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条文 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第5章 第五章 雑則

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第16条代表者等過去問 1

1二人以上が共同して国際出願をした場合におけるこの法律の規定に基づく手続については、経済産業省令で定める場合を除き、出願人の代表者がこれを行い、又はその代表者に対してこれを行うことができる。

2特許庁長官は、二人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、経済産業省令で定めるところにより、出願人の代表者を指定することができる。

3代理人によりこの法律の規定に基づく手続をしようとする者は、第十九条第一項前段において準用する特許法第七条第一項本文の規定により法定代理人により手続をしようとする場合その他政令で定める場合を除き、弁理士又は弁護士を代理人としなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第45問 枝ニ
特許庁長官は、2人以上が共同して国際出願をした場合において出願人が代表者を定めていないときは、願書に記載された出願人のうちであって、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律で規定する日本国民等のうちいずれかのものを代表者として指定することができる。
第17条手続の補完等の特例過去問 1

出願人が第四条第二項の規定による命令又は第五条第一項の規定による通知を受ける前に、その命令又は通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その命令又は通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第45問 枝ハ
国際出願の願書において当該出願を条約に従って処理すべき旨の申立てを記載しなかったとき、特許庁長官による手続の補完命令を受ける前であっても、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から2月を経過した後でなければ、出願人が手続の補完をすることにより、当該手続は、補完命令を受けたことにより執った手続とみなす。
第18条手数料

1第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

2次の表の第二欄に掲げる者は、それぞれ同表の第三欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額に同表の第四欄に掲げる金額を合算して得た額の手数料を納付しなければならない。一特許庁が国際調査をする国際出願をする者条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、国際事務局(条約第二条(xix)の国際事務局をいう。以下同じ。)に係るものの金額として政令で定める金額イ 明細書及び請求の範囲が日本語で作成されている場合一件につき十七万円ロ 明細書及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合一件につき二十四万九千円二特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者一件につき一万八千円条約第三条(4)(iv)の手数料のうち、特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額三国際予備審査の請求をする者条約第三十一条(5)の手数料のうち、国際事務局に係るものの金額として政令で定める金額イ 一の項第二欄イに掲げる場合一件につき四万八千円ロ 一の項第二欄ロに掲げる場合一件につき七万七千円

3特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項及び第十一項から第十三項までの規定は第一項及び前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料について、同法第百九十五条第六項の規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第四欄に掲げる金額に係る部分を除く。)について、同条第八項及び第十一項から第十三項までの規定は前項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分を除く。)について、それぞれ準用する。

第18条の2手数料の減免

特許庁長官は、日本語でされた国際出願をする者であつて、中小企業者(特許法第百九条の二第二項に規定する中小企業者をいう。)、試験研究機関等(同条第三項に規定する試験研究機関等をいう。)その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき手数料(同項の表の第三欄に掲げる金額の範囲内において同項の政令で定める金額に係る部分に限る。)を軽減し、又は免除することができる。

第19条特許法の準用過去問 2

1特許法第七条第一項から第三項まで、第八条、第十一条、第十三条第一項及び第四項、第十六条、第二十条並びに第二十一条の規定は、この法律の規定に基づく手続に準用する。この場合において、条約又は特許協力条約に基づく規則(以下「規則」という。)に別段の定めがあるときは、その定めを実施するため、政令でこれらの規定の特例を定めることができる。

2特許法第四十七条第二項の規定は、国際調査及び国際予備審査に準用する。

3特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

この条文が問われた枝 2問
令和1年度 第45問 枝ホ
特許法第8条(在外者の特許管理人)の規定は、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定に基づく手続に準用されない。
平成28年度 第46問 枝ハ
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした国際出願の手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
第20条経済産業省令への委任

第二条から前条までに定めるもののほか、国際出願、国際調査及び国際予備審査に関し条約及び規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第21条条約に基づく機関としての事務

この法律の規定は、工業所有権に関する国際協力の見地から必要がある場合において、条約若しくは規則又はこれらに基づいて締結された取決めに従つて、特許庁がこの法律及び特許法その他の法律の規定に基づいて行うべき事務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、この法律の規定の適用を受ける者以外の者に関し条約に規定する受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関としての事務を行うことを妨げるものではない。