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弁理士試験の学習法と法域別の攻略法。全68本。/ タグ: 取消審判
2026/10/25商標法
商標の不使用取消審判とは|50条の要件・駆け込み使用・54条2項の遡及
商標の不使用取消審判(商標法50条)は、継続して3年以上使用していない登録商標を何人でも取消しを請求できる制度です。被請求人の使用の証明、社会通念上同一の範囲、駆け込み使用(3項)、正当な理由、審判請求の登録日に遡る54条2項の効果、51条・53条・53条の2との違いを弁理士試験の短答用に整理します。
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