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条文 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第2章 第二章 国際出願

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第2条国際出願過去問 2

日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人(以下「日本国民等」という。)は、特許庁長官に条約第二条(vii)の国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。日本国民等と日本国民等以外の者が共同して国際出願をするときも、同様とする。

この条文が問われた枝 2問
令和7年度 第45問 枝ホ
日本国民と日本国内に営業所を有しない外国法人が共同して国際出願を行ったとき、日本国民が出願人の代表でない場合又は日本国民が筆頭出願人でない場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続の補完をするべきことを命じなければならない。
平成28年度 第46問 枝イ
日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人と日本国民が共同して国際出願をする場合、日本国民が代表者であるか又は筆頭出願人でなければ、特許庁長官に対し国際出願することは認められない。
第3条願書等

1国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出しなければならない。

2願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1 当該出願を条約に従つて処理すべき旨の申立て

2 出願人の氏名又は名称並びにその国籍及び住所又は居所(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人の国籍及び住所又は居所)

3 発明の名称

4 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

3明細書、請求の範囲、図面及び要約書に記載すべき事項その他これらの書類に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第4条国際出願日の認定等過去問 3

1特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、国際出願が特許庁に到達した日を国際出願日として認定しなければならない。

1 出願人が第二条に規定する要件を満たしていないとき。

2 前条第二項第一号に掲げる事項の記載がないとき。

3 出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

4 明細書又は請求の範囲が含まれていないとき。

5 明細書及び請求の範囲が日本語又は前条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

2特許庁長官は、国際出願が前項各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。

3特許庁長官は、前項の規定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定された期間内に手続の補完をしたときは、手続の補完に係る書面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

この条文が問われた枝 3問
令和7年度 第45問 枝ホ
日本国民と日本国内に営業所を有しない外国法人が共同して国際出願を行ったとき、日本国民が出願人の代表でない場合又は日本国民が筆頭出願人でない場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続の補完をするべきことを命じなければならない。
令和1年度 第45問 枝イ
特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
平成28年度 第46問 枝ロ
願書が中国語で作成されている場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
第5条過去問 1

1特許庁長官は、国際出願において、その国際出願に含まれていない図面についての記載がされているときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

2特許庁長官は、前項の規定による通知を受けた者が経済産業省令で定める期間内に同項の記載に係る図面を提出したときは、その図面の到達の日を国際出願日として認定しなければならない。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第45問 枝ロ
国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。
第6条補正命令過去問 2

特許庁長官は、国際出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。

1 願書が日本語又は第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されていないとき。

2 発明の名称の記載がないとき。

3 図面(図面の中の説明に限る。)及び要約書が明細書及び請求の範囲と同一の言語で作成されていないとき。

4 要約書が含まれていないとき。

5 第十六条第三項の規定又は第十九条第一項前段において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七条第一項から第三項までの規定(第十九条第一項後段の政令でこれらの規定の特例を定めたときは、当該特例に係る当該政令の規定)に違反しているとき。

6 経済産業省令で定める方式に違反しているとき。

この条文が問われた枝 2問
令和1年度 第45問 枝イ
特許庁長官は、国際出願において要約書が含まれていないとき、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
平成28年度 第46問 枝ロ
願書が中国語で作成されている場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
第7条取り下げられたものとみなす旨の決定過去問 1

特許庁長官は、国際出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。

1 前条の規定により手続の補正をすべきことを命じられた者が同条の規定により指定された期間内に手続の補正をしなかつたとき。

2 第十八条第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く。)の規定により納付すべき手数料が経済産業省令で定める期間内に納付されなかつたとき。

3 第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願につき、経済産業省令で定める期間内に、当該国際出願が第四条第一項各号のいずれかに該当することを発見したとき。

この条文が問われた枝 1問
令和1年度 第45問 枝ロ
国際出願においてその国際出願に含まれていない図面についての記載がされているとき、特許庁長官からの補正命令に対して出願人が指定された期間内に図面を提出しなかった場合には、特許庁長官は、その国際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしなければならない。