1二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。
2特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。
3代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。
この条文が問われた枝 1問
誤り。違うのは「日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる」の部分である。施行規則71条により、指定は願書に出願人として記載されている日本国民等のうち最初に記載されているものについて行う。
国際出願法16条1項は、二人以上が共同して国際出願をした場合の手続は、経済産業省令で定める場合を除き出願人の代表者が行い又は代表者に対して行うことができると定め、同2項は、特許庁長官は出願人が代表者を定めていないときは経済産業省令で定めるところにより出願人の代表者を指定することができると定める。これを受けた施行規則71条は、16条2項の規定による代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち最初に記載されているものについて行うものとすると定める。条約の規則90.2(b)が共通の代表者を選任しなかった場合に願書に最初に記載されている出願人を共通の代表者とみなすのと同じ考え方であり、特許庁長官が出願人の中から任意に選ぶのではなく、願書の記載の順で決まる。日本国民等に限るのは、2条が日本国民等以外の者との共同出願を認める一方で、受理官庁としての特許庁との連絡の相手を日本国民等に置くためである。枝は日本国民等のうちいずれかのものを指定できるとしており、施行規則71条と食い違う。

法第十六条第二項の規定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本国民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする。


