第五十条第一項第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第九項第九十五条第十項第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項第五十条第一項、第五十一条第一項第三号法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料報酬又は使用料第五十条第二項、第五十二条第一項第三号法法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第五十二条第一項第一号第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)第九十五条の三第四項及び第九十七条の三第五項において準用する法第九十五条第六項各号第五十二条第一項第二号第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第七項
前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十三条第一項第三号放送事業者又は有線放送事業者商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。)第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第一項から第五項まで、第五十七条第二号放送事業者等の団体貸レコード業者の団体第五十三条第一項第三号及び第四号、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条二次使用料報酬又は使用料第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条放送事業者又は有線放送事業者貸レコード業者