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弁理士試験の学習法と法域別の攻略法。全68本。/ タグ: 44条

最終更新 2026年10月25日

分割出願の時期的要件|特許法44条の3つの窓と遡及効を短答用に整理

分割出願の時期的要件は特許法44条1項の3つ。補正ができる時又は期間内(1号)、特許査定の謄本送達から30日以内(2号、前置審査等の査定は除く)、最初の拒絶査定の謄本送達から3月以内(3号)です。主体・実体の要件、出願日の遡及とその例外(29条の2・30条3項)、審査請求と50条の2の通知まで整理します。

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