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弁理士試験の学習法と法域別の攻略法。全78本。/ タグ: 創作非容易性
2026/10/30意匠法
意匠法3条2項の創作非容易性|当業者・公知の形状等・ありふれた手法を整理
弁理士試験短答式の意匠法3条2項(創作非容易性)を整理。判断の主体は当業者、基礎資料は公然知られ・刊行物記載・電気通信回線で利用可能となった形状等又は画像(令和元年改正)、置換・寄せ集め・配置の変更などのありふれた手法、3条1項3号との順序、関連意匠10条2項・新規性喪失の例外4条との関係まで条文で確認します。
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